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更新日:2026年2月24日
墨田区では、家庭から出る古紙・びん・缶などの大切な資源を活かしていくために、行政回収である「集積所回収」のほかに、地域の団体が自主的に行う「集団回収」の方法で資源回収を行っています。
集団回収は、資源回収業者と回収品目や回収日時を相談して決められるため、地域の実情に応じて実施することができます。また、集団回収をとおして、リサイクルへの関心が高まり、ごみと資源の分別促進が期待できます。
なお、墨田区では、集団回収の推進を目的とし、資源回収団体として登録していただいた団体に対して、回収量に応じた報奨金や支援物品を支給しています。

集団回収を始めるには
1 集団回収を実施する団体をつくる
集団回収を実施する10世帯以上の団体を作ってください。
例 : 町会・自治会、集合住宅などの管理組合等
2 資源回収業者を選び、活動内容の取り決めをする
資源回収業者は、区内・区外業者の条件等はありません。任意で選定していただくことが可能です。
回収品目、回収頻度(日時)、回収場所等を資源回収業者と相談し、決定してください。
資源回収業者の選定にお困りの場合は、下記へご相談ください。
◆墨田リサイクル事業協同組合 連絡先:03-3613-6022
◆R団連すみだリサイクル協同組合 連絡先:03-3613-6481
※区の資源回収日と集団回収の実施日が重ならないようにしてください。
※回収品目は、古紙[新聞・雑誌(雑がみを含む)・段ボール]、牛乳パック、布類、アルミ缶、びん(一升びんや
ビールびん)となります。
3 団体登録申請をする
活動内容が決まりましたら、「集団回収団体登録申請書」と「支払金口座振替依頼書」をすみだ清掃事務所
分室(東向島5-9-11)に提出してください。登録完了後、登録証を送付させていただきます。
報奨金受給のための手続き
1 資源回収実績報告書を提出する
集団回収の実施後10日以内に、郵送などの方法で、すみだ清掃事務所分室に「資源回収実績報告書」をご提出ください。
◆実績報告書の用紙は、すみだ清掃事務所分室(東向島5-9-11)でお渡ししております。
2 報奨金交付申請書等を提出する
年2回(8月と2月)に報奨金交付申請書等を送付いたしますので、記載内容をご確認の上、すみだ清掃事務所分室(東向島5-9-11)までご提出ください。
◆回収した資源1kgにつき6円の報奨金が交付されます。報奨金の振り込みは、9月と3月を予定しています。
※1、2ともに、ご提出が遅れますと、報奨金がお支払いできなくなることがありますので、ご注意ください。
各種変更届等
団体の代表者や口座情報の変更等があった場合は、次の書類をすみだ清掃事務所分室までご提出ください。
1 団体名の変更 →→→ 集団回収団体代表者等変更届
2 代表者の変更 →→→ 集団回収団体代表者等変更届
3 担当者の変更 →→→ 集団回収団体代表者等変更届
4 口座情報の変更 →→ 支払金口座振替依頼書
5 活動をやめる場合 → 集団回収団体廃止・停止届
各種申請等の様式
資源の持ち去り防止対策
近年、区の集積所に出された資源を持ち去る行為が横行しており、集団回収においても同様の持ち去り被害に合うことが珍しくありません。
そこで、下記の取り組みを参考に、各団体の実情に即した対策を講じてください。
- 集団回収の曜日・回収場所が行政回収と重ならないようにする。
- 資源回収業者へ引き渡すまで立ち会う。
- 鍵のかかる場所で保管する。
また、集団回収のために出した資源であることを明確に表示されることをおすすめします。意思表示紙はA4版でダウンロードできますので、印刷してお使いください。
意思表示紙(集団回収用)は、資源持ち去り対策ページの下部にあります。
お問い合わせ
このページはすみだ清掃事務所が担当しています。
