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区役所や出張所でおこなっている年金の手続き

ページID:725328150

更新日:2022年4月1日

年金加入者種別

年金加入者種別
第1号被保険者 自営業、学生、無職などの人
第2号被保険者 厚生年金や共済年金に加入している会社員や公務員
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者
任意加入者 海外在住者や60歳以上などで、希望して加入している人

国民年金の手続き

第1号被保険者に加入する届出

  • 令和元年10月前に20歳になった方には、国民年金に加入するための手続きの案内を送付していました。
    現在は、20歳になった時に日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことのお知らせが届きます。
    ※厚生年金、共済組合加入者を除く
  • 会社等を退職(厚生年金等を喪失)したとき
  • 厚生年金等加入中の配偶者に扶養されていたが、
    • 収入が増えて扶養から外れたとき
    • 配偶者が会社等を退職したとき、または65歳になったとき
    • 離婚したとき

任意加入の届出(出張所ではおこなっていません)

  • 海外に住んでいる日本国籍の人で、加入を希望するとき
    (ただし、国内協力者がいない時は、墨田年金事務所での手続きとなります)
  • 60歳以上65歳未満で、受給資格を満たしていないときや満額に満たしておらず年金額を増やしたいとき
  • 65歳以上70歳未満で、受給資格を満たしていないとき
  • お手続き先は区役所国民年金係もしくは墨田年金事務所になります。

付加年金の届出(※電子申請可)

付加年金に加入・辞退するとき
(国民年金基金に加入している場合は、付加年金に加入できません。)

基礎年金番号通知書の再交付(※電子申請可)

第1号被保険者または任意加入者で、基礎年金番号通知書の再交付を希望するとき
(お急ぎのときは、墨田年金事務所で手続きしてください。)
令和4年4月から年金手帳が廃止され、「基礎年金番号通知書」に切り替えになりました。
すでに、交付されている年金手帳は、年金の手続きや請求等に引き続き使用できます。

外国籍の人の住所変更の届出

外国籍の第1号被保険者または任意加入者で、住所や氏名が変わったとき

保険料免除等(出張所ではおこなっていません)

  • 法定免除(生活保護を受けている人、障害年金を受けている人等)の申請
  • 申請免除、若年者猶予制度の申請
  • 学生納付特例制度の申請

届出に必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
    (年金手帳等がない場合は、運転免許証、健康保険証等、本人が確認できるもの)
  • 会社等を退職したときは、退職日の確認できる書類
    (退職証明書、健康保険喪失証明書、雇用保険被保険者離職票、など)

任意加入の届出の場合、年金保険料支払いの取り扱いが口座振替・クレジットカード納付どちらかです。
このため、銀行の通帳とその届出印、もしくはクレジットカードを区役所国民年金係もしくは墨田年金事務所にご持参ください。

そのほか、届出内容により必要な書類等が異なりますので、事前にご確認ください。

電子申請による受付

「付加年金の加入・辞退」や「基礎年金番号通知書の再交付」は、電子申請でも受け付けます。

電子申請をはじめて利用する方

電子申請の利用者IDを既にお持ちの方

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

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