○職員の旅費支給規程
昭和48年6月30日
訓令甲第20号
庁中一般
事業所
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の旅費に関する条例(昭和33年墨田区条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(昭49訓5・昭56訓3・一部改正)
(赴任の場合の指定した職)
第1条の2 条例第2条第1項第5号に規定する任命権者があらかじめ特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)と協議して指定した職は、医師の職とする。ただし、区に採用される以前において医師若しくは歯科医師として勤務し、又は医師若しくは歯科医師を業としていた者が引き続いて区に採用された場合に限る。
(昭62訓5・追加)
(職務の級)
第2条 職員の旅費に関する条例第2条第3項等による旅費規則(昭和53年特別区人事委員会規則第13号)別表第2における「何級の職務」とは、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表(一)により定められた当該級の職務をいい、行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける者については、別表第1に定めるところによる。
(昭49訓5・平2訓1・平26訓4・平30訓5・一部改正)
(旅行取消し等の場合における旅費)
第3条 条例第3条第4項の規定により、旅行取消し等の場合に支給する旅費の額は、次に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れのため又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた旅行雑費の範囲内の額
(昭53訓14・平19訓23・平26訓4・一部改正)
(旅費喪失の場合の旅費)
第4条 条例第3条第5項の規定により、旅費を喪失した場合に支給する旅費の額は、その喪失した旅費額の範囲内で次に掲げる額による。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額とする。)を差し引いた額
(昭53訓14・平19訓23・平26訓4・一部改正)
(旅行命令簿等の記載事項及び様式)
第5条 内国旅行に係る旅行命令簿等の記載事項は、次に掲げるものとし、区の電子計算組織を利用して職員の勤務状況等に係る事務を総合的に処理するシステム(以下「庶務システム」という。)に入力するものとする。
(1) 旅行年月日
(2) 旅行時間
(3) 旅行先及び旅行用務
(4) 旅行経路
(5) 旅費
2 外国旅行に係る旅行命令簿等の様式は、旅行(命令・依頼)簿(外国旅行)(第1号様式)とする。
(平26訓4・全部改正)
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。
(昭53訓14・旧第5条繰下・一部改正、昭62訓12・平13訓1・平16訓8・平19訓23・平26訓4・一部改正)
(近接地内旅行の旅費)
第7条 条例第15条第3号に規定する任命権者が人事委員会と協議して住所又は居所の移転を特に必要と認めて移転した場合は、旧在勤庁から新在勤庁までの路程が40キロメートル以上あり、かつ、新住所が新在勤地の方向にあって、現実の移転の路程が40キロメートル以上ある場合とする。
(昭51訓1・昭53訓14・昭54訓10・昭62訓5・平2訓15・平16訓8・一部改正)
(研修受講のための旅費)
第8条 職員が研修の受講のため旅行する場合に支給する旅費は、別表第2のとおりとする。
2 前項による旅費を支給することが適当でないと区長が認めたものについては、別に区長が旅費の種類及び額を定める。
(昭53訓14・一部改正、平16訓8・旧第9条繰上)
(1) 区で行う健康診断の受診
(2) 特別区職員合同入所式への出席
(3) 人事異動の際の面接
(4) 職務に関連して受ける表彰式への出席
(5) 墨田区被服貸与規程(昭和36年墨田区訓令甲第13号)に規定する貸与被服の採寸
(6) 前各号に掲げる用務に類する用務で区長が認めたもの
(昭50訓21・追加、昭54訓10・昭56訓3・平2訓1・一部改正、平16訓8・旧第10条繰上、平17訓11・平19訓23・平26訓4・一部改正)
(旅費請求手続)
第10条 旅費請求手続の様式については、墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)に定める所定の様式によるほか、次に掲げる様式とする。
(1) 内国旅行の出張の場合 内国旅費請求内訳書兼領収書(第3号様式)
(2) 赴任の場合 赴任旅費請求内訳書兼領収書(第4号様式)
(3) 外国旅行の出張の場合 外国旅費請求内訳書兼領収書(第5号様式)
2 前項第1号の規定にかかわらず、区長が別に定める旅行に係る旅費請求手続については、庶務システムにより行うことができる。
(昭53訓14・追加、平16訓8・旧第11条繰上、平17訓11・平26訓4・一部改正)
付則
1 この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 行政職給料表(一)以下の給料表の適用を受ける者の行政職給料表(一)の各等級に相当する職務の等級について(昭和42年墨田区訓令甲第10号)は、廃止する。
(昭49訓5・一部改正)
付則(昭和49年3月30日訓令甲第5号)
1 この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和54年6月30日訓令甲第10号)
1 この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
付則(昭和56年3月31日訓令甲第3号)
1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程別表第1の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和62年3月27日訓令第4号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年6月30日訓令第15号)
1 この訓令は、平成2年7月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程別表第2の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成9年3月4日訓令第1号)
この訓令による改正後の職員の旅費支給規程別表第1の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成17年4月1日訓令第11号)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 この訓令による改正前の職員の旅費支給規程第3号様式は、現に用紙の存する間、なお使用することができる。この場合において、同様式中「
支給される日当の1/2 |
」とあるのは「
支給される日当 |
」と読み替えるものとする。
付則(平成18年4月1日訓令第12号)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成26年4月1日訓令第4号)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の第5号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成30年4月1日訓令第5号)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(令和4年11月15日訓令第17号)
この訓令は、令和5年4月1日から適用する。ただし、第1号から第5号様式に係る改正については、公布の日から適用する。
別表第1
(平18訓12・全部改正、平30訓5・令4訓17・一部改正)
行政職給料表(一)の各級に相当する他の給料表の職務の級
行政職給料表(一) | 行政職給料表(二) | 医療職給料表(一) | 医療職給料表(二) | 医療職給料表(三) |
1級 | 1級 |
| 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | 1級の28号給以下 | 2級 | 2級 |
3級 4級 | 3級 4級 | 1級の29号給以上 1級の定年前再任用短時間勤務職員 | 3級 4級 | 3級 4級 |
5級 |
| 2級 | 5級 | 5級 |
6級 |
| 3級 |
|
|
別表第2
(平26訓4・全部改正)
内国の旅費
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 航空賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
近接地内 | 乗車に要する旅客運賃並びに条例第20条第1項第2号及び同条第2項に規定する急行料金のそれぞれの範囲内の実費額 | 乗船に要する旅客運賃(旅客運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合は、最下級の旅客運賃とする。)の範囲内の実費額 | 実費額。ただし、実費額によることができない場合は、路程1キロメートルにつき37円の定額とする。 | ― | ― | 条例第25条第1項に規定する宿泊料額の範囲内の実費額 | ― |
近接地外 | 旅客運賃の範囲内の実費額 | 条例第24条第1項に規定する日当額の10分の8 | 条例第26条第1項に規定にする食卓料額の10分の8 |
備考
1 墨田区の区域外に在勤庁のある者が東京都の区域内で研修を受講する場合の宿泊料は、当分の間、条例第25条第1項に規定する宿泊料額の10分の8に相当する額とする。
2 航空賃については、旅行先が北海道、九州又は沖縄である場合であって、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難く、旅行命令権者が航空機の利用を認めたときに支給することができる。
3 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1備考に規定する固定宿泊施設に宿泊しない場合の宿泊料は、条例第25条第1項に規定する宿泊料額の10分の8に相当する額とする。
4 日当については、日帰りの場合には支給しない。
第1号様式(甲)
(平17訓11・全部改正、令4訓17・一部改正)
略
第1号様式(乙)
(平17訓11・全部改正)
略
第2号様式(甲)
(平17訓11・全部改正、令3訓12・令4訓17・一部改正)
略
第2号様式(乙)
(平17訓11・全部改正、令4訓17・一部改正)
略
第2号様式(丙)
(平17訓11・全部改正、令4訓17・一部改正)
略
第3号様式
(昭53訓14・追加、平2訓1・平17訓11・平26訓4・令4訓17・一部改正)
略
第4号様式
(昭53訓14・追加、平2訓1・平17訓11・平26訓4・令4訓17・一部改正)
略
第5号様式
(昭53訓14・追加、昭60訓3・平2訓1・平2訓15・平26訓4・令4訓17・一部改正)
略