○墨田区安全衛生管理者等設置規程

昭和52年4月1日

訓令甲第2号

庁中一般

事業所

(目的)

第1条 この規程は、墨田区職員健康管理規則(昭和52年墨田区規則第22号)と相まって職員の安全と健康を確保し、健康障害を防止するため、墨田区総括安全衛生管理者(以下「区総括安全衛生管理者」という。)、主任安全衛生管理者、部安全衛生管理者、総括安全衛生管理者、産業医、産業保健師、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者(以下「安全衛生管理者等」という。)を設置することを目的とする。

(平3訓1・平16訓13・令3訓2・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部 企画経営室、総務部、区民部、地域力支援部、産業観光部、福祉保健部、同部保健衛生担当、子ども・子育て支援部、都市計画部、同部危機管理担当、都市整備部、同部環境担当、同部立体化推進担当、会計管理室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び区議会事務局をいう。

(2) 職員 墨田区に勤務する職員(非常勤職員を含む。)をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員

 地方公務員法第28条第2項の規定により休職を命ぜられた職員

(昭52訓28・平3訓1・平6訓6・平12訓16・平16訓13・平17訓7・平18訓19・平19訓4・平20訓11・平25訓2・平26訓5・平28訓12・平29訓13・一部改正)

(設置)

第3条 安全衛生管理者等の設置は、次のとおりとする。

(1) 区に区総括安全衛生管理者、主任安全衛生管理者及び産業保健師を置く。

(2) 部に部安全衛生管理者を置く。

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令等により定められた事業所に、総括安全衛生管理者、産業医、安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者を置く。

(4) 別表第1左欄に掲げる事業所に衛生推進者を置く。

(平3訓1・平6訓6・平16訓13・平18訓19・令3訓2・一部改正)

(選任)

第4条 区総括安全衛生管理者、主任安全衛生管理者、部安全衛生管理者、総括安全衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 区総括安全衛生管理者 総務部長

(2) 主任安全衛生管理者 職員課長

(3) 部安全衛生管理者 別表第2右欄に掲げる職

(4) 総括安全衛生管理者 すみだ清掃事務所長

(5) 安全衛生推進者 すみだ土木事務所長

(6) 衛生推進者 別表第1右欄に掲げる職

2 産業医、産業保健師、安全管理者及び衛生管理者は、法令に定める資格を有する者のうちから区長が選任する。

(昭52訓28・昭58訓17・平3訓1・平16訓13・平20訓11・平26訓5・令元訓4・令3訓2・一部改正)

(区総括安全衛生管理者及び主任安全衛生管理者の職務)

第5条 区総括安全衛生管理者は、主任安全衛生管理者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

(6) 法第28条の2第1項に規定する危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

2 主任安全衛生管理者は、区総括安全衛生管理者を補佐するとともに、安全衛生管理事項を管理する。

(平16訓13・平18訓19・平25訓2・一部改正)

(部安全衛生管理者の職務)

第6条 部安全衛生管理者は、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者を指揮して、部内における安全衛生管理事項を実施する。

(平3訓1・平16訓13・一部改正)

(総括安全衛生管理者の職務)

第6条の2 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮して、事業所内における安全衛生管理事項を管理する。

(平16訓13・追加)

(産業医の職務)

第7条 産業医又は産業保健師は、次に掲げる事項を処理する。ただし、産業医が処理するものは、医学に関する専門的知識を必要とするものに限る。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 衛生教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(3) 救急措置及び職場巡視に関すること。

(4) 面接指導その他職員の健康管理に関する事項の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(5) 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(6) 職員の安全及び健康の確保並びにこれらの改善に関する実施計画の企画及び立案に参画すること。

(7) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた職員の復職支援に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、区総括安全衛生管理者及び総括安全衛生管理者に対しては勧告を、衛生管理者に対しては指導及び助言を行うことができる。

(平16訓13・平25訓2・令3訓2・一部改正)

(安全管理者の職務)

第8条 安全管理者は、次に掲げる安全に係る技術的事項を管理する。

(1) 庁舎、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は防止措置に関すること。

(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備器具の定期的点検及び整備に関すること。

(3) 作業の安全についての教育及び訓練に関すること。

(4) 発生した災害の原因調査及び対策の検討に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、安全に係る技術的事項に関すること。

(衛生管理者の職務)

第9条 衛生管理者は、次に掲げる衛生に係る技術的事項を管理する。

(1) 健康に異常がある職員の発見及び処置に関すること。

(2) 職場環境の衛生上の調査に関すること。

(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な措置に関すること。

(6) 職員の負傷、疾病及び死亡並びに欠勤及び異動に関する統計の作成に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、衛生に係る技術的事項に関すること。

(平3訓1・平16訓13・平22訓2・平25訓2・一部改正)

(安全衛生推進者の職務)

第9条の2 安全衛生推進者は、部安全衛生管理者の指揮を受けて、第8条各号及び前条各号に掲げる事項を担当する。

(平16訓13・追加、平23訓10・一部改正)

(衛生推進者の職務)

第9条の3 衛生推進者は、部安全衛生管理者の指揮を受けて、第9条各号に掲げる事項を担当する。

(平16訓13・追加)

(意見の聴取)

第10条 区長は、安全衛生管理者等に、安全及び衛生に関する重要な事項を執行させるときは、安全衛生委員会(墨田区安全衛生委員会設置規程(昭和52年墨田区訓令甲第3号)に規定する安全衛生委員会及び衛生委員会をいう。)の意見を聴くものとする。

(平24訓1・平31訓7・一部改正)

(部長及び課長の責務)

第11条 第4条に規定する安全衛生管理者等以外の部長及び課長(これらに相当する職にある者を含む。)は、職務を行うに当たっては、この規程の趣旨に従い、職員の安全の確保及び健康障害の防止に努めなければならない。

(平成6年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定(「産業振興課長」を「経営支援課長」に、「都市整備部立体化推進担当」を「立体化・まちづくり推進担当」に改める部分に限る。)は、令和4年4月1日から適用する。

別表第1

(平16訓13・全部改正、平17訓7・平18訓10・平19訓4・平22訓2・平24訓1・平25訓2・平28訓12・平29訓13・平31訓7・一部改正)

事業所

衛生推進者

墨田区社会福祉会館

墨田区社会福祉会館長

すみだ女性センター

すみだ女性センター館長

墨田区役所出張所

墨田区役所出張所長

すみだふれあいセンター

すみだふれあいセンター所長

すみだ障害者就労支援総合センター

すみだ障害者就労支援総合センター所長

保健センター

保健センター所長

墨田区保育所(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者が管理を行う保育所を除く。)

墨田区保育園長

墨田区認定こども園

墨田区認定こども園長

墨田区子育て支援総合センター

墨田区子育て支援総合センター館長

すみだ郷土文化資料館

すみだ郷土文化資料館長

墨田区立ひきふね図書館

墨田区立ひきふね図書館長

別表第2

(平16訓13・全部改正、平17訓7・平18訓19・平19訓4・平20訓11・平23訓10・平25訓2・平26訓5・平28訓12・平29訓13・平31訓7・令5訓8・一部改正)

部安全衛生管理者

企画経営室

行政経営担当課長

企画経営室ファシリティマネジメント担当

財産管理課長

総務部

総務課長

区民部

窓口課長

地域力支援部

地域活動推進課長

産業観光部

経営支援課長

福祉保健部

厚生課長

福祉保健部保健衛生担当

保健計画課長

子ども・子育て支援部

子育て支援課長

都市計画部

都市計画課長

都市計画部危機管理担当

防災課長

都市整備部

都市整備課長

資源環境部

環境保全課長

立体化・まちづくり推進担当

立体化推進課長

会計管理室

会計管理担当課長

教育委員会事務局

庶務課長

選挙管理委員会事務局

事務局長

監査委員事務局

事務局長

区議会事務局

事務局次長

墨田区安全衛生管理者等設置規程

昭和52年4月1日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第4章 福利厚生及び利益の保護
沿革情報
昭和52年4月1日 訓令甲第2号
昭和52年8月1日 訓令甲第28号
昭和58年4月1日 訓令甲第17号
平成2年4月1日 訓令第4号
平成3年1月4日 訓令第1号
平成6年3月30日 訓令第6号
平成7年4月1日 訓令第7号
平成10年4月1日 訓令第15号
平成12年4月1日 訓令第16号
平成16年4月1日 訓令第13号
平成17年4月1日 訓令第7号
平成18年4月1日 訓令第10号
平成18年5月1日 訓令第19号
平成19年4月1日 訓令第4号
平成20年4月1日 訓令第11号
平成22年4月1日 訓令第2号
平成23年5月1日 訓令第10号
平成24年3月1日 訓令第1号
平成25年4月1日 訓令第2号
平成26年5月1日 訓令第5号
平成28年4月1日 訓令第12号
平成29年4月1日 訓令第13号
平成31年4月1日 訓令第7号
令和元年10月1日 訓令第4号
令和3年4月1日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第8号