○小さな博物館支援要綱

平成23年3月31日

22墨産産第1059号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、区内産業及び文化のコレクションを展示する「小さな博物館」への支援に関し必要な事項を定めることにより、その円滑な整備及び管理運営に寄与し、もって区内産業と文化への認識向上及び産業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において小さな博物館とは、次に掲げる要件を備える区内の施設をいう。

(1) 墨田区を象徴する産業と文化に関連した製品、工作機械、生活用品、文献、資料等を展示するものであること。ただし、継続して5年以上一般公開するものであること。

(2) 工場、事務所、民家等の一部に設けたものであること。

(3) 展示の主たる目的が製品の宣伝、営利等でないこと。

(4) 3M運動に積極的に協力し、区内産業と文化のPRを行うこと。

第2章 小さな博物館の認定及び取消し

(認定の申請)

第3条 小さな博物館として認定を受けようとする者は、小さな博物館認定申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(認定の手続)

第4条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容につき、別に定める審査会の審査を求め、その意見を参考として小さな博物館の認定の可否を決定する。

2 区長は、小さな博物館の認定をするときは小さな博物館認定通知書(第2号様式)により、認定をしないときは小さな博物館非認定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(認定の有効期間)

第5条 小さな博物館の認定の有効期間は、認定又は認定の更新を受けた日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、平成30年度末までに認定を受けた者の有効期間は、令和3年度末までとする。

2 すみだ工房ショップ支援要綱(平成23年3月31日22墨産産第1058号)に規定する工房ショップ又はすみだマイスターものづくり事業補助要綱(平成4年3月30日3墨商産第391号)に規定するすみだマイスターの認定を受けている小さな博物館の認定の有効期間は、前項の規定にかかわらず認定を受けているもののうちいずれか早く有効期間の満了日を迎える日までとする。

(認定の更新)

第6条 前条の有効期間の更新を受けようとする者は、当該認定の有効期間が満了する日の1年前から当該認定の有効期間が満了する日までの間に、小さな博物館認定更新申請書(第4号様式)を提出するものとする。ただし、平成30年度末までに認定を受けた者で有効期間の更新を受けようとする者は、平成31年4月1日から令和2年度末までの間に、小さな博物館認定更新申請書を提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その者の運営実態につき、別に定める審査会の審査を求め、その意見を参考として認定更新の可否を決定する。

3 区長は、小さな博物館の認定を更新するときは小さな博物館認定更新通知書(第5号様式)により、認定を更新しないときは小さな博物館認定失効通知書(第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

(認定内容の変更)

第7条 小さな博物館の認定を受けた者は、次に掲げる認定内容に変更が生じたときは、小さな博物館認定内容変更承認申請書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 小さな博物館の名称

(2) 小さな博物館の代表者

(3) 小さな博物館の所在地

2 区長は、前項の規定による認定内容の変更を承認するときは小さな博物館認定内容変更承認通知書(第8号様式)により、変更を承認しないときは小さな博物館認定内容変更不承認通知書(第9号様式)により、申請者に通知するものとする。

(認定の取消し)

第8条 区長は、小さな博物館の認定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の行為によって小さな博物館の認定を受けたことが判明したとき。

(3) 小さな博物館廃館届(第10号様式)が提出されたとき。

(4) 小さな博物館として認定された事業を取りやめたと認められるとき。

2 区長は、前項の規定により小さな博物館の認定を取り消したときは、小さな博物館認定取消通知書(第11号様式)により、その認定を受けた者に通知する。

(活動状況報告の義務)

第9条 小さな博物館の認定を受けた者は、毎年区長の指定する日までに活動状況報告書(第12号様式)を区長に提出しなければならない。

第3章 小さな博物館整備補助金の交付及び取消し

(補助対象者)

第10条 小さな博物館の認定を受けた者は、小さな博物館整備補助金(以下「整備補助金」という。)を受けることができる。

(整備補助金の額等)

第11条 整備補助金の額は、小さな博物館を一般公開するために必要とする別表1に掲げる経費の全部又は一部として交付するものとし、その額は予算の範囲内で45万円を限度として、区長が定める額とする。

2 整備補助金の対象経費については、整備補助金の交付決定の日から交付決定の日が属する年度の3月31日までに完了した整備に要したものを対象とする。

3 整備補助金の交付を受けた者が再度補助金の交付を受けようとする場合にあっては、既に受けた補助金の交付決定の日の属する年度の4月1日から5年以上経過した後に契約を締結する事業に限る。ただし、小さな博物館の認定を受けた者の責に帰することができない事由により小さな博物館が区内で移転する場合は、この限りでない。

(整備補助金の交付申請)

第12条 整備補助金の交付を受けようとする者は、小さな博物館整備補助金交付申請書(第13号様式)に交付申請額の積算根拠が分かる書類を添えて、区長に提出するものとする。

(整備補助金の交付決定)

第13条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、整備補助金の交付の可否及び額を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により整備補助金を交付することと決定したときは、その旨を小さな博物館整備補助金交付決定通知書(第14号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定により整備補助金を交付しないことと決定したときは、その旨を小さな博物館整備補助金不交付決定通知書(第15号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

4 区長は、整備補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、第1項の交付の決定に際し、条件を付すことができる。

(整備補助金交付決定の取消し)

第14条 区長は、整備補助金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、整備補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。

(3) 次条に規定する完了報告までの間に小さな博物館の認定を受けることができなかったとき。

2 区長は、前項の規定により整備補助金の交付決定を取り消したときは、小さな博物館整備補助金交付決定取消通知書(第16号様式)により整備補助金の交付決定を受けた者に通知し、既に交付した整備補助金がある場合は、その補助金の全部又は一部を直ちに返還させるものとする。

(完了報告)

第15条 整備補助金の交付決定を受けた者は、小さな博物館の整備が完了したときは、速やかに小さな博物館整備完了報告書(第17号様式)に領収書等支払が完了したことを証する書類を添えて、区長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第16条 区長は、前条の規定による完了報告があったときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定する。ただし、確定額は、当該補助金交付決定額を上回らないものとする。

2 区長は、補助金の額を確定したときは、小さな博物館補助金額確定通知書(第18号様式)により、整備補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第17条 整備補助金の交付決定を受けた者は、前条の規定により補助金の額の確定後、小さな博物館整備補助金交付請求書(第19号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、小さな博物館整備補助金交付請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(運営の継続)

第18条 整備補助金の交付決定を受けた者は、小さな博物館の整備が完了した日の属する年度の終了後2年間は継続して運営しなければならない。ただし、本人の責に帰することができない事由により運営することが困難になったときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、整備補助金の交付決定を受けた者が、小さな博物館の整備が完了した日の属する年度の終了後2年間に運営することができなくなった場合は、区長は、当該交付決定事業者に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補助対象設備等の適正管理)

第19条 この補助金を受けた小さな博物館の設置者は、補助に係る設備等を適正に管理運営するとともに、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図るものとする。

第4章 小さな博物館運営補助金の交付及び取消し

(補助対象者)

第20条 小さな博物館の認定を受けた者は、小さな博物館運営補助金(以下「運営補助金」という。)を受けることができる。

(運営補助金の額等)

第21条 運営補助金は、小さな博物館の管理運営に要する次に掲げる費用の全部又は一部として交付する。

(1) 小さな博物館の運営に係る人件費相当費用として、小さな博物館を運営する者が常駐しており、来館者の求めに応じて館内の説明ができる状態で運営する日数(以下「開館日数」という。)に予算の範囲内で1日あたり700円を限度として乗じた額。

(2) 別表2に掲げる経費のうち、予算の範囲内で5万円を限度として、区長が定める額。

2 運営補助金は、第24条第5項による請求に基づき、年度末に当該年度分として要した経費を一括して交付する。

(土日祝日開館に係る補助金の加算等)

第22条 区長は、小さな博物館の認定を受けた者のうち、次に掲げる要件に該当するものに対しては、前条の運営補助金の額に加算した額を交付するものとする。

(1) 土曜日又は日曜日を含めて週3日以上開館していること。

(2) 土曜日、日曜日又は祝日における開館時間が5時間を超えていること。

2 前項の規定により加算する額は、予算の範囲内で1日当たり1500円を限度に土日祝日の開館日数を乗じた額とする。

(運営補助金の交付申請)

第23条 運営補助金の交付を受けようとする者は、毎年区長の指定する日までに小さな博物館運営補助金交付申請書(第20号様式)に運営経費計算書(第20号様式の2)及び領収書等支払が完了したことを証する書類を添えて区長に提出するものとする。

(運営補助金の交付手続)

第24条 区長は、前条の規定による運営補助金の交付申請があったときは、その内容を審査の上、運営補助金の交付の可否及び額を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により運営補助金を交付すると決定したときは、その旨を小さな博物館運営補助金交付決定通知書(第21号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定により運営補助金を交付しないことと決定したときは、その旨を小さな博物館運営補助金不交付決定通知書(第22号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 区長は、運営補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、第1項の交付の決定に際し条件を付すことができる。

5 運営補助金の交付決定を受けた者は、小さな博物館運営補助金交付請求書(第23号様式)を区長に提出するものとする。

6 区長は、小さな博物館整備補助金交付請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(運営補助金交付決定の取消し)

第25条 区長は、運営補助金を受けた者が次のいずれかに該当するときは、運営補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の行為によって、運営補助金の交付を受けたとき。

2 区長は、前項の規定により運営補助金の交付決定を取り消したときは、小さな博物館運営補助金交付決定取消通知書(第24号様式)により運営補助金の交付を受けた者に通知し、既に交付した補助金の全部又は一部を直ちに返還させるものとする。

(補則)

第26条 この要綱に定めるもののほか、小さな博物館支援事業に関し必要な事項は、産業観光部長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

別表1

経費区分

内容

施設整備・改修工事費

小さな博物館を一般公開するに当たり必要な施設の整備、改修、その他機能の維持及び向上のために行う工事に係る経費

展示設備購入・設置費

展示品の陳列に必要な設備、備品等の購入費及び設置に係る経費

展示品補修費

展示品の補修に係る経費

その他

小さな博物館の整備、改修、その他機能の維持及び向上に係る経費で、区長が特に必要と認める経費

別表2

経費区分

内容

展示品・施設維持管理費

展示品及び施設の補修、維持管理に係る経費

備品・消耗品費

備品及び消耗品の購入費、リース費等

広告費

小さな博物館の広告、周知に係る経費

その他

小さな博物館の運営に係る経費で、区長が特に必要と認める経費

様式 省略

小さな博物館支援要綱

平成23年3月31日 墨産産第1059号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 産業観光部/ 産業振興課
沿革情報
平成23年3月31日 墨産産第1059号
平成27年2月27日 墨産産第599号
平成31年3月29日 墨産産第1012号
平成31年4月4日 墨産産第33号
令和2年3月31日 墨産産第1279号