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墨田区公衆喫煙所設置等助成制度

ページID:462258881

更新日:2023年10月5日

墨田区では、地域の快適な生活環境を実現するため、一般開放可能な喫煙所を区内に設置する際にかかる費用(喫煙所の設置経費及び維持管理費)を助成します。

※助成の活用を御検討の方は、必ず事前に御相談ください。

助成対象者

  • 墨田区内の建物を所有又は使用する方
  • 墨田区内の土地を所有又は使用する

個人、法人、団体を問いません。  

助成内容

  助成対象経費 対象地域 助成率 上限額 回数等
設置費 工事費、設備費、備品費、機械装置費等 区内 10/10 500万円 1回
維持管理費 電気料金、空気清浄機等機器類の保守、火災保険料、清掃・ごみ処理委託等 路上喫煙禁止
推進地区内
10/10 60万円/年 5年間

※併給できる場合があります。
※助成金額の1,000円未満の端数は切り捨てです。
※5年間継続して運営できなかった場合、助成金の一部又は全部を返還していただきます。
※維持管理費の助成決定期間が1年未満の場合、上限額は5万円×決定月数とします。
※不動産賃貸料は含みません。

助成の要件

次の全ての条件を満たす喫煙所であること。

運営について

1 一般に開放し、無料で利用できること。
2 受動喫煙防止に十分配慮した場所に設置すること。
3 おおむね1日8時間以上かつ週5日以上運営すること。
4 清掃等を行い、適切な管理を実施すること。
5 火災等が発生しないよう、安全管理に十分務めること。
6 使用開始の日から、5年間以上継続して運営すること。
7 利用時間外は人の出入りができないように管理すること。
8 設置について、あらかじめ近隣の居住者、テナント、町会、商店会等に周知し、理解が得られていること。
9 区が公衆喫煙所として区ホームページ等で周知することに同意すること。
10 国、東京都等から助成を受けていないこと。

設備について

  共通事項
1 境界部における非喫煙区域から喫煙所内への気流(風速0.2m/秒以上)の確保等、たばこの煙が流出しないような措置がされていること。
2 たばこの煙を屋外に排出することができ、かつ、給排気設備等を介し、近隣の居住施設及び人通りの多い区域等に流入しないよう配慮されていること。
3 床面積がおおむね5平米以上で、収容人員が4人以上であること。
4 出入口に、喫煙可能場所である旨及び20歳未満の者は立入禁止である旨の標識を掲示すること。標識は、外国人を含め、誰でもその内容が理解できるものとすること。
  屋内型(喫煙室等)
1 出入口を除き、壁及び天井で囲まれた密閉型の構造物であること。
2 上記共通事項の1及び2の要件を満たしていない場合、非喫煙区域に向けてたばこの煙が流れない及び室内に煙が滞留しない等の対策がとられていること。
3 公道に面している建物の1階にあること。ただし、道路から喫煙所があることが分かるように表示する場合はこの限りでない。
  屋外型(コンテナ等)
1 通行者等に受動喫煙を生じさせないよう、非喫煙区域から区画されており、専ら喫煙のために利用される場所であること。
2 壁面及び天井により構成される密閉型の構築物であること。
(※パーテーションで構成される喫煙所は対象になりません。)
3 公道に面している土地にあること。

助成金の申請手続き

申請手続及び必要な書類については、下記の御案内を御確認ください。

申請書類のダウンロード

交付申請

実績報告

交付請求

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このページは地域活動推進課が担当しています。