ページID:786454979
更新日:2024年5月24日
(趣旨)
第1条 この基準は、区の事務事業と関係を有する各種団体等(以下「関係団体等」という。)との交際に要する経費(以下「庁用交際費」という。)の支出について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 庁用交際費の支出の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる職員とする。
(1) 副区長
(2) 参事(専門参事を含む。)の職にある者
(3) 副参事(専門副参事を含む。)の職にある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、総務部長が特に必要があると認める者
(支出基準)
第3条 庁用交際費は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に支出することができる。
(1) 対象者が関係団体等との飲食を伴う会合等(以下「会合等」という。)に出席するとき。
(2) 対象者が会合等に職務として出席することが必要であり、かつ、公費を支出することが妥当であると認められるとき。
(3) 原則として、会合等の会費等が明示されているとき。
2 関係団体等の代表者等に対する慶弔金については、支出の対象としない。
(支出金額)
第4条 庁用交際費の支出金額は、会費等の金額の範囲内で、1人につき1回10,000円を限度とする。ただし、対象者が区長と同行する場合は、区長と同額とすることができる。
(支出方法)
第5条 庁用交際費の支出を受けようとする者は、庁用交際費申請書(別記様式)に関係団体等からの案内状その他これに類する書類の写しを添えて、総務部長に申請しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査の上、適当と認めるときは、予算の範囲内で支出すべき金額を決定する。
3 総務部総務課長は、墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)第84条の規定に基づき、あらかじめ庁用交際費の資金前渡を受け、同規則第85条の規定により管理するものとする。
(公表)
第6条 総務部長は、庁用交際費の支出状況について、次に掲げる事項を区ホームページに掲載して公表するものとする。
(1) 日付
(2) 項目
(3) 内容
(4) 金額
(5) 対象者(役職名)
2 公表に当たっては、個人が特定又は識別をされない方法で行うものとする。
3 公表する期間は、区ホームページに掲載した月が属する年度から3か年度とする。
(庶務)
第7条 庁用交際費の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この基準に定めるもののほか、庁用交際費の支出について必要な事項は、総務部長が別に定める。
付 則
この基準は、令和6年4月1日から適用する。
お問い合わせ
このページは総務課が担当しています。