○墨田区立学校施設使用条例施行規則
平成13年4月26日
教育委員会規則第23号
墨田区立学校設備使用条例施行規則(昭和23年墨田区教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区立学校施設使用条例(平成13年墨田区条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 第1項の登録について必要な事項は、教育長が別に定める。
(平28教規12・追加)
(登録の区分)
第3条 登録の区分は、次のとおりとする。
(1) 団体
(2) 個人
(3) 区民外
(平28教規12・追加)
(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条第1号から第3号までに定める日
(2) 墨田区立小中学校の管理運営に関する規則(昭和53年墨田区教育委員会規則第6号)第3条第1項第2号に定める開校記念日及び都民の日条例(昭和27年東京都条例第75号)の規定する日
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(以下「年末年始」という。)
(4) その他教育委員会が定める日
(平15教規6・平20教規4・一部改正、平28教規12・旧第2条繰下・一部改正)
(使用の承認)
第5条 使用の承認は、申請の順序による。
2 教育委員会は、使用の承認に際し、学校施設使用同意書(第4号様式)により当該学校の副校長の同意を得なければならない。
3 教育委員会は、使用の承認をしたときは、学校施設使用承認書(第5号様式)を交付する。
(平20教規22・一部改正、平28教規12・旧第3条繰下・一部改正)
(1) 納入通知書(第6号様式)による。
(2) その他教育委員会が別に定める方法による。
(平28教規12・旧第4条繰下・一部改正、令4教規1・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 条例第4条第2項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。この場合において、減額後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(1) 区又は区の機関が主催又は共催で使用するとき。 免除
(2) 官公署が公益のため使用するとき。 免除
(3) PTA、町会(子ども会、老人会、婦人会、消防団を含む。)、青少年育成委員会等がそれぞれの設置目的に基づき、活動又は行事を行うため使用するとき。 免除
(4) 社会教育関係登録団体が使用するとき。 3割
2 前項に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平28教規12・旧第5条繰下・一部改正、令4教規1・一部改正)
(使用料の返還)
第8条 条例第5条ただし書の規定により使用料を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(2) 使用日までに使用の取消しを申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。 全額
(3) 使用日までに使用の変更を申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。 変更前の使用料の額から変更後の使用料の額を差し引いた額
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。 全額
2 使用料の返還を受けようとする者は、学校施設使用料返還申請書(第7号様式)その他必要な書類を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、使用料の返還が適当であると認めるときは、学校施設使用料返還通知書(第8号様式)を交付し、使用料を返還する。
(平20教規22・一部改正、平28教規12・旧第6条繰下・一部改正、令4教規1・令5教規4・一部改正)
(区民料金の適用に係る者)
第9条 条例別表備考3に規定する規則で定める者は、次に掲げるものとする。
(1) 区内に住所を有する者
(2) 区内の事務所又は事業所に勤務する者
(3) 区内の学校に在学する者
(4) その他教育委員会が適当と認める者
(平28教規12・追加、令4教規1・令5教規4・一部改正)
(使用時間)
第10条 施設の使用時間は、午前9時から午後9時までの範囲内において承認を受けた時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 前項の使用時間は、教育委員会が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(平28教規12・旧第7条繰下)
(使用させない日)
第11条 施設を使用させない日は、年末年始とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に使用させない日を定めることができる。
(平28教規12・旧第8条繰下)
(特別の設備等)
第12条 条例第7条の規定により施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを使用しようとする者は、使用申請書にその旨を記載し、仕様書又は図面を添付して教育委員会に提出しなければならない。
(平28教規12・旧第9条繰下)
(使用の変更又は取消し)
第13条 使用者が使用の変更又は取消しを受けようとするときは、学校施設使用変更・取消申請書(第10号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、使用の変更又は取消しの承認に際し、学校施設使用変更・取消同意書(第11号様式)により当該学校の副校長の同意を得なければならない。
3 教育委員会は、使用の変更又は取消しの承認をしたときは、学校施設使用変更・取消通知書(第12号様式)を交付する。
4 条例第8条の規定による使用承認の取消しは、学校施設使用変更・取消通知書を交付して行うものとする。
(平20教規22・一部改正、平28教規12・旧第10条繰下・一部改正)
(使用する者の義務)
第14条 施設を使用する者は、その使用に際して、教育委員会の指示に従わなければならない。
(平28教規12・旧第11条繰下)
(委任)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
(平28教規12・旧第12条繰下)
付則
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の墨田区立学校設備使用条例施行規則第2条の規定により使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
3 条例付則第3項の規定に基づき、現に区立学校の用に供されていないもののうち教育委員会が指定する施設は、次のとおりとする。
(1) 旧隅田小学校
(2) 旧向島中学校
(平15教規6・追加、平17教規5・平20教規4・平21教規4・平23教規1・平25教規2・平26教規1・平28教規10・平28教規11・令4教規1・一部改正)
(平15教規6・追加)
(平21教規4・追加)
付則(平成15年3月20日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月11日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月29日教育委員会規則第10号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区立学校施設使用条例施行規則第4号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成20年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年5月19日教育委員会規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の日前に学校長が行った同意は、副校長が同意したものとみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区立学校施設使用条例施行規則第2号様式により作成された用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
付則(平成21年3月30日教育委員会規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、付則の改正規定は平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区立学校施設使用条例施行規則第1号様式、第2号様式、第3号様式、第5号様式及び第9号様式により作成された用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成21年9月7日教育委員会規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区立学校施設使用条例施行規則第1号様式、第2号様式及び第3号様式により作成された用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成23年2月2日教育委員会規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の付則第3項第1号から第5号までの規定は平成22年11月1日から適用し、同項の規定(同項第1号から第5号までの規定を除く。)は平成22年4月1日から適用する。
付則(平成25年3月12日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月6日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年5月19日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
付則(平成28年6月2日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年10月20日教育委員会規則第12号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後の登録証の発行手続、準備行為等は、同日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区立学校施設使用条例施行規則第1号様式、第2号様式、第3号様式、第4号様式、第5号様式、第6号様式、第7号様式、第8号様式、第9号様式及び第10号様式により作成された用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年1月27日教育委員会規則第1号)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。ただし、付則第3項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の墨田区立学校設備使用条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条の規定により使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に旧規則第2号様式により交付した墨田区学校施設利用登録証は、この規則による改正後の第2号様式により交付した墨田区学校施設利用登録証とみなす。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区立学校施設使用条例施行規則第3号様式、第4号様式及び第5号様式により作成された用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和5年3月28日教育委員会規則第4号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の墨田区立学校設備使用条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条の規定により使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区立学校施設使用条例施行規則第3号様式、第4号様式及び第5号様式により作成された用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表
(令5教規4・全部改正)
区分 | 使用料 | ||||||||
午前 | 午後1 | 午後2 | 午後3 | 午後4 | 夜間1 | 夜間2 | |||
午前9時から正午まで | 正午から午後3時まで | 午後3時から午後6時まで | 午後4時から午後6時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後6時から午後9時まで | 午後7時から午後9時まで | |||
屋内運動場 | 区民 | 990円 | 990円 | 990円 | 660円 | 850円 | 1,560円 | 1,040円 | |
少年団体 | 150円 | 150円 | 150円 | 100円 | 100円 | 150円 | 100円 | ||
教室(1教室につき) | 区民 | 240円 | 240円 | 240円 | 160円 | 250円 | 510円 | 340円 | |
少年団体 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
校庭 | 区民 | 600円 | 600円 | 600円 | 400円 | 540円 | 1,020円 | 680円 | |
少年団体 | 150円 | 150円 | 150円 | 100円 | 100円 | 150円 | 100円 | ||
集会施設 | 大 | 区民 | 3,060円 | 3,060円 | 3,060円 | 2,040円 | 2,180円 | 3,480円 | 2,320円 |
少年団体 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
小 | 区民 | 600円 | 600円 | 600円 | 400円 | 430円 | 690円 | 460円 | |
少年団体 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
柔道場 | 区民 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 880円 | 1,000円 | 1,680円 | 1,120円 | |
少年団体 | 150円 | 150円 | 150円 | 100円 | 100円 | 150円 | 100円 | ||
剣道場 | 区民 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 880円 | 1,000円 | 1,680円 | 1,120円 | |
少年団体 | 150円 | 150円 | 150円 | 100円 | 100円 | 150円 | 100円 |
備考
1 集会施設とは、墨田区立寺島中学校に設置されているものをいう。
2 第9条各号に掲げるものが利用する場合にあっては、この表に定める区民の額とする。
3 墨田区社会教育関係団体登録要綱(平成7年3月15日6墨教生生第966号)に少年団体と定められている団体が利用する場合にあっては、この表に定める少年団体の額とする。
4 教育委員会が特に必要と認めた施設については、午後9時から午後10時までを使用承認時間とすることができる。この場合の使用料の額は、「夜間2」の使用料の額の5割相当額とする。
5 第9条各号に掲げるもの以外の者が使用する場合の使用料の額は、この表に定める区民の額(備考4の規定による額を含む。)に当該額の5割相当額を加えた額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
第1号様式
(平28教規12・追加)
略
第1号様式(裏面)
(平28教規12・追加)
略
第2号様式
(令4教規1・全部改正)
略
第2号様式(裏面)
(令4教規1・全部改正)
略
第3号様式
(令5教規4・全部改正)
略
第4号様式
(令5教規4・全部改正)
略
第5号様式
(令5教規4・全部改正)
略
第6号様式
(平19教規10・一部改正、平28教規12・旧第4号様式繰下)
略
第7号様式
(平21教規4・一部改正、平28教規12・旧第5号様式繰下)
略
第8号様式
(平28教規12・旧第6号様式繰下)
略
第9号様式
(平28教規12・旧第7号様式繰下)
略
第10号様式
(平28教規12・旧第8号様式繰下)
略
第11号様式
(平21教規4・一部改正、平28教規12・旧第9号様式繰下)
略
第12号様式
(平28教規12・旧第10号様式繰下)
略