○墨田区認知症高齢者グループホーム整備事業補助要綱
平成17年10月20日
17墨福高介第1167号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症高齢者が、家庭的な環境の中で専門知識と技術を持つ職員により日常生活における支援を受けることにより、精神的に安定し、生活を送ることができるようにするため、民間の事業者が実施する認知症高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)の整備事業について、予算の範囲内において整備事業に要する費用の一部を補助し、もってグループホームの円滑な運営に資することを目的とする。
(補助事業者)
第2条 この要綱に基づき補助金を交付する事業者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) グループホーム施設を整備するグループホームの運営事業者
(2) グループホーム施設を整備する土地所有者又は土地を賃借する者(以下「土地所有者等」という。)
(3) グループホーム施設を整備する建物所有者
(運営事業者)
第3条 グループホームの運営事業者(以下「運営事業者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「NPO法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)
(4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を含む。)
(5) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
(6) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社
(7) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象とする施設(以下「補助対象施設」という。)は、補助事業者が区内に設置するグループホーム施設(本体施設と一体的に運営するサテライト型グループホームを含む。)とする。
2 補助金の交付対象とする事業及びその内容は、次に掲げるものとする。
(1) 運営事業者創設型
運営事業者が補助対象施設を新築し、又は既存建築物を買い取り補助対象施設に改修する事業
(2) 運営事業者改修型
運営事業者が既存建築物を補助対象施設に改修する事業
(3) オーナー創設型
土地所有者等が運営事業者に賃貸する目的で補助対象施設を新築し、又は既存建築物を買い取り補助対象施設に改修する事業
(4) オーナー改修型
建物所有者が運営事業者に賃貸する目的で既存建築物を補助対象施設に改修する事業
(5) 小規模多機能型居宅介護併設型
ただし、地域密着型介護老人福祉施設を除く介護老人福祉施設、介護老人保健施設、有料老人ホーム等の施設に併設する場合は対象としない。
(6) 看護小規模多機能型居宅介護併設型
ただし、地域密着型介護老人福祉施設を除く介護老人福祉施設、介護老人保健施設、有料老人ホーム等の施設に併設する場合は、対象としない。
(7) 定員増を目的とする増改築事業
補助事業者が定員を増加する目的で既存グループホームを増改築する事業
(8) 区支援事業
(暴力団等の排除)
第5条 次に掲げる団体は、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(墨田区暴力団排除条例(平成24年条例第37号)第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
(補助対象要件)
第6条 運営事業者は、グループホームの運営について、次に掲げる要件のいずれをも満たさなければならない。
(1) グループホームの運営内容が、介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、墨田区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例(平成25年墨田区条例第29号)等の法令に適合すること。ただし、定員は、1ユニットの場合は6人以上、2ユニットの場合は各ユニットの定員の合計が15人以上、3ユニットの場合は各ユニットの定員の合計が25人以上とし、夜勤職員を1ユニット当たり原則1名以上配置すること。
(2) グループホームの運営について、認知症高齢者の処遇経験のある社会福祉法人、医療法人等の連携及び支援が得られること。
(3) グループホームを安定的かつ長期的に継続して運営するよう努め、原則として運営事業者が建物の所有権又は賃借権を有すること。
(4) 認知症高齢者の処遇及びグループホーム事業について、理解と熱意を持って運営すること。
(5) 運営事業者が、介護保険法に定める地域密着型サービス事業者に指定され、又は指定される見込みがあること。
(補助対象経費及び算定基準)
第7条 補助金の補助対象経費及び算定基準は、別表のとおりとする。
(1) 別表に規定する補助額
(3) 総事業費から寄付金その他の収入を控除した額
(補助条件)
第12条 区長は、補助金の交付決定に当たっては、別記1の補助条件を付すものとする。
(3) 第4条第2項第3号に掲げる土地所有者等 別記4の補助条件
(4) 第4条第2項第4号に掲げる建物所有者 別記5の補助条件
(補助金額の確定等)
第13条 区長は、別記1 補助条件第6項に規定する実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の額を確定し、認知症高齢者グループホーム整備事業補助金額確定通知書(第6号様式)により事業者等に通知する。
3 区長は、前項の規定により認知症高齢者グループホーム整備事業補助金請求書が提出されたときは、内容を審査し、速やかに補助金を交付するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年8月1日から適用する。
別表
区分 | 補助額 | 対象経費 | 補助率 |
運営事業者創設型 | ① 28,000,000円 (1ユニット当たり) ただし、両国、千歳、緑、立川、菊川、江東橋、向島又は押上における整備事業については、1ユニット当たり38,000,000円とする。 ② 36,600,000円 (1施設当たり) (1) 東京都地域医療介護総合確保基金事業(介護分)実施要綱(平成27年10月27日付27福保高計第336号)別表1―1に掲げる施設と合築又は併設する場合は②の単価に1.05を乗じた額とする。 (2) 地域密着型サービス等整備推進事業補助金における空き家を活用した整備を行う場合は②は適用されない。 | 運営事業者がグループホームの整備に要する経費 1 施設整備費 (1) 施設を新築する経費 (2) 既存建築物を買い取り、改修する経費 2 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし、工事費及び工事請負費にはこれと同等と認められる負担金及交付金等の経費を含む。 | 10/10 |
運営事業者改修型 | ① 21,000,000円 (1ユニット当たり) ただし、両国、千歳、緑、立川、菊川、江東橋、向島又は押上における整備事業については、1ユニット当たり28,500,000円とする。 ② 36,600,000円 (1施設当たり) (1) 東京都地域医療介護総合確保基金事業(介護分)実施要綱(平成27年10月27日付27福保高計第336号)別表1―1に掲げる施設と合築又は併設する場合は②の単価に1.05を乗じた額とする。 (2) 地域密着型サービス等整備推進事業補助金における空き家を活用した整備を行う場合は②は適用されない。 | 運営事業者がグループホームの整備に要する経費 1 施設整備費 (1) 所有する建物の改修経費 (2) 借り上げる建物の改修経費 2 設備整備費 3 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし、工事費及び工事請負費にはこれと同等と認められる負担金及交付金等の経費を含む。 | 10/10 |
オーナー創設型 | ① 28,000,000円 (1ユニット当たり) ただし、両国、千歳、緑、立川、菊川、江東橋、向島又は押上における整備事業については、1ユニット当たり38,000,000円とする。 ② 36,600,000円 (1施設当たり) (1) 東京都地域医療介護総合確保基金事業(介護分)実施要綱(平成27年10月27日付27福保高計第336号)別表1―1に掲げる施設と合築又は併設する場合は②の単価に1.05を乗じた額とする。 (2) 地域密着型サービス等整備推進事業補助金における空き家を活用した整備を行う場合は②は適用されない。 | 土地所有者等がグループホームの整備に要する経費 1 施設整備費 (1) 施設を新築する経費 (2) 既存建築物を買い取り、改修する経費 2 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし、工事費及び工事請負費にはこれと同等と認められる負担金及交付金等の経費を含む。 | 10/10 |
オーナー改修型 | ① 21,000,000円 (1ユニット当たり) ただし、両国、千歳、緑、立川、菊川、江東橋、向島又は押上における整備事業については、1ユニット当たり28,500,000円とする。 ② 36,600,000円 (1施設当たり) (1) 東京都地域医療介護総合確保基金事業(介護分)実施要綱(平成27年10月27日付27福保高計第336号)別表1―1に掲げる施設と合築又は併設する場合は②の単価に1.05を乗じた額とする。 (2) 地域密着型サービス等整備推進事業補助金における空き家を活用した整備を行う場合は②は適用されない。 | 建物所有者がグループホームの整備に要する経費 1 施設整備費 (1) 所有する建物の改修経費 2 設備整備経費 3 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし、工事費及び工事請負費にはこれと同等と認められる負担金及交付金等の経費を含む。 | 10/10 |
定員増を目的とする増改築事業 | 3,080,000円 (増加定員1人当たり) ただし、両国、千歳、緑、立川、菊川、江東橋、向島又は押上における整備事業については、増加定員1人当たり4,180,000円とする。 | 補助事業者がグループホームの整備に要する施設整備費 | 10/10 |
区支援事業 | 10,000,000円 (1ユニット当たり) ただし、両国、千歳、緑、立川、菊川、江東橋、向島又は押上における整備事業以外については、適用しない。 | 10/10 |
備考
1 本事業は、原則として単年度事業とする。事業が2か年以上継続する場合は、事業開始年度の本補助要綱に定める算定方式を適用することとし、上記補助額は計画全体を通じての限度額として、出来高に応じて、年度ごとに支払うものとする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 施設整備費については、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施行に直接必要な設計監督料、事務費、通信費等で工事費又は工事請負費の2.6パーセントまでの額)とする。ただし、次に掲げる費用については補助対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用
(3) その他施設整備として適当と認められない費用
3 既存建築物を買い取り、改修する場合については、建物を新築する場合と比較して、効率的であると認められる場合に限る。
4 運営事業者改修型及びオーナー改修型については、東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)第24条に規定する財産処分の制限が適用されている建物を改修する場合は、補助対象としないものとする。
別記1
補助条件
1 事情変更による決定の取消し等
この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、区長は補助事業者に対し、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)のうち既に経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。
2 承認事項
補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)又は(2)に掲げる事項のうち軽微なものについてはこの限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 事故報告
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通しその他必要な事項を書面により区長に報告しなければならない。
4 実績報告
補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助事業が年度内に完了しないとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、それらの事実があったときから別に区長が指定する期日までに速やかに、事業実績報告書(第8号様式から第8号様式の3まで)に必要な書類を添付して区長に提出しなければならない。
5 補助事業の遂行命令
(1) 前2項による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、区長は補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。
(2) 補助事業者が前号の命令に違反したときは、区長は補助事業の一時停止を命ずることがある。
6 補助金の額の確定
区長は、第4項の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等によって、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、交付すべき補助金の額を確定し、通知する。
7 是正のための措置
(1) 区長は、第6項の調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認められるときは、補助事業につき、これに適合させるための処置をとるべきことを補助事業者に命ずることがある。
(2) 第4項の実績報告は、前号の命令により必要な処置をした場合においてもこれを行わなければならない。
8 決定の取消し
(1) 区長は、補助事業者が次のアからエまでのいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
ア 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
イ 補助金を他の用途に使用したとき。
ウ 補助金の交付決定の内容、決定の際に付した条件、法令に基づく命令又はこの要綱に基づく指示に違反したとき。
エ 交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員を含む。)が暴力団員等に該当するに至ったとき。
(2) 前号の規定は、第6項により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
9 補助金の返還
区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、返還の期間を延長し、又は返還の命令の全部又は一部を取り消すことができる。
10 違約加算金及び延滞金
(1) 補助事業者は、第8項により補助金の交付の決定の全額又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(2) 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(3) 区長は、前2号の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
11 他の補助金の一時停止等
補助事業者が、補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、ほかに同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
12 財産処分の制限
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械器具等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に準拠し、ここに定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
13 財産処分による収入の取扱い
補助事業者が、区長の承認を受けて前項の規定による財産を処分し、当該処分により収入があった場合には、区長は、この収入の全部又は一部を納付させることができる。
14 財産管理
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともにその運用を図らなければならない。特に備品の管理に関しては、台帳を備え付け、適切に管理すること。
15 補助金調書の作成
補助事業者は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを補助事業完了後5年間保存しておかなければならない。
16 帳簿の整理
補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了後5年間保存しておかなければならない。
17 消費税等に係る税額控除の報告
補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除が確定した場合は、別に区長が指定する期日までに速やかに区長に報告しなければならない。
なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
また、この補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を区に返還しなければならない。
18 根抵当権設定の禁止
補助事業者は、補助を受けようとするグループホームの土地及び建物について、根抵当権を設定しないこと。
19 利用料金の変更
グループホーム運営事業者がグループホーム利用者から徴収する利用料金(家賃、食材費、光熱水費、共益費等)について、補助事業完了後に増額を行う場合、承認申請書(第9号様式)により、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
20 事業実施のための契約手続
補助事業者が、補助事業を実施するために必要な調達を行う場合には、区の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。
21 建物賃借権登記
オーナー創設型により整備を行う場合は、グループホーム運営事業者が建物賃借権登記をすること。
別記2
補助条件
1 運営組織の適切性に係る条件
それぞれの法人類型に応じた法令、指導基準等に基づき適切な構成の運営組織による事業運営が行われること。
2 経理の適切性に係る条件
それぞれの法人類型に対応して策定されている会計基準(一般社団法人及び一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)の場合の「公益法人会計基準」等)に基づき適正に会計処理が行われること又は外部監査を受けること若しくは青色申告法人と同等の記帳及び帳簿書類の保存が行われること。
3 事業の公益性等に係る条件
(1) NPO法人については、NPO法に基づく特定非営利活動に係る事業費の総事業費のうちに占める割合が80パーセント以上であること。
一般社団法人等については、主務官庁に認可された定款又は寄附行為に定められた事業であって収益事業でないものに係る事業費の総事業費のうちに占める割合が50パーセント以上であること。
農業協同組合法により設立された農業協同組合及び消費生活協同組法により設立された消費生活協同組合(以下「組合」という。)については、認知症高齢者グループホームの運営に関する部分について区分経理を行い、その部分については出資者に対して配当を行わないこと。
(2) 法人の役員、社員、従業員、寄附者又はこれらの者の親族等その他特別の関係のある者に対して特別の利益を与えないこと。
(3) 宗教活動、政治活動及び選挙活動を行わないこと。
(4) 利用料の設定根拠を明確にすること。
4 その他の条件
(1) 区が行う認知症介護相談及び介護者教室等の事業に積極的に協力すること。
(2) 介護保険法第23条、第78条の7及び第115条の17の規定により、区が必要に応じて行う立入調査等に協力すること。
別記3
補助条件
1 運営組織の適切性に係る条件
それぞれの法人類型に応じた法令等に基づき適切な構成の運営組織による事業運営が行われること。
2 経理の適切性に係る条件
(1) それぞれの法人類型に応じた法令等に基づき、適正な会計処理が行われること。
(2) グループホーム事業に係る経理区分を設け、他の事業との区分を明確にすること。
3 事業の公益性等に係る条件
(1) 宗教活動、政治活動及び選挙活動を行わないこと。
(2) 利用料の設定根拠を明確にすること。
4 その他の条件
(1) 区が行う認知症介護相談及び介護者教室等の事業に積極的に協力すること。
(2) 介護保険法第23条、第78条の7及び第115条の17の規定により、区が必要に応じて行う立入調査等に協力すること。
別記4
補助条件
1 運営事業者との事前協議
施設整備後に建物を賃借する運営事業者が確定しており、運営事業者と土地所有者等が十分協議の上、建物の設計内容や事業開始後の諸条件(賃料等)について合意していること。
2 運営事業者に係る条件
(1) 運営事業者が、墨田区認知症高齢者グループホーム整備事業補助要綱(平成17年10月20日17墨福高介第1167号。以下「要綱」という。)第3条第3号から第5号に定める法人の場合には、別記2の補助条件を満たすこと。
(2) 運営事業者が、要綱第3条第6号又は第7号に定める法人の場合には、別記3の補助条件を満たすこと。
3 指導等
区長は、補助を受けた土地所有者等に対して、必要な指導及び助言を行う。
別記5
補助条件
1 運営事業者との事前協議
施設整備後に建物を賃借する運営事業者が確定しており、運営事業者と建物所有者が十分協議の上、建物の改修内容や事業開始後の諸条件(賃料等)について合意していること。
2 運営事業者に係る条件
(1) 運営事業者が、要綱第3条第3号から第5号に定める法人の場合には、別記2の補助条件を満たすこと。
(2) 運営事業者が、要綱第3条第6号又は第7号に定める事業者の場合には、別記3の補助条件を満たすこと。
3 指導等
区長は、補助を受けた建物所有者に対して、必要な指導及び助言を行う。
様式 省略