○墨田区木造住宅耐震改修促進助成事業実施要綱

平成17年12月15日

17墨都建第338号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例(平成17年墨田区条例第42号。以下「条例」という。)に基づく助成金の交付を受けようとする者で簡易改修工事又は耐震改修工事(以下「耐震改修工事等」という。)を依頼するもの(以下「依頼者」という。)が、安心して、耐震改修計画を作成する者(以下「設計者」という。)及び耐震改修工事等を行う者(以下「施工者」という。)に依頼することができるよう、必要な事項を定めるものとする。

(設計者及び施工者の責務)

第2条 設計者及び施工者は、耐震改修の重要性を自覚し、依頼者の意向を踏まえ、誠意を持って良心的に業務を行うものとする。

(設計者の資格)

第3条 設計者は、次の各号に掲げる資格を有する者とする。

(1) 第9条に規定する登録の決定を受けた者

(2) 建築物の設計を業としている者のうち依頼者が耐震改修計画を依頼した者で、前号以外のもの

(設計者の業務)

第4条 設計者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 依頼者の意向を踏まえ、墨田区民間建築物耐震診断助成要綱(平成7年10月25日7墨都建第131号)第2条第1号に規定する耐震診断の結果に基づく効果的な耐震改修計画(以下「耐震改修計画」という。)を作成すること。

(2) 耐震改修計画の変更を行う場合は、依頼者の承認を得た後、条例第7条第3項に規定する手続を行うこと。

(3) 耐震改修計画どおり耐震改修工事等が実施されたことを確認すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が耐震改修計画に関し特に必要と認めること。

(施工者の資格)

第5条 施工者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 第9条に規定する登録の決定を受けた者

(2) 建築工事の施工を業としている者のうち依頼者が耐震改修工事等を依頼した者で、前号以外のもの

(施工者の業務)

第6条 施工者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 既存建築物の耐震性を損なうことのないよう、耐震改修計画図書どおりの耐震改修工事等を実施すること。

(2) 耐震改修計画図書に関して不明な箇所等がある場合は、設計者に確認すること。

(3) 耐震改修計画図書どおりに施工できないとき、又は耐震改修計画図書と現況が異なるとき等の場合は、設計者に報告し、その指示を受けること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が施工に関し特に必要と認めること。

(登録要件)

第7条 第3条第1号及び第5条第1号の登録を行うことができる設計者及び施工者は、区内に事業所、支店又は営業所を有し、かつ、法人にあっては法人住民税及び法人事業税を滞納していない者、個人にあっては個人住民税及び個人事業税を滞納していない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づく国土交通大臣又は東京都知事の許可を受けた施工者

(2) 墨田建設業協会、社団法人東京中小建築業協会等に所属している施工者

(3) 建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)第5条第2項に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の免許の登録を受けた設計者で建築士法第23条の事務所登録をおこなっている者

(4) (社)東京都建築士事務所協会及び同墨田支部等に所属している設計者

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認める設計者及び施工者

(登録申請)

第8条 登録を行おうとする設計者及び施工者は、業者登録申請書(第1号様式)に次に掲げるもののうち必要な書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 宣誓書(第2号様式)

(2) 事業所、支店又は営業所の設置場所を確認できる書類

(3) 納税証明書

(4) 建設業法第3条第1項の許可に係る建設業許可証の写し

(5) 建築士法第23条の登録に係る写し(設計者に限る。)

(6) 耐震改修計画及び耐震改修工事に係る実績報告

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(登録の決定)

第9条 区長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、登録すると決定したときは業者登録承認通知書(第3号様式)により、登録しないと決定したときは業者登録不承認通知書(第4号様式)により、申請した設計者及び施工者に通知するものとする。

(登録業者名簿)

第10条 区長は、登録業者名簿(第5号様式)を作成し、前条の規定により登録を決定した設計者及び施工者(以下「登録業者」という。)を当該名簿に記載し、区民に公開するものとする。

(現場代理人)

第11条 登録業者は、耐震改修工事等を行おうとする場合に当該耐震改修計画に係る現場管理及び耐震改修工事等に係る現場代理人を1名選定し、区長に現場代理人届(第6号様式)を提出するものとする。

2 区長は、前項に規定する届を受けたときは、当該現場代理人に現場代理人登録証(第7号様式)を発行するものとする。

3 現場代理人は、耐震改修計画に係る現場管理及び耐震改修工事等を行う場合は、前項の現場代理人登録証を携帯しなければならない。

(登録変更)

第12条 登録業者は、第10条の規定により登録された内容に変更が生じたときは、区長に、速やかに登録業者内容変更通知書(第8号様式)を提出しなければならない。

(登録有効期間)

第13条 第9条の登録の有効期間は、登録決定の日から3年とする。

(登録更新)

第14条 登録業者は、第9条の登録を更新しようとするときは、前条の登録有効期間満了の1箇月前から、登録更新申請書(第9号様式)により、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、登録の更新を決定したときは業者登録更新決定通知書(第10号様式)により、登録の更新をしないと決定したときは業者登録更新否決通知書(第11号様式)により、更新の申請をした設計者及び施工者に通知するものとする。

(登録抹消)

第15条 区長は、登録業者が次の各号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該登録業者を登録業者名簿から抹消するものとする。

(1) 第2条に規定する設計者及び施工者の責務に反する行為が行われたとき。

(2) 第4条及び第6条に規定する設計者及び施工者の業務が遂行されていないとき。

(3) 第7条に規定する要件が満たされなくなったとき。

(4) 登録業者から登録取消届書(第12号様式)が提出されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長の指示に従わないとき。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、耐震改修計画作成及び耐震改修工事等について必要な事項は、都市計画部長が別に定める。

この要綱は、平成17年12月15日から適用する。

この要綱は、平成20年10月1日から適用する。

様式 省略

墨田区木造住宅耐震改修促進助成事業実施要綱

平成17年12月15日 墨都建第338号

(平成20年10月1日施行)