○すみだ工房ショップ支援要綱
平成23年3月31日
22墨産産第1058号
すみだ工房ショップ支援要綱(平成14年3月31日13墨地商産第315号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、工場と店舗の機能を併せ持つすみだ工房ショップ(以下「工房ショップ」という。)の支援に関し必要な事項を定めることにより、その設置を促進し、もって企業の経営発展及び地域活力の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、工房ショップとは次に掲げる要件を備える区内の施設をいう。
(1) ものづくりを行う作業場である工場と自社製品を販売する店舗が一体的に配置されていること。
(2) 工場の全部又は一部が見学できるように公開されていること。
(3) 店舗の床面積が15m2以上あること。
(4) 工場及び店舗の合計床面積が30m2以上あること。
(5) 設置者が、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。
(6) 3M運動に積極的に協力し、すみだのものづくりのPRをすること。
第2章 工房ショップの認定及び取消し
(認定の申請)
第3条 工房ショップとして認定を受けようとする者は、工房ショップ認定申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(認定の手続)
第4条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容につき、別に定める審査会において審査を求め、その意見を参考として工房ショップの認定の可否を決定する。
(認定の有効期間)
第5条 工房ショップの認定の有効期間は、認定又は認定の更新を受けた日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、平成30年度末までに認定を受けた者の認定の有効期間は、令和3年度末までとする。
2 小さな博物館支援要綱(平成23年3月31日22墨産産第1059号)に規定する小さな博物館又はすみだマイスターものづくり事業補助要綱(平成4年3月30日3墨商産第391号)に規定するすみだマイスターの認定を受けている工房ショップの認定の有効期間は、前項の規定にかかわらず認定を受けているもののうちいずれか早く有効期間の満了日を迎える日までとする。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その者の運営実態につき、別に定める審査会の審査を求め、その意見を参考として認定更新の可否を決定する。
(認定内容の変更)
第7条 工房ショップの認定を受けた者は、次に掲げる認定内容に変更が生じたときは、工房ショップ認定内容変更承認申請書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 工房ショップの名称
(2) 工房ショップの代表者
(3) 工房ショップの所在地
(認定の取消し)
第8条 区長は、工房ショップの認定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の行為によって工房ショップの認定を受けたことが判明したとき。
(3) 工房ショップ廃止届(第10号様式)が提出されたとき。
(4) 工房ショップとして認定された事業を取りやめたと認められたとき。
(活動状況報告の義務)
第9条 工房ショップの認定を受けた者は、毎年区長の指定する日までに活動状況報告書(第12号様式)を区長に提出しなければならない。
第3章 工房ショップ整備補助金の交付及び取消し
(補助対象者)
第10条 工房ショップの認定を受けた者は、工房ショップ整備補助金(以下「整備補助金」という。)を受けることができる。
2 整備補助金の交付を受けた者が再度補助金の交付を受けようとする場合にあっては、土曜日又は日曜日に開店日を設ける工房ショップに限る。
(整備補助金の額等)
第11条 整備補助金の額は、予算の範囲内で、店舗の内装、外装、備品購入、看板設置、礼金その他工房ショップ設置に係る費用(ただし、関係法令に違反するものを除く。)の2分の1の額又は150万円のうちいずれか少ない額とする。
2 整備補助金の対象経費は、整備補助金の交付決定の日から交付決定の日が属する年度の3月31日までに完了した整備に要したものとする。
3 整備補助金の交付を受けた者が再度補助金の交付を受けようとする場合にあっては、既に受けた補助金の交付決定の日の属する年度の4月1日から5年以上経過した後に契約を締結する事業に限る。ただし、工房ショップの認定を受けた者の責に帰することができない事由により工房ショップが区内で移転する場合は、この限りでない。
(整備補助金の交付申請)
第12条 整備補助金の交付を受けようとする者は、工房ショップ整備補助金交付申請書(第13号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。
(1) 中小企業であることを証する書類
(2) 法人にあっては前年度の法人都民税、個人にあっては特別区民税を滞納していないことを証する書類
(3) 建築物に関する権利を有することを証する書類
(4) 交付申請額の積算根拠が分かる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(整備補助金の交付決定)
第13条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否及び額を決定するものとする。
4 区長は、整備補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、第1項の規定による交付の決定に際し、条件を付すことができる。
(完了報告)
第14条 整備補助金の交付決定を受けた者は、工房ショップの整備が完了したときは、速やかに工房ショップ整備完了報告書(第16号様式)に領収書等支払が完了したことを証する書類を添えて、区長に提出するものとする。
(補助金の額の確定)
第15条 区長は、前条の規定による完了報告があったときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定する。ただし、確定額は、当該補助金交付決定額を上回らないものとする。
2 区長は、補助金の額を確定したときは、工房ショップ補助金額確定通知書(第17号様式)により、整備補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。
2 区長は、工房ショップ整備補助金交付請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(整備補助金交付決定の取消し)
第17条 区長は、整備補助金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、整備補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の行為によって工房ショップ整備補助金の交付を受けたとき。
(3) 第14条の規定による完了報告までの間に工房ショップの認定を受けることができなかったとき。
(運営の継続)
第18条 整備補助金の交付決定を受けた者は、工房ショップの整備が完了した日の属する年度の終了後2年間は継続して運営しなければならない。ただし、本人の責に帰することができない事由により運営することが困難になったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、整備補助金の交付決定を受けた者が、工房ショップの整備が完了した日の属する年度の終了後2年間に運営することができなくなった場合は、区長は、当該交付決定事業者に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(財産処分の制限)
第19条 整備補助金の交付を受けた者は、当該補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、適正に管理運営するとともに、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図るものとする。
2 整備補助金の交付を受けた者は、取得財産等のうち、その整備に要した費用が100万円以上のものについて、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は債務の担保に供しようとする場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産等が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数を経過している場合は、この限りでない。
3 区長は、前項の承認をした者に対し、当該取得財産等の処分により収入があったときは、その全部又は一部を区に納付させることができる。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、工房ショップ支援事業に関し必要な事項は、産業観光部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
様式 省略