○職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第21条第3項第1号の墨田区規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が6級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級であるもの 1万2,000円

 行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が2級であるもの 1万円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が6級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級であるもの 1万1,000円

 行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が2級であるもの 9,000円

2 条例第21条第3項第1号の墨田区規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(平19規20・平27規43・平30規22・令5規8・一部改正)

第3条 条例第21条第3項第2号の墨田区規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が6級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級であるもの 6,000円

 行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が2級であるもの 5,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が6級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級であるもの 5,500円

 行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が2級であるもの 4,500円

2 条例第21条第1項本文の規定による勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした条例第10条第1項の規定により指定する職員には、その引き続く勤務に係る条例第21条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平27規43・追加、平30規22・令5規8・一部改正)

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平27規43・旧第3条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(令4規80・旧付則・一部改正)

(経過措置)

2 当分の間、条例付則第8項の規定の適用を受ける職員の管理職特別勤務手当の額は、第2条第1項第1号及び第3条第1項第1号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4規80・追加、令5規8・一部改正)

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第43号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第80号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、この規則による改正後の第2条第1項及び第3条第1項の規定を適用する。

(職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則(令和4年墨田区規則第80号)の一部を次の表のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月31日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第3章 手当及び物品貸与
沿革情報
平成4年3月31日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第20号
平成27年3月26日 規則第43号
平成30年3月30日 規則第22号
令和4年9月30日 規則第80号
令和5年3月2日 規則第8号