○墨田区安全で安心なまちづくり推進条例施行規則
平成17年12月28日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区安全で安心なまちづくり推進条例(平成17年墨田区条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(警察署長と協議するよう助言する建物)
第2条 条例第9条第2項に規定する建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物のうち、次に掲げるものとする。
(1) 共同住宅、寄宿舎又は長屋の用途(その他の用途を併用する場合を含む。)に供する建物のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 住戸数又は住室数(一団の土地に建築される複数の建物の場合にあっては、その住戸数又は住室数の合計。イにおいて同じ。)が15以上である建物
イ 地階を除く階数が3以上かつ住戸数又は住室数が10以上である建物
(2) 前号に掲げる建物以外の建物で、延べ面積(一団の土地に建築される複数の建物の場合にあっては、その延べ面積の合計)が1,000平方メートル以上の建物のうち、その一部又は全部を次に掲げる用途に供するもの
ア 物品販売業を営む店舗で、デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホームセンターその他これらに類するもの
イ 宿泊施設を有する建物で、ホテル、旅館その他これらに類するもの
ウ 不特定かつ多数の者が利用する建物で、病院、飲食店、遊技場、劇場、映画館、セレモニーホールその他これらに類するもの
(平20規61・平24規46・一部改正)
(生活安全推進協議会の組織)
第3条 条例第10条第1項に規定する生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)は40人以内の委員で組織し、委員は次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する。
(1) 区民の代表者
(2) 事業者の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 地域活動団体の代表者
(5) 区職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者
(平24規46・一部改正)
(協議会の委員の任期)
第4条 協議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 区長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があったと認めたときは、第1項の規定にかかわらず、協議会の意見を聴いて、委員を解任することができる。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、区長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(協議会の招集)
第6条 協議会は、会長が招集する。
(協議会の会議)
第7条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員以外の者の出席等)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第9条 協議会の会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを公開しないことができる。
(1) 墨田区情報公開条例(平成13年墨田区条例第3号)第6条各号に掲げる非公開情報に関し審議する場合
(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合
(委員の守秘義務)
第10条 委員又は委員であった者は、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(協議会の庶務)
第11条 協議会の庶務は、都市計画部危機管理担当安全支援課において行う。
(平20規30・平28規57・一部改正)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年6月30日規則第61号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
付則(平成24年6月29日規則第46号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
付則(平成28年4月28日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。