○墨田区町会・自治会会館施設整備補助金交付要綱
平成4年4月1日
4墨地自第1―2号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者及び障害者等の利便を図るため、町会会館又は自治会会館(以下「会館」という。)の設備の整備及び冷暖房機の購入(以下「施設整備」という。)を行う町会、自治会(以下「町会等」という。)に対し、その経費の一部を補助金として交付することにより、地域住民の安全かつ快適な活動の場を確保し、もって良好なコミュニティの形成及び発展を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる会館は、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 町会等において、自主的に管理されるものであること。
(2) 集会等広く地域住民の利用に供されるものであること。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付申請をする日の属する年度から起算して過去5年度間(以下「通算期間」という。)に区から受けた補助金の額の合計が50万円に達している場合は、補助金交付の対象としない。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、施設整備に要した額とし、次に掲げる額を限度とする。
(1) 通算期間に補助金の交付を受けていないときは、50万円
(2) 通算期間に補助金の交付を受けているときは、50万円から当該通算期間に受けた補助金の合計額を控除した額
(経費)
第4条 前条の施設整備に要した経費は、次に掲げる経費とする。ただし、墨田区町会・自治会会館建設等補助金交付要綱(昭和57年4月17日57墨地自発第99号)に基づく補助金の対象となった整備項目については補助金の対象から除外するものとする。
(1) 墨田区福祉のまちづくり施設整備助成金交付要綱(平成5年8月26日5墨厚障第482号)に定める助成対象事業に準じる整備経費
(2) 冷暖房機の購入経費(取付け工事費を含む。)
(3) 会館を利用するに当たり必要となる次に掲げる備品の購入経費
ア 高齢者及び障害者等の利便を図るに当たり、当該備品がないことで利用に支障があると認められる備品
イ その他区長が必要と認める備品
(事前協議)
第5条 補助金の交付を受けて施設整備をしようとする町会等の代表者(以下「申請者」という。)は、売買契約又は工事請負契約の前に次に掲げる事項について区長と協議するものとする。
(1) 工事等の日程及び内容に関すること。
(2) その他区長が必要と認める事項
2 区長は、前項の事前協議の際に、必要に応じ、指導又は助言を行うものとする。
(交付申請)
第6条 申請者は、会館施設整備補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。
(1) 福祉関連設備の整備及び冷暖房設置工事の場合
ア 設計図書
イ 工事請負契約書の写し又は工事代金領収書の写し
ウ その他区長が必要と認める書類
(2) 第4条第3号に規定する備品又は冷暖房機の購入の場合
ア 購入代金領収書の写し
イ その他区長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 区長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及びその額を決定する。
(交付決定の取消し)
第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽り、その他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他この要綱に違反したとき。
(返還等)
第10条 区長は、補助金の交付後に交付の決定を取り消したときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、地域力支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後施設整備を行ったものから適用し、適用日前に施設整備を終えたもの(冷暖房機の購入の場合には、売買契約を終えたもの)には適用しない。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から適用し、平成18年3月31日以前に交付した補助金については、なお、従前の例による。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
様式 省略