○墨田区安全で安心なまちづくり推進条例施行規則

平成17年12月28日

規則第112号

(警察署長と協議するよう助言する建物)

第2条 条例第9条第2項に規定する建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物のうち、次に掲げるものとする。

(1) 共同住宅、寄宿舎又は長屋の用途(その他の用途を併用する場合を含む。)に供する建物のうち、次のいずれかに該当するもの

 住戸数又は住室数(一団の土地に建築される複数の建物の場合にあっては、その住戸数又は住室数の合計。において同じ。)が15以上である建物

 地階を除く階数が3以上かつ住戸数又は住室数が10以上である建物

(2) 前号に掲げる建物以外の建物で、延べ面積(一団の土地に建築される複数の建物の場合にあっては、その延べ面積の合計)が1,000平方メートル以上の建物のうち、その一部又は全部を次に掲げる用途に供するもの

 物品販売業を営む店舗で、デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホームセンターその他これらに類するもの

 宿泊施設を有する建物で、ホテル、旅館その他これらに類するもの

 不特定かつ多数の者が利用する建物で、病院、飲食店、遊技場、劇場、映画館、セレモニーホールその他これらに類するもの

2 前項の規定は、増築又は用途の変更により、前項各号に掲げる建物に該当することとなる建物について準用する。ただし、区長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(平20規61・平24規46・一部改正)

(生活安全推進協議会の組織)

第3条 条例第10条第1項に規定する生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)は40人以内の委員で組織し、委員は次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する。

(1) 区民の代表者

(2) 事業者の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 地域活動団体の代表者

(5) 区職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者

(平24規46・一部改正)

(協議会の委員の任期)

第4条 協議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、委嘱され、又は任命されたときにおける前条各号に掲げる身分を失ったときは、第1項の規定にかかわらず、委員の身分を失う。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

4 区長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があったと認めたときは、第1項の規定にかかわらず、協議会の意見を聴いて、委員を解任することができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、区長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(協議会の招集)

第6条 協議会は、会長が招集する。

(協議会の会議)

第7条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第9条 協議会の会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを公開しないことができる。

(1) 墨田区情報公開条例(平成13年墨田区条例第3号)第6条各号に掲げる非公開情報に関し審議する場合

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合

(委員の守秘義務)

第10条 委員又は委員であった者は、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(協議会の庶務)

第11条 協議会の庶務は、都市計画部危機管理担当安全支援課において行う。

(平20規30・平28規57・一部改正)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第30号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第61号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第46号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年4月28日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

墨田区安全で安心なまちづくり推進条例施行規則

平成17年12月28日 規則第112号

(平成28年4月28日施行)