○墨田区立学校事案決定規程

平成11年9月9日

教育委員会訓令第1号

教育委員会事務局

区立小学校

区立中学校

区立幼稚園

(目的)

第1条 この規程は、墨田区立幼稚園、小学校及び中学校(以下「区立学校」という。)の校長(園長を含む。以下同じ。)の権限に属する事務及び墨田区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年墨田区教育委員会規則第6号)第6条第4項に基づく副校長の権限に属する事務(以下「副校長の権限に属する事務」という。)に係る決定権限の合理的配分と決定手続並びに校長が補助執行をする事務に係る決定手続を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。

(平13教訓2・平20教訓4・一部改正)

(事案決定の原則)

第2条 校長の権限に属する事務及び校長が補助執行する事務に係る事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、校長又は副校長(幼稚園副園長を含む。以下同じ。)が行うものとする。

2 副校長の権限に属する事務に係る事案の決定は、副校長が行うものとする。

(平12教訓2・平13教訓2・平16教訓7・平20教訓4・平23教訓3・一部改正)

(決定対象事案)

第3条 前条の規定に基づき、校長又は副校長の決定すべき事業は、おおむね別表に定めるとおりとする。

2 2人以上の副校長を置く区立学校の副校長は、前項の規定により副校長の決定の対象とされた事案のうち、それぞれの分担する校務に関するものの決定を行うものとする。

(平12教訓2・平13教訓2・平16教訓7・平20教訓4・一部改正)

(関連事案の決定)

第4条 校長は、自己の権限に属する事務及び自己が補助執行する事務に係る事案のうち、自己が決定すべき事案と副校長が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を各別の事案として決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案をあわせて一つの事案として自ら決定するものとする。

(平12教訓2・平16教訓7・平20教訓4・一部改正)

(事案の決定の臨時代行)

第5条 第3条第1項の規定により校長の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において、当該事案の決定を行う校長が出張又は休暇その他の理由により不在(以下「不在」という。)であるときは、副校長が決定するものとする。

(平12教訓2・平16教訓7・平20教訓4・一部改正)

第6条 第3条の規定により副校長の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において、当該事案の決定を行う副校長が不在であるときは、校長が決定するものとする。

(平12教訓2・平16教訓7・平20教訓4・一部改正)

(事案の決定権者)

第7条 第3条第5条及び第6条の規定により事案の決定を行う者を事案の決定権者という。

(事案の決定への関与)

第7条の2 校長は、自己が決定すべき事案のうち、審議を必要とするものについて、副校長に審議を行わせるものとする。

2 副校長は、自己が決定すべき事案のうち、審議を必要とするものについて、当該事案の主管に係る主幹教諭に審議を行わせるものとする。ただし、当該事案の主管に係る主幹教諭を置かないときは、副校長が、当該事案の内容に応じて、必要と認めて指定する者に審議を行わせるものとする。

3 事案の決定権者は、事案の決定に当たり、審査を必要とする事案について、墨田区立学校文書管理規程(平成11年墨田区教育委員会訓令第2号。以下「文書管理規程」という。)第14条の規定により審査を行わせるものとする。

4 事案の決定権者は、第1項及び第2項の規定により審議させる者以外の者の主管し、又は担当する事務に直接影響を与えるものについては、同項の規定により審議を行う者をしてその影響を受ける者に合議を行わせ、又は自ら合議を行うものとする。

(平15教訓3・追加、平20教訓4・一部改正)

(事案の決定関与の臨時代行)

第7条の3 前条の規定により審議又は合議の対象とされた事案のうち、副校長の審議又は合議の対象とされた事案について至急に審議又は合議を行う必要がある場合において当該事案について、審議又は合議を行う者が不在であるときは、主幹教諭を置く学校については、副校長があらかじめ指定する主幹教諭が審議又は合議を行うものとする。

2 前条の規定により審査の対象とされた事案について至急に審査を行う必要がある場合において当該事案について、審査を行う者が不在であるときは、当該審査を行う者があらかじめ指定する者が審査を行うものとする。

3 前条及び前2項の規定により事案の決定に対する関与を行う者を当該事案の決定関与者という。

(平15教訓3・追加、平20教訓4・一部改正)

(決定事案の報告)

第8条 校長は、第3条の規定により副校長の決定の対象とされた事案(副校長の権限に属する事務に係る事案を除く。)について、臨時又は定期に報告を求めることができる。

2 第5条の規定により事案の決定の臨時代行を行った副校長は、その都度臨時代行を行った事案の内容等について校長に報告しなければならない。

(平12教訓2・平16教訓7・平20教訓4・一部改正)

(事案の決定方式等)

第9条 事案の決定は、当該事案に係る決定案を記載した文書(以下「起案文書」という。)に当該事案の決定権者が署名又は押印する方法により行うものとする。

2 前項の決定案は、当該事案の決定権者が自己の指揮監督する職員のうちから作成者(以下「起案者」という。)を指定し、その者に必要な指示を与えて起案されるものとする。ただし、決定権者自ら起案することができる。

3 事案決定後、決定権者は必要がある場合、当該事案に関係を有する者に決定後の文書を供覧その他の適当な方法により周知するものとする。

(決定関与の方式)

第10条 起案者等は、事案の決定に当たり決定関与が必要とされる場合には、当該事案の決定関与者に当該事案の起案文書を回付して、署名又は押印を求める方式により決定に関与させるものとする。

(平15教訓3・一部改正)

(他の規程との関係)

第11条 起案の方法その他起案文書の処理については、文書管理規程及び墨田区文書管理規程(平成16年墨田区訓令第11号)の定めるところによる。

(平15教訓3・平16教訓7・一部改正)

(副校長の置かれていない学校に関する特例)

第12条 副校長の置かれていない区立学校にあっては、この規程において副校長が行うものとしている事案の決定は校長が行うものとする。

(平20教訓4・一部改正)

この訓令は、平成11年10月1日から適用する。

(平成12年3月16日教育委員会訓令第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月18日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日教育委員会訓令第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日教育委員会訓令第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年11月5日教育委員会訓令第7号)

この訓令は、平成27年10月1日から適用する。

(令和2年3月19日教育委員会訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から適用する。

別表

(平20教訓4・平23教訓3・平27教訓7・令2教訓6・一部改正)

件名

区分

校長

副校長

1 学校教育の管理に関すること。

(1) 教務に関すること。

1 学校の教育目標に関すること。

2 教育課程の編成に関すること。

3 重要な行事の計画に関すること。

4 その他教務に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。

1 防災に係る計画に関すること。

2 教務に係る事項の決定及び実施に関すること(重要な計画及び方針の決定に関することを除く。)

(2) 学事に関すること。

1 児童・生徒の入学、在学、卒業その他身分取扱に関すること。

2 児童・生徒に係る重要な調査並びに照会に対する回答、重要な証明及び報告に関すること。

3 その他学事に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。

1 学事に係る事項の決定及び実施に関すること(重要な計画及び方針の決定に関することを除く。)

2 児童・生徒に係る調査並びに軽易な照会に対する回答、軽易な証明及び報告に関すること。

(3) 図書館の整備に関すること。

 

1 図書館の利用計画に関すること。

2 図書の除籍に関すること。

(4) 給食に関すること。

1 給食の重要な計画に関すること。

2 給食費の執行管理及び決算に関すること。

1 給食の計画に関すること(重要なものを除く。)

(5) 学校徴収金に関すること。

1 学校徴収金に係る計画の決定に関すること。

2 学校徴収金に係る予算及び徴収金額の決定に関すること。

1 学校徴収金の執行管理に関すること。

2 所属職員の管理に関すること。

(1) 職員の人事に関すること。

1 職員の人事に係る具申に関すること。

2 その他人事に係る重要な決定及び報告に関すること。

1 職員の人事に係る軽易な届及び報告に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

1 職員の校務分掌に関すること。

2 主任の充て命じに関すること(墨田区教育委員会で発令するものを除く。)

3 各種表彰候補者等の具申に関すること。

4 「教育長の権限に属する事務の一部委任について(通達)(平成27年27墨教庶通第1号)」で委任した事務に関すること。

5 その他服務に係る重要な決定、重要な報告及び具申に関すること。

1 職員の服務に係る決定及び報告に関すること(重要なものを除く。)

2 「教育長の権限に属する事務の一部委任について(通達)(平成27年27墨教庶通第1号)」で委任した事務に関すること。

3 「教育長の権限に属する区立学校に勤務する職員の休日、休暇等に係る事務の一部委任について(通達)(平成27年27墨教庶通第2号)」で委任した事務に関すること。

(3) 職員の給与、旅費等人件費に関すること。

1 職員の給与に係る具申に関すること。

2 職員の給与減額免除の承認に関すること。

3 副校長の各種手当の認定に関すること。

4 給与取扱者の指定に関すること。

5 その他給与、旅費等人件費に係る重要な決定に関すること。

 

(4) 福利厚生及び安全衛生に関すること。

1 都職員の退職手当等の具申に関すること。

2 公務災害の認定の副申に関すること。

3 安全衛生に関すること。

4 資格取得等の申請に関すること。

 

3 学校施設の管理に関すること。

(1) 学校の環境の整備に関すること。

1 環境整備計画の決定に関すること。

1 学校美化計画の実施に関すること。

(2) 学校開放に関すること。

 

1 社会教育団体等に対する開放日時の決定に関すること。

4 学校事務の管理に関すること。

(1) 文書に関すること。

1 公印に関すること。

2 文書の管理に関すること。

3 重要な申請、照会、回答及び通知に関すること。

4 重要な報告、答申、進達及び副申に関すること。

5 公文書の開示の具申に関すること。

6 個人情報の開示及び訂正の具申に関すること。

1 教務及び学事に係る報告、答申、進達、及び副申に関すること(重要なものを除く。)

2 教務及び学務に係る申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)

(2) 予算・決算に関すること。

1 配付予算に係る事務事業の方針及び計画の策定に関すること。

2 配付予算の決算に関すること。

3 その他予算・決算に係る決定及び報告に関すること。

 

(3) 収入及び支出に関すること。

1 資金前渡の請求及び精算をすること。

 

(4) 請負又は委託による事業及び物品の買入等に関すること。

1 請負又は委託による事業及び物品の買入等に係る決定に関すること。

2 寄付物品の受領手続きに関すること。

1 請負又は委託による事業及び物品の買入等に係る検査に関すること。

(5) 物品管理に関すること。

1 物品の管理に係る決定に関すること。

2 物品出納員の指定に関すること。

 

(6) 学校の警備に関すること。

1 学校警備計画の決定に関すること。

 

備考

1 この表において「職員」とは、校長を除く学校に勤務する常勤の職員をいう。

2 この表において「都職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条で規定する職員をいう。

3 表中「2 所属職員の管理に関すること。」により校長の決定の対象とされた事業のうち同一の態様で反復継続され、学校内で完結するものについては、校長が決定の基準を示して、副校長に決定させることができる。ただし、副校長に関する事案の決定は除く。

墨田区立学校事案決定規程

平成11年9月9日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第2章
沿革情報
平成11年9月9日 教育委員会訓令第1号
平成12年3月16日 教育委員会訓令第2号
平成13年1月18日 教育委員会訓令第2号
平成15年3月20日 教育委員会訓令第3号
平成16年12月21日 教育委員会訓令第7号
平成20年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成23年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成27年11月5日 教育委員会訓令第7号
令和2年3月19日 教育委員会訓令第6号