○墨田区浄化槽指導要綱
平成13年6月1日
13墨地環リ第38号
(目的)
第1条 この要綱は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「環境省令」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)、墨田区浄化槽清掃業の許可に関する条例(平成11年墨田区条例第39号。以下「条例」という。)及び墨田区浄化槽の清掃等に関する規則(平成12年墨田区規則第18号。以下「規則」という。)その他浄化槽関係規定に定めるもののほか、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、浄化槽の設置基準及び手続並びに維持管理等に関し浄化槽関係者が行うべき必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 合併処理浄化槽 し尿と併せて雑排水(厨房、浴室、洗濯排水等の生活排水)を一括して処理する設備又は施設をいう。法及び環境省令でいう「浄化槽」のうち「みなし浄化槽」を除いたもののこと。
(2) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する設備又は施設をいう。法及び環境省令でいう「みなし浄化槽」のこと。
(3) 浄化槽管理者 浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するものをいう。
(4) 維持管理 浄化槽の保守点検、清掃、法定検査等、浄化槽の性能・機能を正常に維持するための管理全般をいう。
(5) 技術管理者 法第10条第2項に定める浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当する者をいう。
(6) 浄化槽関係団体 浄化槽清掃業者、浄化槽保守点検業者等が構成する団体をいう。
(設置基準等)
第3条 浄化槽設置基準は次のとおりとする。
1 設置場所
(1) 維持管理を容易に行えること。
(2) 敷地付近に放流先があること。ただし、設置場所周辺に放流できる水路等がない場合は、合併処理浄化槽、付加消毒装置等により、放流水を地下浸透させることができる。
(3) 雨水等により冠水しないこと。
(4) その他、生活環境の保全及び公衆衛生上支障のない場所であること。
2 放流先
放流先は、生活環境の保全及び公衆衛生上支障がなく、かつ、水量疎通が適当である水路等であること。
(設置等の手続)
第4条 浄化槽の設置等の手続き及び届出書類等については、次のように定める。
1 法の規定に基づく手続
(1) 法第5条第1項の規定により浄化槽を設置しようとする者は、浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号。以下「共同省令」という。)第3条第1項の浄化槽設置届出書に別表1に掲げる書類等を添付し、区長及び区長を経由して特定行政庁に提出すること。
(2) 法第5条第1項の規定により浄化槽の構造又は規模の変更をしようとする者は、共同省令第4条第1項の浄化槽変更届出書に別表1に掲げる書類等を添付し、区長及び区長を経由して特定行政庁に提出すること。
2 基準法の規定に基づく手続
(1) 基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築確認申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画通知において浄化槽を設置しようとする者は、当該建築確認申請書又は計画通知書に別表1に掲げる書類等を添付して建築主事又は基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関に申請すること。
(2) 建築工事の完了前に新たに浄化槽を設置する場合又は浄化槽の構造若しくは規模の変更をする場合には、あらかじめ基準法第6条第1項の規定に基づき計画変更の手続きを行うこと。
(関係者等の責務)
第5条 浄化槽関係者は、浄化槽の設置及び維持管理等にあたっては関係法令に規定するもののほか、次の事項を行う。
(1) 既に単独処理浄化槽を設置している浄化槽管理者は、合併処理浄化槽に転換するよう努めること。
(2) 共同で浄化槽を使用する場合又は浄化槽が設置されている建築物を賃貸借する場合は、維持管理主体を明確にすること。
(3) 技術管理者は、施設ごとの専従を原則とし、保守点検作業及び清掃作業の両業務を統括すること。
(4) 浄化槽の保守点検の実施にあたっては、次の事項を行うこと。
ア 作業の安全と周囲の環境衛生に十分考慮すること。
イ 浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽管理士は、保守点検の結果、浄化槽に故障、異常又は機能に支障が生じるおそれがあると認めた場合及び清掃を要すると判断した場合は、その旨浄化槽管理者等に報告すること。
ウ 浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽管理士は、浄化槽保守点検に関する新しい技術について、積極的に取得に努めること。
(5) 浄化槽清掃の実施にあたっては、次の事項を行うこと。
ア 作業の安全と周辺の環境衛生に十分配慮すること。
イ 浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽清掃業者は、浄化槽管理者又はその代理人等に立会を求め、清掃終了後は確認を受けること。
ウ 浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽清掃業者は、別表2に掲げる用具を用いること。
エ 浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽清掃業者は、清掃実施後は、清掃の記録を2部作成し、1部を浄化槽管理者に交付し、1部を自ら3年間保存すること。
オ 浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽清掃業者は、清掃の結果、浄化槽に異常を認めた時は速やかに浄化槽管理者に報告すること。
カ 浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃に関する新しい技術について、積極的に取得に努めること。
(6) 浄化槽関係団体は、行政の施策に協力し、構成員に対して社会的使命の重要性を認識させること。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
別表1
設置等の届出に必要な添付書類等
添付書類 | 部数 | |
確認申請等 | 設置届出書 | |
1 浄化槽法第13条の規定による国土交通大臣の認定を受けた浄化槽を設置し、又はその構造もしくは規模の変更をする場合。 |
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(1)建築物の平面図(配置図、配線図を含む) | 2部 | 3部 |
(2)付近の見取り図 | 2部 | 3部 |
(3)工場生産浄化槽認定シートの写し等 | 2部 | 3部 |
(4)道路や河川等を使用する場合は、その許可証等の写(例:道路占有許可書、河川放流承認書等) | 2部 | 3部 |
(5)区画整理等で区長等の許可等を必要とする場合は、その許可書等の写 | 2部 | 3部 |
(6)浄化槽法第7条検査依頼書払込票兼受領証の写 | 1部 | 1部 |
(7)浄化槽カード(別記第1号様式) | 1部 | 1部 |
(8)浄化槽の放流水を再利用又は地下浸透する場合は、事前協議確認書 | 2部 | 3部 |
(9)その他区長及び建築主事が必要と認めた書類等 | 2部 | 3部 |
2 浄化槽法第13条の規定による国土交通大臣の認定を受けていない浄化槽を設置する場合 |
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(1)浄化槽の構造図、仕様書及び処理工程図 | 2部 | 3部 |
(2)設計計算書 | 2部 | 3部 |
(3)建築物の平面図(配置図、配管図を含む) | 2部 | 3部 |
(4)付近の見取り図 | 2部 | 3部 |
(5)共用下水道等を使用する場合は、その承諾書等の写(例:道路占有許可書、河川放流承認書等) | 2部 | 3部 |
(6)区画整理等で区長等の許可等を必要とする場合は、その許可書等の写 | 2部 | 3部 |
(7)浄化槽法第7条検査依頼書払込票兼受領証の写 | 1部 | 1部 |
(8)浄化槽カード(別記第1号様式) | 1部 | 1部 |
(9)浄化槽の放流水を再利用又は地下浸透する場合は、事前協議確認書 | 2部 | 3部 |
(10)その他区長及び建築主事が必用と認めた書類等 | 2部 | 3部 |
注1) 部数欄のうち、「確認申請等」は、建築基準法第6条及び第18条による手続き、「設置届出書」は浄化槽法第5条による手続きの提出部数。
注2) 確認申請等における手続きで、他の書類で代用することのできる場合は建築物の平面図等は省略できる。
別表2
浄化槽清掃作業用具一覧表
1 | マンホールふたあけ用具 | 10 | ヘルメット |
2 | スカム、汚泥厚測定器具 | 11 | 噴霧器、殺虫剤 |
3 | スカム破砕用具 | 12 | 浄化槽の機能点検を行うに適する用具、温度計、透視度計、水素イオン濃度指数測定器具、沈殿汚泥試験器具 |
4 | パイプ、スロット清掃用具 | ||
5 | ろ床等の洗浄用具 | ||
6 | 來雑物かきあげ用具 | ||
7 | 自動式ポンプその他汚泥の引き出しに適する用具 | 13 | 酸素濃度測定器具 |
14 | 硫化水素濃度測定器具 | ||
8 | 送風機 | 15 | その他清掃作業に必要とする用具 |
9 | ガスマスク |
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別記様式 省略