○墨田区介護保険料の徴収猶予及び減額又は免除に関する取扱要綱

平成13年9月26日

13墨福高介第750号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区介護保険条例(平成12年墨田区条例第40号。以下「条例」という。)第20条に規定する保険料の徴収猶予(以下「徴収猶予」という。)及び第21条に規定する保険料の減額又は免除(以下「減免」という。)の取扱いについて、条例及び墨田区介護保険条例の施行等に関する規則(平成12年墨田区規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入平均月額 第1号被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)及び世帯員の申請前3月間における収入(給与等(恩給及び年金を含む。)である場合は、主たる生計維持者及び世帯員の基本給、家族手当、通勤手当、仕送り等の収入を合算した額から所得税、住民税、健康保険料(共済組合等の保険料を含む。ただし、国民健康保険料を除く。)、厚生年金保険料、失業保険料、労働組合費、通勤費等の合算額を控除した額とし、事業収入(不動産収入及び農業収入を含む。)である場合は、売上金、家賃、間代、恩給、年金その他収入等の総収入額から、収入上必要な経費として、仕入代、材料費、交通費、諸税、その他の経費等の合計額を控除した額とする。)を3で除した額から、主たる生計維持者及び世帯員の職種及び就労日数を勘案して、特別区国民健康保険に係る一部負担金・保険料の徴収猶予及び減免の取扱いに関する基準別表に定める基礎控除額を控除した額をいう。

(2) 実収入月額 前号の実収入平均月額の算定が困難な場合において、前号の例により算定した当該月の実収入月額をいう。

(3) 災害等 被保険者又は主たる生計維持者(以下「被保険者等」という。)に生じた個々の震災、風水害、火災その他これらに類する災害をいう。

(4) 基準生活費 特別区国民健康保険に係る一部負担金・保険料の徴収猶予及び減免の取扱いに関する基準別表に定める基準額に相当する額の合算額をいう。

(5) 保険料月額

 普通徴収対象者の場合は、既に賦課された保険料月額をいう。

 特別徴収対象者の場合は、支払回数割保険料を2で除した額(小数点以下の端数は、奇数月分を切捨て、偶数月分を切上げとする。)をいう。

(預貯金等資産の取扱い)

第3条 世帯で保有する預貯金、手持ち金、有価証券等の資産については、当該資産の合算額を3で除した額を実収入平均月額又は実収入月額(以下「実収入平均月額等」という。)に含める。

(保険料の減免)

第4条 条例第21条第1項に規定する特に必要があると認めるときとは、被保険者等が条例第20条第1項各号のいずれかに該当したことにより、保険料負担が困難なときをいうものとする。この場合において、区長は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める保険料相当額を減免することができる。

(1) 条例第20条第1項第1号に該当する場合で、災害等により受けた損害の金額(損害保険金、損害賠償等により補てんされた金額を除く。)同号に規定する財産の10分の3以上となった場合は、保険料相当額を免除する。

(2) 条例第20条第1項第2号から第4号までに該当する場合で、その利用し得る資産、能力の活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難になったときに被保険者等の実収入平均月額等が基準生活費以下の場合は、保険料相当額を免除し、実収入平均月額等が基準生活費と保険料月額とを合算した額に満たない場合は、当該満たない額に相当する額を減額する。

(減免承認期間)

第5条 保険料の減免を承認する期間は、申請のあった日の属する月から6月以内を限度とし、申請事由の発生時期、生活困難の程度、回復の見込み等を考慮して月数を決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1号に該当する者の減免承認期間は、災害等により受けた損害の金額(損害保険金、損害賠償等により補てんされた金額を除く。)条例第20条第1項第1号に規定する財産の10分の3以上10分の5未満の場合は3月、10分の5以上となった場合は6月とする。

3 減免承認期間の終月の末日が次年度の賦課期日を超える場合は、次年度の賦課期日からその期間が終了するまでの期間について、次年度の保険料を減免する。

(申請手続)

第6条 徴収猶予又は減免(以下「減免等」という。)を受けようとする者は、規則第30条第1項に規定する介護保険料徴収猶予・減免申請書に収入・無収入申告書及び減免等を受けようとする理由を証明する書類を添付し、減免等を受けようとする月の末日までに提出するものとする。

(承認の取消し)

第7条 規則第30条第3項に規定する徴収猶予を必要とする理由が消滅したと認めるとき又は規則第31条第3項に規定する減免を必要とする理由が消滅したと認めるときとは、次に掲げる各号のいずれかに該当したときをいう。

(1) 偽りその他不正の行為により、減免等を申請したと認められるとき。

(2) 減免等を受けた被保険者等の資力の回復、その他の事情の変化により、減免等が不適当であると認められるとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、保険料の減免等に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成13年10月1日から適用する。

この要綱は、令和5年2月20日から適用する。

墨田区介護保険料の徴収猶予及び減額又は免除に関する取扱要綱

平成13年9月26日 墨福高介第750号

(令和5年2月20日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 介護保険課
沿革情報
平成13年9月26日 墨福高介第750号
平成22年5月31日 墨福介第177号
令和5年2月20日 墨福介第1783号