このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

不法投棄対策

ページID:941740899

更新日:2018年7月2日

家庭や事業所から出たごみは、決められたルールに従って処理することになっています。このルールに従わずに道路・公園・河川・空き地などへみだりにごみを捨てると不法投棄となり、これはれっきとした犯罪行為です(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十六条)。
不法投棄されたごみは、地域の生活環境を悪化させるばかりでなく、火災や事故などを誘発する恐れがあります。

不法投棄されやすい環境とは

当然のことながら不法投棄は犯罪行為であり、不法投棄をする人のマナーの悪さが一番の原因です。しかし、不法投棄を注意しようと思っても、その現場を押さえるのは非常に困難です。そこで、まずは不法投棄をされないような環境にすることが大切です。
駐車場や空き地、玄関先などにものを放置していたり、ごみを散乱させている状態は、あたかも「ごみがごみを呼ぶ」かのように、不法投棄の温床となってしまい、さらには生活環境の悪化にもつながります。日頃から清掃をしたり、簡単に立ち入れないようにするなどして、不法投棄をされないような環境を保ちましょう。

不法投棄防止のために

不法投棄を見つけて片付けるだけでは、根本的な解決にはなりません。最初から不法投棄をされないような対策を講じる必要があります。
区では現在、不法投棄の多い道路や集積所に警告看板を設置したり、監視パトロールを実施しています。また、区から委嘱されたすみだリサイクル清掃地域推進委員及びクリーンキャンペーンによる町会・自治会・任意団体様の活躍により街の美化が保たれているところですが、どうしても捉えられないものもあります。
そこで有効な手段になってくるのが、地域の皆様の監視の目です。
例えば、人の目に付きにくい夜間であっても不法投棄されない場所、逆に昼間であっても不法投棄されやすい場所など、不法投棄の場所の傾向にもさまざまなものがあると考えられます。皆様の地域にこのような場所はないか、もしあれば何が違い、どういう防止対策ができるのか。その対策は地域でできることなのか、行政でなければできないことなのか…等、身近な例から順を追って対策を練っていくことができると思われます。
地域の皆様と区で「不法投棄をさせないまちづくり」を目指し、力を合わせて不法投棄を撲滅していきましょう。

不法投棄警告看板

すみだ清掃事務所では、このような警告看板を用意しています。不法投棄の多い集積所等がございましたら、ご相談ください。

不法投棄物を見つけたら

不法投棄物をそのまま放置すると、さらなる不法投棄を招く恐れがあります。そのため、不法投棄物があり、不法投棄した人物が不明な場合は、引き取りを促す警告を一定期間した後、その場所を管理する者が処理しなければなりません。
不法投棄物を見つけた場合は、その場所の管理者にご連絡をお願いいたします。
なお、自転車・オートバイについては、盗難されたものの可能性がありますので、お近くの警察にご相談ください。

不法投棄連絡先

【資源・ごみ集積所】
すみだ清掃事務所  電話:03-5608-6922
【国道】
国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所 亀有出張所 電話:03-3600-5541
【都道】
東京都建設局 第五建設事務所 管理課監察係 電話:03-5875-1402
【区道】
自転車…土木管理課 交通安全担当 電話:03-5608-6203
その他…道路公園課 道路維持担当 電話:03-5608-6295
【区立公園】
道路公園課 公園維持担当 電話:03-5608-6597
【私有地・私道】
その私有地・私道の管理者の方へご連絡をお願いいたします。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

・第二条の三(国民の責務)
「国民は、(中略)廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。」
・第六条の二第4項(市町村の処理等)
「土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。」
・第十六条(投棄禁止)
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」
第十六条に違反をした場合は、同法第二十五条第十四号に基づき、五年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこの併科に処されます。

墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例(抜粋)

・第11条第2項(区民の責務)
「区民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する区の施策に協力しなければならない。」
・第14条(公共の場所の管理者の責務)
「公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。」
・第15条(空き地の管理)
「空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設けること等適正な管理をしなければならない。」
・第15条第2項
「前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。」
・第44条(計画遵守義務等)
「土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。(中略)は、その土地又は建物内の家庭廃棄物を可燃物、不燃物、資源物(中略)等に分別し、各別の容器、袋等に収納して資源・ごみ集積所に排出する等一般廃棄物処理計画に従わなければならない。」

お問い合わせ

このページはすみだ清掃事務所が担当しています。