○すみだマイスターものづくり事業補助要綱

平成4年3月30日

3墨商産第391号

(目的)

第1条 この要綱は、すみだマイスターが、優れた製造技術を広め、伝承する活動を行う場合に、その経費の一部を補助することにより、その活動を促進し、もつて墨田区及び区内の産業と文化への区内外の認識を高め、産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「すみだマイスター」とは、区内に在勤する次のすべての要件に該当する者をいう。

(1) 製品を造るための優れた技術又は技能を有していること。

(2) 創意工夫し、付加価値の高いものづくりに挑戦していること。

(3) 後進の育成に意欲をもっていること。

(4) その保有する技術又は技能を公開することができること。

(5) 3M運動に積極的に協力し、すみだのものづくりのPRをすること。

(認定の推薦)

第3条 すみだマイスターの認定を受ける者を推薦しようとする者(以下「推薦者」という。)は、すみだマイスター認定推薦書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。

(1) 認定を受けようとする者の製作物及び作業風景の写真

(2) 認定を受けようとする者の技能の程度及び功績を具体的に立証又は説明することができる次に掲げる資料

 認定を受けようとする者の事績に関する新聞、雑誌、業界紙の記事等

 免許、表彰、感謝状、特許等

2 前項に規定する推薦者は、次のいずれかとする。

(1) 産業団体

(2) 事業所及び当該事業所に属しないすみだマイスター1名

(3) 同一の事業所に属しないすみだマイスター2名

(認定の手続)

第4条 区長は、前条の規定による推薦があったときは、その内容につき、別に定める審査会において審査を求め、その意見を参考としてすみだマイスターの認定の可否を決定する。

2 区長は、すみだマイスターの認定をするときは、すみだマイスター認定通知書(第2号様式)により、認定をしないときは、すみだマイスター非認定通知書(第3号様式)により、推薦者に通知するものとする。

(認定の有効期間)

第5条 すみだマイスターの認定の有効期間は、認定又は認定の更新を受けた日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、平成30年度末までに認定を受けた者の認定の有効期間は、令和3年度末までとする。

2 小さな博物館支援要綱(平成23年3月31日22墨産産第1059号)に規定する小さな博物館又はすみだ工房ショップ支援要綱(平成23年3月31日22墨産産第1058号)に規定する工房ショップの認定を受けているすみだマイスターの認定の有効期間は、前項の規定にかかわらず認定を受けているもののうちいずれか早く有効期間の満了日を迎える日までとする。

(認定の更新)

第6条 前条の有効期間の更新を受けようとする者は、当該認定の有効期間が満了する日が属する年度の4月1日から当該認定の有効期間が満了する日までの間に、すみだマイスター認定更新申請書(第4号様式)を提出するものとする。ただし、平成30年度末までに認定を受けた者で有効期間の更新を受けようとする者は、平成31年4月1日から令和2年度末までの間に、すみだマイスター認定更新申請書を提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その活動状況につき、別に定める審査会の審査を求め、その意見を参考として認定更新の可否を決定する。

3 区長は、すみだマイスターの認定を更新するときは、すみだマイスター認定更新通知書(第5号様式)により、更新しないときは、すみだマイスター認定失効通知書(第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

(認定の取消し)

第7条 区長は、すみだマイスターが次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の行為によって認定を受けたことが判明したとき。

(3) すみだマイスター認定解除届(第7号様式)が提出されたとき。

(4) すみだマイスターとして認定された事業を取りやめたと認められるとき。

2 区長は、前項の規定によりすみだマイスターの認定を取り消したときは、すみだマイスター認定取消通知書(第8号様式)によりその認定を受けた者に通知する。

(活動状況報告の義務)

第8条 すみだマイスターは、毎年区長の指定する日までに活動状況報告書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。

(すみだマイスターの任務)

第9条 すみだマイスターは、その製品が高い評価を受け、墨田区の産業の活性化に寄与するものとなるよう創意工夫するとともに、第1条の目的を実現するため積極的に活動しなければならない。

(補助対象経費)

第10条 補助金の交付対象とする経費は、すみだマイスターが前条の任務を遂行するために行う次に掲げる活動(以下「補助対象活動」という。)に要する経費とする。

(1) 製造技術の普及・向上のための研究、研修、開発に関する活動

(2) 製造の実演及び製品の展示、直売等に関する活動

(3) 講習会の開催、見学者の受け入れ等広く後継者を育成するための指導等に関する活動

(4) 出版物の発行、掲示物の作成等広告宣伝に関する活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、専門家(プランナー、デザイナー、建築士、コピーライター、市場調査員等専門的な知識を有し、すみだマイスターに対し適切な助言を与えることができる者をいう。)の指導を受けて行う活動で、区長が適当と認めるもの

2 補助金の対象とする経費は、交付決定の日から交付決定の日が属する年度の3月31日までに実施した事業に要したものとする。

(補助金の額)

第11条 補助金の額は、すみだマイスターが実施した当該年度の補助対象活動に要した経費の3分の2の額(1,000円未満切捨て)とする。ただし、その額は、予算の範囲内で45万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第12条 補助金の交付を受けようとする者は、すみだマイスターものづくり事業補助金交付申請書(第10号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。

(1) 実施計画書(第10号の2様式)

(2) 交付申請額の積算根拠が分かる書類

(3) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第13条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の可否及び額を決定するものとする。

2 前項の規定により補助金を交付すべきものと決定したときは、その旨をすみだマイスターものづくり事業補助金交付決定通知書(第11号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定により補助金を交付しないことと決定したときは、その旨をすみだマイスターものづくり事業補助金不交付決定通知書(第12号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

4 区長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第1項の交付の決定に際し条件を付すことができる。

(実績報告)

第14条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象活動が終了したときは、速やかにすみだマイスターものづくり事業補助金実績報告書(第13号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。

(1) 実績概要書(第13号の2様式)

(2) 領収書等支払が完了したことを証する書類

(3) その他区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第15条 区長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定する。ただし、確定額は、当該補助金交付決定額を上回らないものとする。

2 区長は、補助金の額を確定したときは、すみだマイスターものづくり事業補助金額確定通知書(第14号様式)により、補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第16条 補助金の交付決定を受けた者は、前条の規定により補助金の額の確定後、すみだマイスターものづくり事業補助金交付請求書(第15号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、補助金交付請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第17条 区長は、補助対象者が次の各号の一に該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助対象活動を中止したとき。

(2) 補助金の申請に不正があったとき。

(3) 補助金の使途に不正があったとき。

2 区長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他の必要事項)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成3年4月1日から適用する。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

様式 省略

すみだマイスターものづくり事業補助要綱

平成4年3月30日 墨商産第391号

(令和2年4月1日施行)