○墨田区特別保育の利用に関する条例施行規則

平成15年10月31日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区特別保育の利用に関する条例(平成15年墨田区条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平27規62・一部改正)

(委任)

第2条 条例に定める事務(条例第10条に規定する事務を除く。)に関する区長の権限は、墨田区福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(平27規62・一部改正)

(特別保育を行う保育所及び認定こども園並びに保育時間等)

第3条 特別保育を行う墨田区保育所(以下「保育所」という。)及び墨田区認定こども園(以下「認定こども園」という。)並びに特別保育の保育時間及び定員は、別表第1のとおりとする。

2 条例第2条第5号に掲げる年末保育は、12月29日及び同月30日に実施する。

(平21規26・平27規62・平28規80・一部改正)

(特別保育の利用基準)

第4条 条例第2条第1号に掲げる標準時間保育延長保育は、同号に規定する児童(標準時間保育延長保育を行う保育所又は認定こども園において通常保育を利用している児童に限る。)について、保護者の就労時間、通勤時間等を考慮し、午後6時15分を超えて保育する必要があると認められるときに利用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、0歳児については、満1歳に達する日の属する月(当該月の末日に満1歳に達する児童にあっては、その翌月)の初日以後でなければ、標準時間保育延長保育を利用することができない。

3 条例第2条第2号に掲げる短時間保育延長保育は、同号に規定する児童について、保護者の就労時間、通勤時間等を考慮し、保育する必要があると認められるときに利用することができる。

4 条例第2条第3号に掲げる一時延長保育は、同号に規定する児童のうち、次の各号に掲げる児童について、保護者の就労時間、通勤時間等を考慮し、一時的に当該各号に定める保育をする必要があると認められるときに利用することができる。

(1) 条例第2条第1号に規定する児童 午後6時15分(当該児童が標準時間保育延長保育を利用している場合にあっては、午後7時15分)を超えて行う保育

(2) 条例第2条第2号に規定する児童 午前9時(当該児童が午前9時より前に短時間保育延長保育を利用している場合にあっては、当該短時間保育延長保育の開始時間)より前に、又は午後5時(当該児童が午後5時以降に短時間保育延長保育を利用している場合にあっては、当該短時間保育延長保育の終了時間)を超えて行う保育

5 条例第2条第4号に掲げる休日保育は、区内に住所を有する児童(通常保育を利用する児童以外の児童のうち、集団保育が可能なものに限る。以下「区内居住児童」という。)であって、生後6月から就学前までのものについて、同号に規定する休日に保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に利用することができる。

(1) 居宅外において労働をしているとき。

(2) 居宅内における日常の家事以外の労働により、当該児童を保育することができないとき。

(3) その他区長が特に認める状態にあるとき。

6 条例第2条第5号に掲げる年末保育は、区内居住児童であって、生後6月から就学前までのものについて、前条第2項に定める日に保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に利用することができる。

(1) 居宅外において労働をしているとき。

(2) 居宅内における日常の家事以外の労働により、当該児童を保育することができないとき。

(3) その他区長が特に認める状態にあるとき。

7 条例第2条第6号に掲げる一時保育は、区内居住児童であって生後6月から就学前(墨田区横川さくら保育園については、一時保育を利用しようとする日以後の最初の3月31日において満4歳未満)までのものについて、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合で、一時的に当該児童を保育する必要があると認められるときに利用することができる。ただし、第3号に該当する場合を除き、同一の児童に対し、同一の保育所又は認定こども園において、同一月に4日を超えて一時保育を利用することはできない。

(1) 冠婚葬祭等へ出席し、又はボランティア活動、地域活動等へ参加するとき。

(2) 育児に伴う心理的又は肉体的な負担を軽減する必要があるとき。

(3) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「裁判員法」という。)の定めにより裁判員候補者又は裁判員として出頭する必要があるとき。

(4) その他区長が特に認める状態にあるとき。

8 条例第2条第7号に掲げる緊急一時保育は、区内居住児童であって生後6月から就学前までのものについて、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合で、緊急に当該児童を保育する必要があると認められるときに利用することができる。

(1) 死亡、失踪又は離別したとき。

(2) 出産するとき、又は病気であるとき。

(3) 家族を看護、介護等するとき。

(4) その他区長が特に認める状態にあるとき。

9 前項の規定にかかわらず、区外に住所を有する児童(集団保育が可能なものに限る。以下この項において「区外居住児童」という。)であって生後6月から就学前までのものについて、次の各号の全てに該当する場合は、緊急一時保育を利用することができる。ただし、第1号又は第3号に掲げる場合にあっては、区長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 区外居住児童の保護者が、当該児童の祖父母(区内に住所を有する者に限る。以下次号及び第3号において同じ。)の居宅に一時的に居住し、出産する場合

(2) 祖父母が就労、病気等により、区外居住児童の保育を行うことができない場合

(3) 区外居住児童が、祖父母の居宅から保育所又は認定こども園に通う場合

(平19規33・平20規72・平21規26・平24規18・平27規62・平27規110・平28規80・令3規45・令5規22・一部改正)

(特別保育の利用の申込み)

第5条 条例第3条第1項に規定する申込書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとし、当該申込書には、必要に応じて、福祉事務所長が別に定める書類を添付するものとする。

(1) 標準時間保育延長保育 標準時間保育延長保育利用申込書(第1号様式)

(2) 短時間保育延長保育 短時間保育延長保育利用申込書(第2号様式)

(3) 一時延長保育 一時延長保育利用申込書(第3号様式)

(4) 休日保育 休日保育利用申込書(第4号様式)

(5) 年末保育 年末保育利用申込書(第5号様式)

(6) 一時保育 一時保育利用申込書(第6号様式)

(7) 緊急一時保育 緊急一時保育利用申込書(第7号様式)

2 前項第2号から第6号までの申込書の提出期限(一時保育にあっては、提出期間)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、福祉事務所長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 一時延長保育 一時延長保育を利用しようとする日

(2) 休日保育 休日保育を利用しようとする日の属する月の前月20日

(3) 年末保育 年末保育を利用しようとする日の20日前

(4) 一時保育 一時保育を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の10日前から3日前までの間。ただし、前条第7項第3号に該当する場合にあっては、裁判員法第27条第2項の規定による送達があった日から、利用日の2週間前の火曜日までの間

(5) 緊急一時保育 緊急一時保育を利用しようとする日の前日

3 条例第3条第2項に規定する申込書には、必要に応じて、指定管理者が別に定める書類を添付しなければならない。

4 前項の申込書の提出期限(一時保育にあっては、提出期間)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時延長保育 一時延長保育を利用しようとする日

(2) 一時保育 利用日の2週間前の水曜日から利用日の3日前までの間。ただし、前条第7項第3号に該当する場合にあっては、裁判員法第27条第2項の規定による送達があった日から、利用日の2週間前の火曜日までの間

(平21規26・平27規62・令3規45・一部改正)

(特別保育の利用の申込みの取下げ)

第6条 保護者は、条例第3条第1項の規定による申込みを取り下げようとするときは、同項の申込書を提出してから次条第1項又は第2項の規定により特別保育の利用の可否が決定されるまでの間に、特別保育の利用申込取下届(第8号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 保護者は、条例第3条第2項の規定による申込みを取り下げようとするときは、同項の申込書を提出してから次条第7項又は第8項の規定により一時延長保育又は一時保育の利用の可否が決定されるまでの間に、所定の取下届を指定管理者に提出しなければならない。

(平21規26・平24規18・平27規62・一部改正)

(特別保育の利用の決定)

第7条 福祉事務所長は、第5条第1項各号の申込書の提出があったときは、第4条に規定する利用基準に基づき、特別保育の利用の可否を決定するものとする。

2 前項の場合において、定員を超える申込みがあったときは、標準時間保育延長保育、短時間保育延長保育、休日保育及び年末保育については保護者の就労状況等を総合的に勘案し、一時延長保育、一時保育及び緊急一時保育については申込みの先後により、その利用の可否を決定するものとする。ただし、一時延長保育、一時保育及び緊急一時保育については、当該特別保育の利用の必要性等を勘案し、申込みの先後によらないで、その利用の可否を決定することができる。

3 福祉事務所長は、特別保育の利用の可否に当たり、当該特別保育を利用させることとなる保育所又は認定こども園の長の意見を聴くことができる。

4 福祉事務所長は、第1項の規定により特別保育の利用を決定したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により保護者及び当該特別保育を行う保育所又は認定こども園の長に通知するものとする。

(1) 標準時間保育延長保育 標準時間保育延長保育利用承認通知書(第9号様式)

(2) 短時間保育延長保育 短時間保育延長保育利用承認通知書(第10号様式)

(3) 一時延長保育 一時延長保育利用承認通知書(第11号様式)

(4) 休日保育 休日保育利用承認通知書(第12号様式)

(5) 年末保育 年末保育利用承認通知書(第13号様式)

(6) 一時保育 一時保育利用承認通知書(第14号様式)

(7) 緊急一時保育 緊急一時保育利用承認通知書(第15号様式)

5 福祉事務所長は、第1項の規定により特別保育を行わないことを決定したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により保護者に通知するものとする。

(1) 標準時間保育延長保育 標準時間保育延長保育利用不承認通知書(第16号様式)

(2) 短時間保育延長保育 短時間保育延長保育利用不承認通知書(第17号様式)

(3) 一時延長保育 一時延長保育利用不承認通知書(第18号様式)

(4) 休日保育 休日保育利用不承認通知書(第19号様式)

(5) 年末保育 年末保育利用不承認通知書(第20号様式)

(6) 一時保育 一時保育利用不承認通知書(第21号様式)

(7) 緊急一時保育 緊急一時保育利用不承認通知書(第22号様式)

6 前項の場合(標準時間保育延長保育に係るものに限る。)において、当該決定の理由が、欠員がない等によるものであるときは、引き続き当該標準時間保育延長保育の利用の申込みをした日以後の最初の11月30日まで標準時間保育延長保育の利用の申込みがなされているものとみなす。この場合における標準時間保育延長保育の利用の可否の決定については、第1項から第4項までの規定を準用する。

7 指定管理者は、第5条第3項の申込書の提出があったときは、申込みの先後により一時延長保育又は一時保育の利用の可否を決定するものとする。

8 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、一時延長保育又は一時保育の利用の必要性等を勘案し、特に必要があると認めるときは、申込みの先後によらないで、その利用の可否を決定することができる。

9 指定管理者は、前2項の規定により一時延長保育又は一時保育の利用の可否を決定したときは、所定の通知書により保護者に通知するものとする。ただし、一時延長保育について、これにより難い事情がある場合は、当該指定管理者が別に定める方式によることができる。

(平21規26・平24規18・平27規62・平28規80・一部改正)

(標準時間保育延長保育及び短時間保育延長保育の利用期間等)

第8条 標準時間保育延長保育及び短時間保育延長保育の利用開始日及び利用期間は、保護者の希望を考慮し、福祉事務所長が定める。

(平27規62・全部改正)

(特別保育の利用の停止)

第9条 第7条第1項の規定により特別保育(一時延長保育及び一時保育を除く。以下この条から第11条までにおいて同じ。)の利用の決定を受けた児童について、次のいずれかの事由により一時的に特別保育を利用する必要がなくなったときは、福祉事務所長は、保護者からの申出により、特別保育の利用を停止することができる。

(1) 疾病により、入院又は居宅における療養を要することとなったとき。

(2) 保護者の疾病等により、一時的に保護者以外の者の下で生活することとなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が特に認めたとき。

2 前項の申出は、特別保育の利用停止申出書(第23号様式)により行うものとする。

3 福祉事務所長は、前項の申出に対し、特別保育の利用の停止の可否を決定したときは、特別保育の利用停止承認・不承認通知書(第24号様式)により保護者及び当該特別保育を行う保育所又は認定こども園の長に通知するものとする。

(平21規26・平24規18・平27規62・平28規80・一部改正)

(特別保育の利用の解除)

第10条 第7条第1項の規定により特別保育の利用の決定を受けた児童について、次のいずれかの事由が生じたときは、福祉事務所長は、特別保育の利用を解除することができる。

(1) 第4条第1項第5項第6項及び第8項に規定する利用基準に該当しなくなったとき。

(2) 保護者から特別保育の利用の解除の申出があったとき。

(3) 特別保育の利用を継続することが困難であると福祉事務所長が認めたとき。

2 前項第2号の申出は、特別保育の利用解除申出書(第25号様式)により行うものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の規定により特別保育の利用を解除するときは、特別保育の利用解除通知書(第26号様式)により保護者及び当該特別保育を行う保育所又は認定こども園の長に通知するものとする。

(平21規26・平27規62・平28規80・一部改正)

(保育所長の届出)

第11条 特別保育を行う保育所又は認定こども園の長は、特別保育の利用を停止し、又は解除する必要があると認めたときは、必要な意見を付して、速やかにその旨を福祉事務所長に届け出るものとする。

(平21規26・平24規18・平27規62・平28規80・一部改正)

(特別保育料等の額の特例)

第12条 条例別表第1備考5(条例別表第2備考において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する規則で定める世帯は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。次項において「政令」という。)第4条第2項第6号に規定する要保護者等に該当する者がいる世帯とする。

2 条例別表第1備考5に規定する規則で定める児童及び当該児童に係る特別保育料等の額は、次のとおりとする。

(1) 政令第4条第2項第6号に規定する要保護者等に該当する者がいる条例別表第1又は別表第2のC階層又はD階層第1階層から第6階層まで及び第7階層のうち市町村民税の所得割の額が77,101円未満に該当する世帯に属する児童 条例別表第1又は別表第2に規定する額の2分の1に相当する額(第3号に該当する場合にあっては、同号に定める額)

(2) 政令第13条第1項第2号に掲げる教育・保育給付認定子ども及び政令第14条第2号イからハまでに掲げる教育・保育給付認定子どもに該当する児童 0円

(3) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次号において「府令」という。)第56条第1号に掲げる事由に該当する世帯に属する児童 0円

(4) 府令第56条第2号から第4号までに掲げる事由に該当する世帯に属する児童 条例別表第1若しくは別表第2の階層区分より1階層低位の階層区分に規定する額

3 前項第4号に該当する場合における特別保育料等の額の適用については、3月を限度とする。

(平27規62・追加、平27規110・平28規80・令元規16・一部改正)

(特別保育料等の額の通知)

第13条 条例第6条第1項の規定による通知は、特別保育料決定・変更通知書(第27号様式)により行うものとする。

2 条例第6条第2項の規定による通知は、所定の通知書により行うものとする。

(平21規26・一部改正、平27規62・旧第12条繰下・一部改正)

(特別保育料等の減免)

第14条 条例第8条第1項又は第2項の規定により特別保育料又は利用料金を減額し、又は免除する場合及びその割合は、別表第2のとおりとする。

2 条例第8条第1項の規定による特別保育料の減額又は免除を受けようとする扶養義務者(条例第4条第1項に規定する扶養義務者をいう。次項において同じ。)は、特別保育料減免申請書(第28号様式)に福祉事務所長が必要と認める書類を添えて提出するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、第1項の規定による基準に基づき、特別保育料の減額又は免除の適否を決定し、特別保育料減免承認・不承認通知書(第29号様式)により扶養義務者に通知するものとする。

4 条例第8条第2項の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとする扶養義務者(条例第4条第2項に規定する扶養義務者をいう。次項において同じ。)は、所定の申請書に指定管理者が必要と認める書類を添えて提出するものとする。

5 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、第1項の規定による基準に基づき、利用料金の減額又は免除の適否を決定し、所定の通知書により扶養義務者に通知するものとする。

(平21規26・平24規18・一部改正、平27規62・旧第13条繰下・一部改正)

(督促)

第15条 条例第10条第1項の規定による督促は、督促状(第30号様式)により行う。

2 督促状には、その発行日から30日以内において納付すべき期限を指定するものとする。

(平18規50・追加、平24規18・一部改正、平27規62・旧第14条繰下・一部改正)

(滞納処分職員)

第16条 条例第10条第2項の規定による滞納処分に関する事務は、区長が任命する職員(次項において「滞納処分職員」という。)が行う。

2 滞納処分職員は、滞納処分のため財産の差押えを行う場合又は財産の差押えに関する調査のため質問若しくは検査を行う場合には、滞納処分職員証(第31号様式)を携行しなければならない。

(平20規72・追加、平27規62・旧第15条繰下・一部改正)

(様式の特例)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な様式は、指定管理者が福祉事務所長の承認を得て定める。

(平21規26・追加)

(補則)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(平18規50・旧第14条繰下、平19規77・旧第15条繰下、平20規72・旧第16条繰下、平21規26・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。ただし、付則第4項の規定は公布の日から、第4条第1項から第3項まで、第5条第1項(第1号に係る部分に限る。)第7条第2項(延長保育に係る部分に限る。)第4項(第1号に係る部分に限る。)第5項(第1号に係る部分に限る。)及び第6項第8条第13条第2項ただし書次項付則第3項別表第1(延長保育の項に係る部分に限る。)第1号様式第7号様式並びに第12号様式の規定は平成16年4月1日から、第4条第4項及び第6項第5条第1項(第2号及び第4号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)第7条第2項(休日保育及び一時保育に係る部分に限る。)第4項(第2号及び第4号に係る部分に限る。)及び第5項(第2号及び第4号に係る部分に限る。)別表第1(休日保育及び一時保育の項に係る部分に限る。)第2号様式第4号様式第8号様式第10号様式第13号様式並びに第15号様式の規定は平成16年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年4月1日前に、墨田区保育の実施、費用徴収等に関する規則の規定によりなされた延長保育の実施に係る手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(墨田区保育の実施、費用徴収等に関する規則の一部改正)

3 墨田区保育の実施、費用徴収等に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

4 緊急一時保育の実施に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

5 休日保育及び一時保育の実施に関し必要な手続は、平成16年6月1日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(休日保育の定員の特例)

6 平成31年4月28日から同年5月6日までに行われる休日保育の定員については、別表第1の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めた場合は、同表に規定する定員を超える人数を定員とすることができる。

(平31規26・追加)

(平成15年11月28日規則第71号)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条を第15条とし、第13条の次に1条を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条第6項、別表第1(一時保育に係る部分に限る。)及び第4号様式の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の墨田区特別保育の実施に関する条例施行規則の規定によりなされた延長保育の実施に係る手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 この規則の実施に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成19年9月28日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第24号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の墨田区特別保育の実施に関する条例施行規則の規定によりなされた延長保育の実施に係る手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 この規則の実施に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成20年8月11日規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成20年4月1日以後に実施した特別保育に係る特別保育料から適用する。

(平成21年3月31日規則第26号)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び付則第3項の規定 平成21年4月1日

(2) 第2条の規定 平成21年6月1日

(3) 次項の規定 公布の日

2 第1条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の延長保育(墨田区きんし保育園における2時間延長保育に限る。)、一時延長保育及び緊急一時保育(入園募集人数外に係るものに限る。)の実施に関し必要な手続は、施行日前においても行うことができる。

3 第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後の墨田区押上保育園における一時保育の実施に関し必要な手続は、施行日前においても行うことができる。

(平成21年11月25日規則第63号)

この規則は、平成21年12月1日から施行し、この規則による改正後の別表第1(延長保育の項に係る部分に限る。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月14日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月22日規則第50号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月27日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年度から平成29年度までの間における第12条の規定における条例別表第1に規定する特別保育料の額については、条例付則第2項の規定により読み替えて適用される特別保育料の額とする。

(墨田区保育所条例施行規則の一部改正)

3 墨田区保育所条例施行規則(平成元年墨田区規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月28日規則第110号)

この規則中第4号様式から第8号様式まで、第23号様式、第25号様式及び第28号様式の改正規定は平成28年1月1日から、その他の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成28年11月28日規則第80号)

1 この規則中第12条第2項第1号及び第2号の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第12条第2項第1号及び第2号の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月23日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年6月25日から適用する。

(平成31年4月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日規則第16号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の特別保育の利用に係る特別保育料から適用し、同日前の特別保育の利用に係る特別保育料については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月22日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平22規14・全部改正、平23規5・平24規18・平25規8・平25規50・平26規8・平27規62・平27規110・平28規80・平30規31・平31規26・平31規28・令2規16・令3規45・令4規17・令5規22・一部改正)

特別保育の種類

特別保育を行う保育所及び認定こども園

保育時間

定員

標準時間保育延長保育

1時間延長

墨田区江東橋保育園

午後6時15分から午後7時15分まで

25人

墨田区横川橋保育園

30人

墨田区花園保育園

25人

墨田区すみだ保育園

25人

墨田区東駒形保育園

25人

墨田区東あずま保育園

25人

墨田区おむらい保育園

25人

墨田区太平保育園

30人

墨田区梅若保育園

30人

墨田区立川保育園

25人

墨田区たちばな認定こども園

25人

2時間延長

墨田区亀沢保育園

午後6時15分から午後8時15分まで

30人

墨田区長浦保育園

25人

墨田区水神保育園

25人

墨田区横川さくら保育園

20人

墨田区横川さくら保育園分園

20人

3時間延長

墨田区きんし保育園

午後6時15分から午後9時15分まで

30人(ただし、午後8時15分から午後9時15分までの時間については、10人)

4時間延長

墨田区押上保育園

午後6時15分から午後10時15分まで

30人(ただし、午後8時15分から午後10時15分までの時間については、10人)

墨田区あおやぎ保育園

短時間保育延長保育

墨田区保育所条例(昭和36年墨田区条例第4号)別表に規定する保育所及び墨田区認定こども園条例(平成28年墨田区条例第59号)別表に規定する認定こども園

午前7時30分から午前9時まで及び午後5時から午後6時まで

それぞれの保育所又は認定こども園における通常保育の定員数

一時延長保育

条例第2条第1号に規定する児童が利用するもの

墨田区江東橋保育園

午後6時15分から午後7時15分まで

それぞれの保育所又は認定こども園における標準時間保育延長保育の定員数から、その日に実際に標準時間保育延長保育を利用する人数を差し引いた人数

墨田区江東橋保育園分園

墨田区横川橋保育園

墨田区花園保育園

墨田区すみだ保育園

墨田区東駒形保育園

墨田区東あずま保育園

墨田区おむらい保育園

墨田区太平保育園

墨田区梅若保育園

墨田区立川保育園

墨田区たちばな認定こども園

墨田区押上保育園

午後6時15分から午後8時15分まで

墨田区あおやぎ保育園

墨田区亀沢保育園

墨田区きんし保育園

墨田区長浦保育園

墨田区水神保育園

墨田区横川さくら保育園

墨田区横川さくら保育園分園

条例第2条第2号に規定する児童が利用するもの

墨田区保育所条例別表に規定する保育所及び墨田区認定こども園条例別表に規定する認定こども園

午前7時30分から午前9時まで及び午後5時から午後6時まで

それぞれの保育所又は認定こども園における通常保育の定員数

休日保育

墨田区あおやぎ保育園

午前7時15分から午後6時15分まで

20人

墨田区亀沢保育園

12人

年末保育

墨田区あおやぎ保育園

午前7時15分から午後6時15分まで

30人

墨田区押上保育園

一時保育

墨田区押上保育園

午前7時15分から午後6時15分まで

4人

墨田区あおやぎ保育園

6人

墨田区亀沢保育園

3人

墨田区横川さくら保育園

4人

緊急一時保育

入園募集人数内

墨田区保育所条例別表に規定する保育所及び墨田区認定こども園条例別表に規定する認定こども園

午前7時15分から午後6時15分まで

それぞれの保育所又は認定こども園における通常保育に係る翌月の入園募集人数(当該児童の年齢に係るものに限る。)

入園募集人数外

墨田区江東橋保育園

1人

墨田区梅若保育園

墨田区立川保育園

2人

墨田区しらひげ保育園

墨田区中川保育園

3人

墨田区花園保育園

墨田区文花保育園

墨田区亀沢保育園

墨田区東あずま保育園

墨田区太平保育園

墨田区横川さくら保育園

4人

備考

1 年末保育については、墨田区あおやぎ保育園及び墨田区押上保育園のほか、区長が別に定める保育所及び認定こども園において行うことができる。この場合において、その保育時間及び定員は、年末保育の項に定めるとおりとする。

2 緊急一時保育の期間については、1か月以内とする。ただし、区長がやむを得ない事由があると認めたときは、3か月までこれを延長することができる。

別表第2

(平20規72・平21規26・平24規18・平27規62・令元規16・令3規45・一部改正)

減額又は免除の要件

減免割合

保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(以下この表において「生活保護等」という。)を受けているとき、又は保護者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)による里親であるとき。

全額免除

児童が属する世帯を構成する者全員について、当該年度分(4月から8月までの間に申込みを行う場合にあっては、前年度分。以下同じ。)の特別区民税又は市町村民税が非課税であるとき。

全額免除

第4条第7項第3号に該当する場合において、一時保育を利用しようとするとき。

全額免除

児童が属する世帯に、当該年度分の特別区民税又は市町村民税の所得割を課されている者がいないとき(保護者が生活保護等を受けているとき、保護者が里親であるとき、及び当該世帯を構成する者全員について、当該年度分の特別区民税又は市町村民税が非課税であるときを除く。)

2分の1減額

その他区長又は指定管理者が特別の事情があると認めるとき。

全額免除

備考

1 減額又は免除の要件については、特別保育の利用の申込みをした日における状況により判定するものとする。

2 この表における税額の算出に当たっては、墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例(平成27年墨田区条例第23号)別表第1備考2ただし書の規定を準用する。

第1号様式

(平18規50・平19規33・平20規34・平21規26・平22規14・平24規18・平25規8・平26規8・平27規62・平28規80・平30規31・平31規28・令2規16・令4規17・一部改正)

 略

第2号様式

(平27規62・追加、平28規80・一部改正)

 略

第3号様式

(平21規26・追加、平24規18・一部改正、平27規62・旧第1号の2様式繰下・一部改正、平28規80・一部改正)

 略

第4号様式

(平18規50・平21規26・平24規18・一部改正、平27規62・旧第2号様式繰下・一部改正、平27規110・平31規26・一部改正)

 略

第5号様式

(平18規50・平21規26・平24規18・一部改正、平27規62・旧第3号様式繰下・一部改正、平27規110・平28規80・一部改正)

 略

第6号様式

(平18規50・平19規33・平21規26・平24規18・一部改正、平27規62・旧第4号様式繰下・一部改正、平27規110・令3規45・一部改正)

 略

第7号様式

(平18規50・平21規26・平24規18・一部改正、平27規62・旧第5号様式繰下・一部改正、平27規110・平28規80・平30規20・一部改正)

 略

第8号様式

(平18規50・平21規26・平24規18・一部改正、平27規62・旧第6号様式繰下・一部改正、平27規110・一部改正)

 略

第9号様式

(平18規50・全部改正、平24規18・一部改正、平27規62・旧第7号様式繰下・一部改正、平27規110・平28規80・一部改正)

 略

第10号様式

(平27規62・追加、平27規110・平28規80・一部改正)

 略

第11号様式

(平21規26・追加、平24規18・一部改正、平27規62・旧第7号の2様式繰下・一部改正、平27規110・平28規80・一部改正)

 略

第12号様式

(平18規50・全部改正、平24規18・一部改正、平27規62・旧第8号様式繰下・一部改正、平27規110・一部改正)

 略

第13号様式

(平18規50・全部改正、平24規18・一部改正、平27規62・旧第9号様式繰下・一部改正、平27規110・平28規80・一部改正)

 略

第14号様式

(平18規50・全部改正、平24規18・一部改正、平27規62・旧第10号様式繰下・一部改正、平27規110・一部改正)

 略

第15号様式

(平18規50・全部改正、平24規18・一部改正、平27規62・旧第11号様式繰下・一部改正、平27規110・平28規80・一部改正)

 略

第16号様式

(平18規50・全部改正、平24規18・平25規8・平26規8・一部改正、平27規62・旧第12号様式繰下・一部改正、平27規110・一部改正)

 略

第17号様式

(平27規62・追加、平27規110・一部改正)

 略

第18号様式

(平21規26・追加、平24規18・平25規8・平26規8・一部改正、平27規62・旧第12号の2様式繰下・一部改正、平27規110・一部改正)

 略

第19号様式

(平18規50・全部改正、平24規18・平25規8・平26規8・一部改正、平27規62・旧第13号様式繰下・一部改正、平27規110・平31規26・一部改正)

 略

第20号様式

(平18規50・全部改正、平24規18・平25規8・平26規8・一部改正、平27規62・旧第14号様式繰下・一部改正、平27規110・平28規80・一部改正)

 略

第21号様式

(平18規50・全部改正、平24規18・平25規8・平26規8・一部改正、平27規62・旧第15号様式繰下・一部改正、平27規110・一部改正)

 略

第22号様式

(平18規50・全部改正、平24規18・平25規8・平26規8・一部改正、平27規62・旧第16号様式繰下・一部改正、平27規110・平28規80・一部改正)

 略

第23号様式

(平18規50・平21規26・一部改正、平27規62・旧第17号様式繰下・一部改正、平27規110・平28規80・一部改正)

 略

第24号様式

(平18規50・全部改正、平21規26・一部改正、平27規62・旧第18号様式繰下・一部改正、平27規110・平28規80・一部改正)

 略

第25号様式

(平18規50・平21規26・一部改正、平27規62・旧第19号様式繰下・一部改正、平27規110・平28規80・一部改正)

 略

第26号様式

(平18規50・全部改正、平21規26・一部改正、平27規62・旧第20号様式繰下・一部改正、平27規110・平28規80・一部改正)

 略

第27号様式

(平18規50・全部改正、平21規26・平24規18・平26規8・一部改正、平27規62・旧第21号様式繰下・一部改正、平27規110・平28規80・一部改正)

 略

第28号様式

(平18規50・平21規26・一部改正、平27規62・旧第22号様式繰下・一部改正、平27規110・平28規80・一部改正)

 略

第29号様式

(平18規50・全部改正、平21規26・一部改正、平27規62・旧第23号様式繰下・一部改正、平27規110・平28規80・一部改正)

 略

第30号様式

(平18規50・追加、平20規34・平24規18・平25規8・一部改正、平27規62・旧第24号様式繰下・一部改正、平27規110・一部改正)

 略

第31号様式

(平20規72・追加、平27規62・旧第25号様式繰下・一部改正)

 略

墨田区特別保育の利用に関する条例施行規則

平成15年10月31日 規則第69号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第4章 福祉施設
沿革情報
平成15年10月31日 規則第69号
平成15年11月28日 規則第71号
平成18年3月31日 規則第50号
平成19年3月30日 規則第33号
平成19年9月28日 規則第77号
平成20年3月31日 規則第34号
平成20年8月11日 規則第72号
平成21年3月31日 規則第26号
平成21年11月25日 規則第63号
平成22年3月31日 規則第14号
平成23年2月14日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年3月28日 規則第8号
平成25年8月22日 規則第50号
平成26年3月31日 規則第8号
平成27年5月27日 規則第62号
平成27年12月28日 規則第110号
平成28年11月28日 規則第80号
平成30年3月29日 規則第20号
平成30年5月23日 規則第31号
平成31年3月29日 規則第26号
平成31年4月25日 規則第28号
令和元年9月30日 規則第16号
令和2年3月30日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第45号
令和4年2月22日 規則第17号
令和5年3月29日 規則第22号