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更新日:2005年5月27日
被災後も安心して住み続けられるまちをつくります
墨田区が大規模な災害被害を受けた場合に、区民の皆さんが安心して住み続けられる「暮らしの復興」を総合的に進めるため、「墨田区災害復興基本条例」を定めました。
この基本条例による暮らしの復興のうち、被害を受けた市街地の復興を計画的に整備するための必要な手続きを定め、円滑な復興を推進することを目的とした「墨田区被災市街地の復興整備に関する条例」を平成16年6月30日に施行しました。
市街地復興の理念を明らかにしました
・市街地復興の理念
区、区民及び事業者は、暮らしの復興を基本としつつ、地域の特性を生かした活力のある災害に強い市街地を目指し、協働して市街地の復興に努めます。
墨田区及び区民等の責務を明らかにしました
・墨田区の責務
区長は、被災後速やかに都市復興基本方針を定め復興のための災害復興事業を区民、事業者等と協働して推進する責務があります。
・区民等の責務
区民、事業者及び復興区民組織は、災害に強いまちづくりについて理解を深め、都市復興基本方針に基づき市街地の復興に努めるとともに、災害復興事業に協力する責務があります。
被災後の街の復興を計画的行うための手続きを定めました
・都市復興基本方針、都市復興基本計画を策定します
市街地の被災の状況に応じて、災害復興事業を計画的に進めるため、都市復興基本方針、都市復興基本計画を策定します。都市復興基本計画の策定にあたっては、区民等の意見を聴き、復興まちづくりの状況も計画に盛り込みます。
・復興対象地区、被災市街地復興推進地域を指定します
都市復興を計画的に行うには、道路や公園等の都市基盤施設を整備しつつ市街地の整備を行うことになります。このため、災害復興事業による復興都市計画の決定や都市計画事業の決定までの間、無秩序な建物の建築を抑制するため、復興対象地区及び被災市街地復興推進地域を指定し、建築制限を行うための手続きを定めています。
復興対象地区は、被災後1ヶ月以内に被災の状況に応じて、重点復興地区(大被害地区)、復興促進地区(中被害地区)及び復興誘導地区(小被害地区)の3地区を指定します。
被災市街地復興推進地域は、災害復興事業を行う予定地域で、土地の形状や建物の増改築等を制限する必要のある地域を、被災を受けた日から2年以内の間、指定します。
災害復興事業を速やかに推進することを明らかにしました
復興まちづくりは、都市復興基本計画に基づく災害復興事業を進めていきます。復興まちづくりは、区民、事業者及び復興区民組織の意見を尊重し、合意形成を図りながら速やかに進めます。
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