○墨田区同和相談業務委託要綱
昭和49年9月18日
墨総社発第8号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区社会福祉会館条例(昭和49年墨田区条例第26号)第2条第5号に定める同和問題の相談業務のうち委託して行う業務の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(業務の委託)
第2条 同和相談事業は、墨田区社会福祉会館(以下「会館」という。)が、別に行うもののほか、その業務を部落解放同盟東京都連合会墨田支部長(以下「支部長」という。)に委託して行う。
(相談室)
第3条 同和相談事業は、原則として会館の同和相談室において行う。
(相談の内容)
第4条 相談の内容は、次のとおりとする。
(1) 人権問題に関する相談
(2) 生活問題に関する相談
(3) その他
(相談日及び相談事業)
第5条 同和相談事業は、墨田区社会福祉会館条例施行規則(昭和49年墨田区規則第43号。以下「規則」という。)第3条第1号及び第2号に定める休館日並びに日曜日を除いて毎日午前9時から午後5時まで行うものとする。ただし、規則第2条第2項の規定に基づき開館時間が変更されたときは、その時間とする。
(同和相談員等の設置)
第6条 支部長は、同和相談を行わせるために、2名の相談員を置くものとする。
2 支部長は、同和相談員のほか、区長と協議のうえ、その補助員若干名を、置くことができる。
(相談カード)
第7条 同和相談員は、その取り扱つた相談業務について別記1号様式による相談カードを作成し、その処理経過を明らかにしておかなければならない。
(報告)
第8条 支部長は、委託を受けた同和相談事業について、毎月10日までにその前月分の事業実績を別記第2号様式により、総務部長に報告しなければならない。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
様式 省略