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公的年金からの特別徴収制度の見直しについて

ページID:380517547

更新日:2016年3月31日

仮特別徴収税額の算定方法の見直しについて

 改正前の制度では、税額の変更等により、一度仮徴収税額と本徴収税額に変更が生じると、翌年以降、年間の徴収税額が平準化されることはありませんでした。平成25年度税制改正において、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を前年度の公的年金等に係る税額の2分の1に相当する額とすることとなりました。この改正により、年間の徴収税額が2年連続で同額の場合、平準化されます。この改正は、平成28年10月以降に実施する特別徴収から適用します。
 なお、本改正において税負担の増減は生じません。

公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者)

算定方法 仮徴収額(4月,6月,8月) 本徴収額(10月,12月,2月)
改正前

前年度分の本徴収額÷3
(前年度2月と同額)

(年税額-仮徴収額)÷3

改正後 (前年度の年税額÷2)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3

(例)65歳以上のAさん 個人住民税額=60,000円

改正前
年度 年税額 仮徴収税額(4月,6月,8月) 本徴収税額(10月,12月,2月)
60,000円 10,000円 10,000円
N+1 36,000円
(医療費控除の増)
10,000円 2,000円
N+2 60,000円 2,000円 18,000円
N+3 60,000円 18,000円 2,000円

改正前は、本徴収税額が翌年度仮徴収税額と同額となります。

改正後
年度 年税額 仮徴収税額(4月,6月,8月) 本徴収税額(10月,12月,2月)
60,000円 10,000円 10,000円
N+1 36,000円
(医療費控除の増)
10,000円 2,000円
N+2 60,000円 6,000円 14,000円
N+3 60,000円 10,000円 10,000円

転出した場合の特別徴収の継続について

 改正前の制度では、公的年金からの特別徴収対象者が区外に転出した場合、特別徴収を停止し普通徴収(納付書で納付)に切り替えていました。改正により、転出した年度の特別徴収が継続されることになります。また、転出した時期に応じて、翌年度の仮徴収または本徴収を停止することとなりました。平成28年10月以降に実施する特別徴収から適用します。

税額変更した場合の特別徴収の継続について

 改正前の制度では、公的年金からの特別徴収対象者の年金所得に係る税額に変更が生じた場合、特別徴収を停止し普通徴収(納付書で納付)に切り替えていました。改正により、12月分と翌年2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとなりました。

問合せ先

税務課課税係
電話:03-5608-6135(直通)

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。