○消防団員の区長表彰実施要綱
昭和56年12月23日
56墨地防発第428号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別区の消防団の組織等に関する規則(昭和26年東京都規則第149号)第15条第2項の規定に基づき実施する、消防団員の区長表彰(以下「表彰」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 表彰は、次に該当する消防団員で消防団長の推薦を受けたものを対象として行う。ただし、消防団員として墨田区表彰規則(昭和26年墨田区規則第3号)に基づく表彰を受けた者は除く。
(1) 消防団員としての勤続年数が3年以上である者
(2) 消防団員としての活動成績が特に優秀で、他の模範であると認められる者
(推薦)
第3条 被表彰候補者の推薦については、各消防団長に対し、文書で依頼する。
2 推薦調書は、消防署長を経由して提出させるものとする。
3 被推薦者の数は、本所消防団においては、17名、向島消防団においては、19名とする。
(被表彰者の決定)
第4条 区長は、推薦調書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査し、被表彰者を決定する。
2 区長は、被表彰者を決定したときは、速やかにその旨を推薦者に文書で通知する。
(表彰の方法等)
第5条 表彰は、表彰状及び記念章を授与して行う。
2 前項の授与は、各消防団始式の日に行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、表彰の実施について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和56年12月9日から適用する。
付則
この要綱は、昭和61年11月1日から適用する。