○任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準の準用等に関する規程

平成18年4月1日

訓令第9号

庁中一般

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「法」という。)第5条に規定する労働組合(以下「労働組合」という。)の組合員である職員が職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成10年墨田区訓令第8号)に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に勤務しない場合において、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号)付則第3項の規定により準用される任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号)の準用及び労働組合を代表する委員である職員が正規の勤務時間に、法第13条第1項に規定する苦情処理共同調整会議への出席により勤務しない場合において、任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準を定めるものとする。

(平18訓18・令2訓7・一部改正)

(読替え)

第2条 任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準中の別表第1第7号の各特別区における職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例第2条第1号に定める適法な交渉を行う場合を、労働組合が当局と協議又は交渉を行う場合に読み替えて準用することとする。

(平19訓24・一部改正)

第3条 任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準別表第1第14号に定める任命権者が定めた事項として人事委員会が承認した職員団体の本部、支部、分会の役員選挙における職員の勤務及び給与の取扱について(昭和53年4月1日53特人委第25号の6)の規定中「職員団体」を「労働組合」に読み替えて準用することとする。

(平18訓18・追加)

(苦情処理共同調整会議の取扱い)

第4条 任命権者は、労働組合を代表する委員である職員が、法第13条第1項に規定する職員の苦情を適当に解決するために設けた苦情処理共同調整会議に出席する場合、勤務しないことにつき給与の減額の免除を申請したときは、その都度必要と認める時間について給与の減額の免除を承認することができる。

(平18訓18・追加)

(準用)

第5条 労働組合の組合員である会計年度任用職員(法第57条の規定に基づく単純な労務に雇用される者に限る。)が、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年墨田区規則第3号)に基づき任命権者が定める正規の勤務時間に勤務しない場合の給与の減額の免除については、この規程を準用する。

(令2訓7・追加)

任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準の準用等に関する規程

平成18年4月1日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第2章 給料・旅費
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第9号
平成18年4月19日 訓令第18号
平成19年11月1日 訓令第24号
令和2年4月1日 訓令第7号