すみだ区報墨田区受動喫煙対策の特集号

特集

望まない受動喫煙を防ぐために
4月1日から、屋内は原則禁煙です

施設の管理権原者等の主な責務

施設の管理権原者・管理者には、受動喫煙を防止するために以下のような責務があります。

① 喫煙器具・設備の撤去

喫煙が禁止されている場所に、喫煙をするための器具(灰皿等)や設備を設置してはいけません。

② 喫煙者への喫煙の中止等の依頼

喫煙禁止場所で喫煙をしている人(または喫煙をしようとしている人)に対して喫煙をやめるよう、またはその場所から退出を求めるように努めなければなりません。

③ 標識の掲示

施設内に喫煙することができる場所がある場合、施設の主な出入口等の見やすい所に、喫煙することができる場所があることを表示しなければなりません

④ 喫煙エリアへの未成年の立入禁止

20歳未満の人(従業員を含む)を喫煙エリアに立ち入らせてはいけません。

違反した場合

保健所による指導・助言、勧告・公表・命令、立入検査のほか、過料の対象となる場合があります。