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請求書等の押印を不要とします

ページID:274477307

更新日:2024年10月1日

墨田区では、行政手続きのオンライン化を推進するため、押印を求める取扱いの見直しに取り組んでいます。
この度、請求書等に関して押印を不要とすることとしましたので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

押印を不要とする書類

請求書
口座振替依頼書

適用開始日

令和6年10月1日

押印に代わる確認方法

請書・契約書に基づく請求書で押印を省略する場合は、真正性を確認するため、以下の記載をお願いします。
・「書類発行責任者」の役職、氏名
・「担当者」の所属部署、氏名、電話連絡先

留意事項

・記載された電話連絡先に対し、必要に応じて担当課から連絡を差し上げる場合があります。
・従来通り押印した書類も有効です。その場合、書類発行責任者・担当者の記載は不要です。
・押印を省略した書類は、電子メールでも提出できます(ファイル形式はPDF等編集、修正が容易でない形式で提出し
 てください。)。
・契約書や請書、委任状には引き続き押印が必要です。

その他

・墨田区からお渡しした請求書で押印欄がある場合の取扱いについては、請求書の提出を行う課にお問い合わせくださ
 い。
・押印に代わる確認方法として、申請書等の提出の際にご本人であるかの確認等を行う場合がございます。

問合せ先

詳細については、書類提出を行う課にお問い合わせください。

詳細については以下書類も併せてご確認ください。

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