○墨田区保育の実施要綱

平成10年4月1日

10墨厚保第10―2号

墨田区保育所入所措置要綱(昭和63年1月8日62墨厚保第747号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例の施行等に関する規則(平成27年墨田区規則第55号)第10条及び墨田区保育所等の利用調整等に関する規則(平成27年墨田区規則21号)第10条の規定に基づき、保育の実施、保育料等に関して必要な事項を定めるものとする。

(保育料算定資料の提出)

第2条 入所児童の保護者は、毎年、墨田区福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に保育料を算定するための資料を提出しなければならない。

(保育の実施基準の確認)

第3条 福祉事務所長は、保育の実施基準の確認のため、入所児童の家庭の状況について、毎年、調査を行うものとする。

2 入所児童の保護者は、福祉事務所長の求めに応じ、保育の実施基準の確認のために必要な書類を提出しなければならない。

(保育の実施の満了)

第4条 福祉事務所長は、保育の実施期間が満了するときは、保育所の長及び保護者に対して保育の実施満了通知書(第1号様式)により通知するものとする。ただし、入所児童の小学校就学による保育の実施の満了のときには、この通知を省略することができる。

(管外保育)

第5条 福祉事務所長は、保護者が墨田区以外の保育所(以下「区外保育所」という。)における転出又は転入を伴わない保育の実施又は保育の継続を希望するときは、管外保育委託協議書(第2号様式)によりその区外保育所を所管する区市町村長又は福祉事務所長(以下「管外行政庁」という。)と協議するものとし、その承認があったときは、管外保育委託決定通知書(第3号様式)により当該管外行政庁に対し通知するものとする。

2 福祉事務所長は、保育の実施を解除したときは、管外委託解除通知書(第4号様式)により、当該管外行政庁に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、管外行政庁から保育の実施の委託に係る協議を受けたときには、当該協議に係る保育の実施の可否を決定し、管外協議回答書(第5号様式)により当該管外行政庁に通知するものとする。

(保育料の額等)

第6条 墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例(平成27年墨田区条例第23号)別表第1又は別表第2に定める階層区分の認定は、その児童と同一の世帯に属して生活を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべてについて、それらの者の課税額の合計額に基づいて行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、保育の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年12月1日から適用する。

様式 省略

墨田区保育の実施要綱

平成10年4月1日 墨厚保第10号の2

(令和5年12月1日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子ども施設課
沿革情報
平成10年4月1日 墨厚保第10号の2
平成22年6月10日 墨福子児第625号
令和5年8月28日 墨子施第1299号