○墨田区重度身体障害者(児)住宅設備改善費助成実施要領
昭和61年12月8日
61墨厚障第437号
(趣旨)
第1条 この要領は、墨田区重度身体障害者(児)住宅設備改善費助成要綱(平成4年3月31日3墨厚障第926号。以下「要綱」という。)に基づく住宅設備の改善費(以下「改善費」という。)の助成の事務の実施に必要な細目を定めるものとする。
(対象者から除外される者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、要綱第2条に定める助成対象者から除外するものとする。
(1) 現に身体障害者更生援護施設、児童福祉施設、知的障害者援護施設、救護施設又は老人ホーム等に入所中の者及び入院中の者。ただし、改善費の助成により退所(退院)が可能となる者又は短期間の入院中の者は、この限りでない。
(2) 要綱別表の種目欄に掲げる設備工事を実施済の者。ただし、区長が必要と認める場合には再助成することができる。
(3) 重複障害者で、その障害部位が要綱別表の対象者欄に定める障害程度に該当しないもの
(4) 自己の所有でない家屋に居住する者で当該家屋の所有者又は管理者から、設備改善について承諾を得られないもの
(助成の申請)
第3条 改善費の助成を希望する者は、住宅設備改善費助成金交付申請書(様式第1号)に次の書面を添付して区長に提出する。
(1) 工事計画書(様式第7号)
(2) 見積書
(3) 自己の所有家屋以外に居住する者については、家屋所有者又は管理者の承諾書及び家屋に係る賃貸契約書の写し
(改善費の助成)
第4条 区長は、当該申請者の経済状況、身体状況、家庭環境、住宅環境等を実地に調査し、重度身体障害者(児)住宅設備改善費助成金申請者調書(様式第2号)を作成のうえ、改善費の助成を行うかどうか決定しなければならない。
2 区長は、18歳未満の者に対する改善費の助成の決定に際しては、必要に応じて児童相談所長の意見を聞かなければならない。
4 区長は、改善費の助成を決定したときは、助成対象者又は扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)に対して本制度の趣旨、助成の条件等を十分説明するとともに、助成後もその適正な使用及び管理が図られるよう家庭訪問等により指導の万全を期さなければならない。
5 改善費の助成は、1世帯当たり同一種目1件とする。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。
6 改善費の助成は、新築工事に併せて実施する改善については対象としない。ただし、屋内移動設備に係る改善については、新築工事と併せて実施する場合であつても、対象とする。
7 助成対象者等は、要綱第5条の規定により支払うこととされた額を施行業者に支払わなければならない。
8 助成対象者等は、改善費の助成を受けた場合には、工事完了後速やかに住宅設備改善工事完了届(様式第5号)を区長に提出するものとする。
9 区長は、前項の完了届の提出があつたときは、速やかに実地調査を行い、工事計画に基づく実施状況について、適否の判定を行い、次により必要な措置をとるものとする。
(1) 工事施工状況が適当と認められる場合には、設備の使用を承認する。
(2) 工事施工上に瑕疵がある場合には、業者に対し改善を命ずる。
(3) 申請者が工事計画を著しく変更して業者に指示したことが明らかに認められた場合には、改善費の助成決定を取り消すことができる。
10 区長は、浴場又は便所に係る改善費の助成を受ける者で、浴槽、湯沸器又は便器の設置を必要とするものに対し、墨田区重度障害者(児)日常生活用具給付等要綱(昭和61年12月8日61墨厚障第429号)(以下「日常生活用具給付等要綱」という。)により、当該用具の助成を受けるよう指導するものとする。
(費用の支払い)
第5条 助成対象者等が支払わなければならない費用については、次の各号によるものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条に基づく補装具費支給の例により算定した額
(2) 要綱別表で定める基準額を超えるものについてはその超過した額
(改善設備の管理)
第7条 改善費の助成を受けた助成対象者等は、当該助成に係る設備を最善の注意をもつて維持、管理しなければならない。
2 区長は、改善費の助成を受けた助成対象者等が前項の注意を怠つて設備を破損し、又は滅失した場合には再助成を留保することができる。
(助成台帳の整備)
第8条 区長は、改善費の助成の状況を明確にするため住宅設備改善費助成金交付台帳(様式第8号)を整備しておくものとする。
付則
この要領は、昭和61年4月1日から適用する。
付則
この要領は、平成25年4月1日から適用する。
様式 省略