○墨田区制限付き一般競争入札実施要綱
平成7年3月24日
6墨総契第439号
(目的)
第1条 この要綱は、入札手続の公正性及び透明性をより向上するために、入札参加資格に制限を加えて行う一般競争入札(以下「制限付き一般競争入札」という。)の取扱いについて必要な事項を定め、もって入札制度の改善に資することを目的とする。
(制限付き一般競争入札の対象)
第2条 制限付き一般競争入札の対象とする契約は、予定価格が1億5,000万円以上(設備工事については、1億円以上)の工事請負契約とする。ただし、区長が指定する契約については、この限りでない。
(参加資格要件)
第3条 制限付き一般競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 一般財団法人GovTech東京の資格審査サービスにより、競争入札への参加資格を有する者として墨田区に登録されている者であること。
(2) 墨田区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱(平成18年9月20日18墨総契第387号)の規定による指名停止処分を受けていない者又は指名停止処分を受け、その指名停止期間を経過した者であること。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれにも該当しない者であること。
(4) 制限付き一般競争入札の公告に際して付する条件を満たす者であること。
2 前項第4号に掲げる条件は、契約に係る工事の規模並びに参加者の施工能力、施工実績又は経営状態等を勘案して作成したものを墨田区指名業者選定委員会設置要綱(昭和50年4月2日墨総財発第58号)に規定する墨田区指名業者選定委員会において審議した上で、区長が定めるものとする。
(公告)
第4条 制限付き一般競争入札の公告は、一般財団法人GovTech東京の電子調達サービス(以下「電子調達サービス」という。)への掲載並びに区の門前掲示場及び総務部契約課掲示板への掲示その他の方法により行うものとする。
2 公告する事項は、墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号。以下「規則」という。)第8条に定めるところによる。
(参加申請)
第5条 制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、前条第2項の規定により公告された内容に従い、電子調達サービスにより一般競争入札参加資格確認申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定により資格要件がない旨の通知を受けた者は、その内容について区長に説明を求めることができる。
(設計図書の貸出し)
第7条 工事又は経費積算に必要となる設計図書(以下「設計図書」という。)は、総務部契約課において貸し出すものとする。
2 設計図書の貸出期間は、前条第1項の規定による工事競争入札参加資格確認通知書の通知を受けた日から入札の日の前日までの期間とする。
(その他の事項)
第8条 現場説明会、入札保証金、入札の方法、入札の無効、落札者の決定及び入札に係る通知に関する事項は、規則で定めるところによる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、制限付き一般競争入札について必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。