特別区たばこ税

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更新日:2026年3月18日

 たばこの価格にはいろいろな税金が含まれています。 地方税(特別区たばこ税、都たばこ税)、国税(国たばこ税、たばこ特別税)、消費税です。これらのうち、墨田区に納付する税金が特別区たばこ税です。
 特別区たばこ税は、たばこの製造業者等が区内の小売販売業者(たばこ店など)にたばこを売り渡した時に課税されるものです。しかし、たばこの小売価格には、すでにたばこ税が含まれていますので、実質的には消費者(たばこを購入した人)が負担していることになります。

納税義務者

特別区たばこ税の納税義務者は以下のとおりです。

  • 製造たばこの製造者
  • 特定販売業者(自ら輸入をした製造たばこの販売を業務とする業者)
  • 卸売販売業者

具体的には、卸売販売業者等(上記の3者)が、墨田区内の小売販売業者または墨田区に営業所が所在する小売販売業者にたばこを売り渡した時、または直接消費者等に売り渡し、消費等をした時に課税されます。

税率

特別区たばこ税の税率は、1,000本単位で定められています(下表のとおり)。

期間 税率(1,000本あたり)
平成30年9月30日まで 5,262円
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで 5,692円
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 6,122円
令和3年10月1日から 6,552円

平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から3段階に分けて税率の引き上げが実施されます。

旧3級品(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄)は、特例税率が適用され、税率が低く抑えられていましたが 、 平成27年度税制改正により特例税率が廃止されました。 平成28年4月1日から4段階に分けて税率の引き上げが行われ、令和元年10月1日以降は、旧3級品以外の製造たばこと同じ税率となっています。

たばこ1箱当たりや1本当たりの税金は?

たばこ1箱の税金(20本入り、580円の場合)
区分 税金の種類 1箱あたり 1本あたり 割合
地方税 特別区たばこ税 131.04円 6.552円 22.6%
都たばこ税 21.40円 1.07円 3.7%
国税 国たばこ税 136.04円 6.802円 23.5%
たばこ特別税 16.40円 0.82円 2.8%
消費税 52.72円 2.637円 9.1%

上記は令和3年10月1日現在の税率により計算しています。
墨田区内でたばこを購入していただくと、売り上げの一部が墨田区の税収となります。

令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。

期 間税率(1,000本あたり)
令和3年10月1日~令和9年3月31日6,802円
令和9年4月1日~令和10年3月31日7,320円      
令和10年4月1日~令和11年3月31日7,802円
令和11年4月1日以降8,302円

申告と納税

卸売販売業者等は、毎月1日から月末までに売り渡したたばこの本数、税額などを申告書に記載し、翌月末日までに墨田区に提出するとともに、申告した税金を納付します。

手持品課税

たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)等が、たばこ税率の引上げの日午前0時現在において、店舗、営業所、倉庫、居宅等で一定数量以上の製造たばこを販売のために所持している場合、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。このことを「手持品課税」といいます。

手持品課税の税率

税率引上げ日 申告期限 納期限 税率(1,000本あたり)
平成30年10月1日 平成30年10月31日 平成31年4月1日 430円
令和2年10月1日 令和2年11月2日 令和3年3月31日 430円
令和3年10月1日 令和3年11月1日 令和4年3月31日 430円

※20,000本以上所持している場合に課税されます。

加熱式たばこに係る課税方式の見直し

加熱式たばこについて、紙巻たばこと同様の税負担となるよう、換算方法が変更されます。

~令和8年3月31日

加熱式たばこ1箱の紙巻たばこの本数への換算値=A+B+C
A=加熱式たばこ1箱当たりの重量(紙巻、フィルター等の重量を含む)×0.8(※2)
B=(加熱式たばこ1箱当たりの重量(紙巻、フィルター等の重量を除く)÷0.4)×0.5×0.2(※3)
c=(加熱式たばこ1箱当たりの小売定価(消費税抜き)÷紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格(※1))×0.5×0.2(※3)

※1  「紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格」とは、紙巻たばこ1本当たりの国及び地方のたばこ税
  並びにたばこ特別税に相当する金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいいます。
※2,3  加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方法の見直しについては、激変緩和等の観点から、
    平成30年10月1日から令和4年10月1日にかけて、段階的に行うこととされています。
    具体的には、上記計算式の※2、※3に記載している率は、下表の期間に応じて、次のとおりとなります。

期  間 ※2の率 ※3の率
経過措置 平成30年10月1日~(第一段階) 0.8 0.2
令和元年10月1日~(第二段階) 0.6 0.4
令和2年10月1日~(第三段階) 0.4 0.6
令和3年10月1日~(第四段階) 0.2 0.8
令和4年10月1日~(第五段階) 1.0

令和8年4月1日~

 加熱式たばこを「スティック型の加熱式たばこ」(※1)と「スティック型以外の加熱式たばこ」(※2)に区分した上で、
原則として1箱の重量ごとに紙巻たばこの本数に換算することとなります。
 その上で、「スティック型の加熱式たばこ」は1本の重量、「スティック型以外の加熱式たばこ」は1箱の重量に基づき、
最低課税の仕組みが導入されました。
 ※1 「スティック型の加熱式たばこ」
   …葉たばこを原料の全部または一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ
 ※2 「スティック型以外の加熱式たばこ」
   …「スティック型の加熱式たばこ」以外の加熱式たばこ

1. スティック型の加熱式たばこ
  加熱式たばこ1箱の紙巻たばこの本数への換算値=加熱式たばこ1箱当たりの葉たばこ等の重量÷0.35g

 ※ スティック型の加熱式たばこ1本当たりの重量が0.35g未満である場合には、
  スティック型の加熱式たばこの1本をもって紙巻たばこ1本に換算することになります。(最低課税)

2. スティック型以外の加熱式たばこ
  加熱式たばこ1箱の紙巻たばこの本数への換算値=加熱式たばこ1箱当たりの葉たばこ等の重量÷0.2g

 ※ スティック型以外の加熱式たばこの1箱当たりの重量が4g未満である場合には、
  スティック型以外の加熱式たばこの1箱をもって紙巻たばこ20本に換算することになります。(最低課税)
   なお、スティック型の加熱式たばこと併せて使用されるなど、一定の加熱式たばこの喫煙用具
 (製造たばことみなされるもの)は、重量が4g未満であっても、最低課税の適用はありません。

 加熱式たばこに係る国及び地方のたばこ税の課税表準の見直しについては、激変緩和等の観点から、
令和8年4月1日より、段階的に行うこととされています。
 具体的には、改正前の課税方式と改正後の課税方式(上記1,2)を基に、次に記載している計算式で
紙巻たばこの本数に換算することになります。

 加熱式たばこ1箱の紙巻たばこの本数への換算値=
  改正前の課税方式により算出した課税標準(※3)×0.5(※4)+改正後の課税方式(上記1,2)により算出して課税標準×0.5(※5)
  ※一本未満切り捨て

 ※3 改正前の課税方式により算出した課税標準は、「~令和8年3月31日」により算出した課税標準(第五段階)を言います。

期間 ※4の率 ※5の率
令和8年4月1日~ 0.5 0.5
令和8年10月1日~ 1.0

軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し

軽量な葉巻たばこについて、紙巻たばこと同様の税負担となるよう、換算方法が変更されます。

  葉巻たばこ重量
0.7グラム未満 0.7~1グラム未満 1グラム以上
現行 1グラムあたり
紙巻たばこ1本分に換算
令和2年10月~ 紙巻たばこ0.7本分に換算 1グラム当たり
紙巻たばこ1本分に換算
令和3年10月~ 紙巻たばこ1本分に換算 1グラム当たり
紙巻たばこ1本分に換算

令和2年10月から実施しています。ただし、令和3年9月までの1年間について一定の経過措置を講じ、最低税率を段階的に引上げます。

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電子申告・電子納付

令和5年10月16日より、特別区たばこ税の電子申告・電子納付が可能となりました。
詳細はeLTAXホームページをご覧ください。

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