○勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則
平成6年9月30日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、勤務1時間当たりの給与額(次条において「時間単価」という。)の算出について必要な事項を定めるものとする。
(平21規14・一部改正)
(算出基礎となる手当の月額)
第2条 条例第19条の墨田区規則で定める手当の月額は、次のとおりとする。
(1) 給料の月額に対する地域手当の月額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 初任給調整手当の月額
(3) 特地勤務手当の月額
(4) 職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年墨田区条例第51号)第2条に規定する特殊勤務手当のうち別表に掲げるものの月額(職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成11年墨田区規則第19号。以下「特勤規則」という。)別表支給額の欄に規定する日額に21を乗じて得た額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、その額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年墨田区条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員にあっては、特勤規則別表支給額の欄に規定する日額に、条例第19条に規定する時間単価を基礎として算出する給与に係る勤務等の事実があった日の属する会計年度(以下「1会計年度」という。)における勤務時間条例第2条並びに第3条第1項及び第2項に規定する正規の勤務時間が割り振られた日の数の1か月当たりの平均の数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)を乗じて得た額とする。)をいう。)
(平10規20・平13規13・平14規28・平15規12・平18規18・平20規18・平21規14・平26規4・令4規81・一部改正)
(算出基礎となる休日数)
第3条 条例第19条の墨田区規則で定める日の数は、1会計年度における次に掲げる日の数を合算した数とする。
(1) 勤務時間条例第10条第1号に規定する日(土曜日に当たる日を除く。)
(2) 勤務時間条例第10条第2号に規定する日(日曜日に当たる日及び土曜日に当たる日を除く。)
(平10規16・平13規13・平20規18・一部改正)
付則
この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年墨田区条例第2号)中第19条の改正規定(「第16条」を「第16条第1項」に改める部分を除く。)の施行の日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日規則第47号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則第2条の規定にかかわらず、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年墨田区条例第51号)付則第4項に規定する税務事務特別手当の月額(職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成11年墨田区規則第19号)付則第2項に規定する月額をいう。)は、同条例付則第4項の規定により支給される期間に限り、同条に定める手当の月額とする。
付則(平成11年7月14日規則第68号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則別表の規定は、平成11年4月1日から適用する。
付則(平成12年3月31日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日規則第28号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定にかかわらず、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年墨田区条例第15号。以下「改正条例」という。)付則第6項に規定する福祉現業手当及び第7項に規定する取締等業務手当の月額(職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成15年墨田区規則第9号。以下「改正規則」という。)付則第4項及び第5項に規定する従事した日1日当たりの支給額に21を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、改正規則付則第4項及び第5項に規定する従事した日1日当たりの支給額に、時間単価を基礎として算出する給与に係る勤務等の事実があった日の属する会計年度における職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年墨田区条例第4号)第2条並びに第3条第1項及び第2項に規定する正規の勤務時間が割り振られた日の数の1箇月当たりの平均の数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)を乗じて得た額)をいう。)は、改正条例付則第6項及び第7項の規定により支給される期間に限り、改正後の規則第2条に定める手当の月額とする。
付則(平成15年7月3日規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則別表の規定は、平成15年4月1日から適用する。
付則(平成17年3月31日規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日規則第18号)
この規則中第2条第1号の改正規定及び別表の改正規定は平成20年4月1日から、第2条第3号及び第5号の改正規定は同年7月1日から、第3条の改正規定は公布の日から施行する。
付則(平成21年3月30日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月30日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月18日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日規則第34号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月30日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月30日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則別表の規定は、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和3年8月1日規則第89号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則別表の規定は、令和3年4月1日から適用する。
付則(令和4年9月30日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、この規則による改正後の第2条の規定を適用する。
別表
(平29規34・全部改正、平30規26・平31規14・令2規23・令2規36・令3規89・一部改正)
手当名 | 摘要 |
福祉現業手当 | 特勤規則別表2の項支給範囲の欄(1)ア及びイに掲げる職員を支給対象とするものに限る。 |
清掃業務従事職員特殊勤務手当 |