○墨田区地域密着型サービス施設整備等補助要綱

平成18年12月28日

18墨福高介第1652号

(目的)

第1条 この要綱は、要介護者等が住み慣れた地域で24時間・365日体制の介護サービスに支えられながら安心して暮らし続けられる環境を整備するため、地域密着型サービス施設等整備事業者への支援として施設整備費等の一部を予算の範囲内で補助することとし、補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

(補助事業者)

第2条 この要綱に基づき補助金を交付する事業者は、次に掲げるものとする。

(1) 小規模多機能型居宅介護施設、看護小規模多機能型居宅介護施設、地域密着型介護老人福祉施設(以下「地域密着型特養」という。)及び地域密着型特養に併設する短期入所者生活介護施設(以下「併設ショートステイ」という。)を整備し運営する事業者

(2) 小規模多機能型居宅介護施設又は看護小規模多機能型居宅介護施設を整備する土地所有者又は土地を賃借する者(以下「土地所有者等」という。)

(3) 小規模多機能型居宅介護施設又は看護小規模多機能型居宅介護施設を整備する建物所有者

(4) 認知症高齢者グループホーム施設、地域密着型特定施設入居者生活介護施設(以下「ケアハウス」という。)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設及び小規模な介護医療院(介護医療院のうち、定員が29人以下のものをいう。以下同じ。)施設を整備し、運営する事業者

(運営事業者)

第3条 地域密着型特養及び併設ショートステイの運営事業者は、第1号に掲げるものとし、その他の施設の運営事業者については、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「NPO法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)

(4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を含む。)

(5) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

(6) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社

(7) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合

(補助対象事業等)

第4条 補助対象事業は、補助事業者が区内で行う次に掲げるものとする。

(1) 小規模多機能型居宅介護施設の整備又は運営

 運営事業者が小規模多機能型居宅介護施設を新築し、又は既存建築物を買い取り小規模多機能型居宅介護施設に改修する事業

 運営事業者が既存建築物を小規模多機能型居宅介護施設に改修する事業

 土地所有者等が運営事業者に賃貸する目的で小規模多機能型居宅介護施設を新築し、又は既存建築物を買い取り小規模多機能型居宅介護施設に改修する事業

 建物所有者が運営事業者に賃貸する目的で既存建築物を小規模多機能型居宅介護施設に改修する事業

 運営事業者が行う開設日から3年間の事業運営

 運営事業者が開設前6月間以内に行う小規模多機能型居宅介護の施設開設準備経費等

 運営事業者が耐震改修等の防災補強改修、利用者等の安全性確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する事業

(2) 地域密着型特養の整備

 運営事業者が地域密着型特養を新築し、又は既存建築物を買い取り地域密着型特養に改修する事業

 運営事業者が既存建築物を地域密着型特養に改修する事業

 土地所有者等が運営事業者に賃貸する目的で地域密着型特養及び併設されるショートステイ用居室を新築し、又は既存建築物を買い取り地域密着型特養及び併設されるショートステイ用居室に改修する事業

 建物所有者が運営事業者に賃貸する目的で既存建築物を地域密着型特養及び併設されるショートステイ用居室に改修する事業

 運営事業者が開設前6月間以内に行う地域密着型特養及び併設されるショートステイ用居室の施設開設準備経費等

 運営事業者が耐震改修等の防災補強改修、利用者等の安全性確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する事業

(3) 併設ショートステイの整備

第2号の整備と同時に、当該地域密着型特養に併設ショートステイ施設を整備する事業

(4) 認知症高齢者グループホーム施設の整備

 運営事業者が開設前6月間以内に行う認知症高齢者グループホームの施設開設準備経費等

 運営事業者が耐震改修等の防災補強改修、利用者等の安全性確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する事業

(5) ケアハウスの整備

 運営事業者がケアハウスを新築し、又は既存建築物を買い取りケアハウスに改修する事業

 運営事業者が既存建築物をケアハウスに改修する事業

 土地所有者等が運営事業者に賃貸する目的でケアハウスを新築し、又は既存建築物を買い取りケアハウスに改修する事業

 建物所有者が運営事業者に賃貸する目的で既存建築物をケアハウスに改修する事業

 運営事業者が開設前6月間以内に行うケアハウスの施設開設準備経費等

 運営事業者が耐震改修等の防災補強改修、利用者等の安全性確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する事業

(6) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設の整備

 運営事業者が定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設を新築し、又は既存建築物を買い取り定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設に改修する事業

 運営事業者が既存建築物を定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設に改修する事業

 土地所有者等が運営事業者に賃貸する目的で定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設を新築し、又は既存建築物を買い取り定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設に改修する事業

 建物所有者が運営事業者に賃貸する目的で既存建築物を定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設に改修する事業

 運営事業者が開設前6月間以内に行う定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設の施設開設準備経費等

(7) 看護小規模多機能型居宅介護施設の整備又は運営

 運営事業者が看護小規模多機能型居宅介護施設を新築し、又は既存建築物を買い取り看護小規模多機能型居宅介護施設に改修する事業

 運営事業者が既存建築物を看護小規模多機能型居宅介護施設に改修する事業

 土地所有者等が運営事業者に賃貸する目的で看護小規模多機能型居宅介護施設を新築し、又は既存建築物を買い取り看護小規模多機能型居宅介護施設に改修する事業

 建物所有者が運営事業者に賃貸する目的で既存建築物を看護小規模多機能型居宅介護施設に改修する事業

 運営事業者が行う開設日から3年間の事業運営

 運営事業者が開設前6月間以内に行う看護小規模多機能型居宅介護施設の施設開設準備経費等

(8) 小規模な介護医療院施設の整備

運営事業者が開設前6月間以内に行う小規模な介護医療院の施設開設準備経費等

(9) 認知症対応型デイサービスセンターの整備

 運営事業者が認知症対応型デイサービスセンターを新築し、又は既存建築物を買い取り認知症対応型デイサービスセンターに改修する事業

 運営事業者が既存建築物を認知症対応型デイサービスセンターに改修する事業

 土地所有者等が運営事業者に賃貸する目的で認知症対応型デイサービスセンターを新築し、又は既存建築物を買い取り認知症対応型デイサービスセンターに改修する事業

 建物所有者が運営事業者に賃貸する目的で既存建築物を認知症対応型デイサービスセンターに改修する事業

(暴力団等の排除)

第5条 次に掲げる団体は、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団

(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(墨田区暴力団排除条例(平成24年条例第37号)第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの

(補助対象要件)

第6条 補助事業者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 施設整備及び事業運営に当たっては、介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)墨田区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例(平成25年墨田区条例第29号)等の法令に適合すること。

(2) 補助対象事業を安定的かつ長期的に継続して運営するよう努め、原則として運営事業者が建物の所有権又は賃借権を有すること。

(3) 利用者の処遇及び補助対象事業について、理解と熱意を持って運営すること。

(4) 地域密着型サービスについては、運営事業者が、介護保険法に定める指定地域密着型サービス事業者に指定され、又は指定される見込みがあること、併設ショートステイについては、運営事業者が、介護保険法に定める指定居宅サービス事業者に指定され、又は指定される見込みがあること。

(5) 補助に当たっては、原則として地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条第1項の規定により、墨田区が作成する地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画にその整備量を見込んでいること。ただし、墨田区長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(補助対象経費及び算定基準)

第7条 補助金の補助対象経費及び算定基準は、別表のとおりとする。

(補助金交付額)

第8条 補助金の交付額は、別表の補助対象事業の区分に応じ、次の各号に掲げる金額を比較していずれか少ない額に同表の補助率を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(1) 別表に規定する補助基準額

(2) 別表に規定する対象経費の実支出額

(3) 総事業費から寄付金その他の収入を控除した額

2 別表6の項、10の項、13の項、16の項、19の項、25の項及び26の項の補助事業に係る支出が複数年度にまたがる場合において、その初年度の支出について、補助金の交付を受けたときは、前項第1号中「別表に規定する補助基準額」とあるのは「別表に規定する補助基準額から前年度の決定に基づき交付を受けた当該補助金の額を差し引いた額」と読み替えて適用する。

(事前協議等)

第9条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、協議書(第1号様式から第1号様式の4まで)に必要な書類を添付して区長に提出し、事業計画について事前に区長と協議してその承認を受けなければならない。

2 区長は、前項に規定する協議のあった事業について適当と認める場合は承認書(第2号様式)により、適当と認めない場合は不承認書(第3号様式)により補助事業者に通知する。

(交付申請)

第10条 補助事業者は、前条に規定する区長の承認を受けた場合、補助金交付申請書(第4号様式から第4号様式の3まで)に必要な書類を添付して区長が指示する期日までに補助金の交付申請を行うこととする。

(交付決定)

第11条 前条に規定する交付申請のあった事業について適当と認める場合は、次条に規定する条件を付して補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(第5号様式)により補助事業者に通知する。

(補助条件)

第12条 区長は、補助金の交付決定に当たって別記1の補助条件を付すものとする。

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる補助事業者については、当該各号に掲げる条件を併せて付すものとする。

(1) 第3条第3号から第5号までに規定する運営事業者 別記2の補助条件

(2) 第3条第6号及び第7号に規定する運営事業者 別記3の補助条件

(3) 第2条第2号に規定する土地所有者等 別記4の補助条件

(4) 第2条第3号に規定する建物所有者 別記5の補助条件

3 区長は、必要に応じてその他の補助条件を付すことができる。

(施設整備費等に係る補助金の請求手続等)

第13条 別表(3の項、4の項、5の項、22の項、23の項及び24の項を除く。)の補助事業について、区長は、別記1補助条件第4項に規定する実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(第6号様式)により補助事業者に通知する。

2 補助事業者は、前項の通知を受けたときは速やかに補助金請求書(第7号様式)を区長に提出するものとする。

3 区長は、前項の規定により補助金請求書が提出されたときは内容を審査し、速やかに補助金を交付するものとする。

(事業運営費に係る補助金の請求手続等)

第14条 別表3の項、4の項、5の項、22の項、23の項及び24の項の補助事業について、補助事業者は、第11条の規定により交付決定の通知を受けたときは速やかに補助金請求書を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金請求書が提出されたときは内容を審査し、補助金の額を確定し、速やかに補助金を交付するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

この要綱は、平成21年4月1日から適用し、墨田区第4期介護保険事業計画に係る期間における地域密着型サービス施設整備事業について適用する。

この要綱は、平成21年5月29日から適用し、墨田区第4期介護保険事業計画に係る期間における地域密着型サービス施設整備事業について適用する。

この要綱は、平成22年8月1日から適用し、墨田区第4期介護保険事業計画に係る期間における地域密着型サービス施設整備事業について適用する。

この要綱は、平成22年4月1日以降に着工し、平成24年3月31日までに竣工する地域密着型サービス施設整備事業について適用する。

この要綱は、平成24年4月1日から適用し、別表1の項、9の項、13の項、15の項、16の項及び18の項から22の項については、平成25年3月31日までにしゅん工するものに、別表8の項、11の項、14の項及び17の項については、平成25年3月31日までに開設するものに適用する。

この要綱は、平成25年4月1日から適用し、別表1の項、9の項、10の項、13の項、15の項、17の項、18の項、19の項及び21の項から26の項までについては平成26年3月31日までにしゅん工するものを、別表8の項、12の項、16の項及び20の項については同年3月31日までに開設するものを対象とする。

この要綱は、平成26年4月1日から適用し、別表1の項、9の項、10の項、13の項、15の項、17の項、18の項、19の項、21の項、22の項及び24の項については平成27年3月31日までにしゅん工するものを、別表8の項、12の項、16の項及び20の項については同年3月31日までに開設するものを対象とする。

この要綱は、令和5年8月1日から適用する。

別表

補助対象事業

補助基準額

補助率

該当条文

1

小規模多機能型居宅介護施設の整備(1)(1施設当たり)

36,600千円

ただし、東京都地域医療介護総合確保基金事業(介護分)実施要綱(平成27年10月27日付27福保高計第336号。以下「東京都要綱」という。)別表1―1のうち、「地域密着型サービス施設等の整備」に掲げる施設と合築・併設する場合は38,430千円とする。

10/10

第4条第1号アからまで

2

小規模多機能型居宅介護施設の整備(2)

宿泊定員

基準額

10/10

第4条第1号アから

1人

937,000円

2人

5,812,000円

3人

10,687,000円

4人

15,562,000円

5人

20,437,000円

6人

25,312,000円

7人

30,187,000円

8人

35,062,000円

9人

39,937,000円

3

小規模多機能型居宅介護施設開設当初の事業運営費(開設日から1年間)

年額 3,000千円

10/10

第4条第1号オ

4

小規模多機能型居宅介護施設開設当初の事業運営費(開設日から1年を経過した日から1年間)

年額 2,000千円

10/10

第4条第1号オ

5

小規模多機能型居宅介護施設開設当初の事業運営費(開設日から2年を経過した日から1年間)

年額 1,000千円

10/10

第4条第1号オ

6

小規模多機能型居宅介護の施設開設準備経費等(開設前6月間以内)(宿泊定員1人当たり)

914千円

10/10

第4条第1号カ

7

小規模多機能型居宅介護施設の耐震改修等の防災補強改修、利用者等の安全性確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する事業

7,730千円

10/10

第4条第1号キ

8

地域密着型特養の整備及び併設されるショートステイ用居室(1)(定員1人当たり)

4,880千円

ただし、東京都要綱別表1―1のうち、「地域密着型サービス施設等の整備」に掲げる施設と合築・併設する場合は5,124千円とする。

10/10

第4条第2号アからまで

9

地域密着型特養の整備(2)

定員

基準額

10/10

第4条第2号アからまで

~15人

6,300,000円

16人

12,320,000円

17人

18,340,000円

18人

24,360,000円

19人

30,380,000円

20人

36,400,000円

21人

42,420,000円

22人

48,440,000円

23人

54,460,000円

24人

60,480,000円

25人

66,500,000円

26人

72,520,000円

27人

78,540,000円

28人

84,560,000円

29人

90,580,000円

ただし、東京都が定める地域密着型サービス等整備推進事業補助要綱で規定される整備促進地域に墨田区が指定された場合は次に掲げる基準額とする。

定員

基準額

~15人

8,550,000円

16人

16,720,000円

17人

24,890,000円

18人

33,060,000円

19人

41,230,000円

20人

49,400,000円

21人

57,570,000円

22人

65,740,000円

23人

73,910,000円

24人

82,080,000円

25人

90,250,000円

26人

98,420,000円

27人

106,590,000円

28人

114,760,000円

29人

122,930,000円

10

地域密着型特養及び併設されるショートステイ用居室の施設開設準備経費等(開設前6月間以内、定員1人当たり)

914千円

10/10

第4条第2号オ

11

地域密着型特養の耐震改修等の防災補強改修、利用者等の安全性確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する事業

15,400千円

10/10

第4条第2号カ

12

併設ショートステイの整備(定員1人当たり)

6,020千円

10/10

第4条第3号

13

認知症高齢者グループホームの施設開設準備経費等(開設前6月間以内、定員1人当たり)

914千円

10/10

第4条第4号ア

14

認知症高齢者グループホームの耐震改修等の防災補強改修、利用者等の安全性確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する事業

7,730千円

10/10

第4条第4号イ

15

ケアハウスの整備(定員1人当たり)

4,880千円

ただし、東京都要綱別表1―1のうち、「地域密着型サービス施設等の整備」に掲げる施設と合築・併設する場合は5,124千円とする。

10/10

第4条第5号アからまで

16

ケアハウスの施設開設準備経費等(開設前6月間以内、定員1人当たり)

914千円

10/10

第4条第5号オ

17

ケアハウスの耐震改修等の防災補強改修、利用者等の安全性確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する事業

15,400千円

10/10

第4条第5号カ

18

定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設の整備(1施設当たり)

6,470千円

ただし、東京都要綱別表1―1のうち、「地域密着型サービス施設等の整備」に掲げる施設と合築・併設する場合は6,793千円とする。

10/10

第4条第6号アからまで

19

定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設の施設開設準備経費等(開設前6月間以内、1施設当たり)

15,300千円

10/10

第4条第6号ウ

20

看護小規模多機能型居宅介護施設の整備(1)(1施設当たり)

36,600千円

ただし、東京都要綱別表1―1のうち、「地域密着型サービス施設等の整備」に掲げる施設と合築・併設する場合は38,430千円とする。

10/10

第4条第7号アからまで

21

看護小規模多機能型居宅介護施設の整備(2)

宿泊定員

基準額

10/10

第4条第7号アからまで

1人

937,000円

2人

5,812,000円

3人

10,687,000円

4人

15,562,000円

5人

20,437,000円

6人

25,312,000円

7人

30,187,000円

8人

35,062,000円

9人

39,937,000円

22

看護小規模多機能型居宅介護施設開設当初の事業運営費(開設日から1年間)

年額3,000千円

10/10

第4条第7号オ

23

看護小規模多機能型居宅介護施設開設当初の事業運営費(開設日から1年を経過した日から1年間)

年額2,000千円

10/10

第4条第7号オ

24

看護小規模多機能型居宅介護施設開設当初の事業運営費(開設日から2年を経過した日から1年間)

年額1,000千円

10/10

第4条第7号オ

25

看護小規模多機能型居宅介護施設の施設開設準備経費等(開設前6月間以内、宿泊定員1人当たり)

914千円

10/10

第4条第7号カ

26

小規模な介護医療院の施設開設準備経費等(開設前6月間以内、定員1人当たり)

914千円

10/10

第4条第8号

27

認知症対応型デイサービスセンターの整備(1施設当たり)

13,000千円

ただし、東京都要綱別表1―1のうち、「地域密着型サービス施設等の整備」に掲げる施設と合築・併設する場合は13,650千円とする。

10/10

第4条第9号ア~エ

備考

1 本事業は、原則として単年度事業とする。事業が2か年以上継続する場合は、事業開始年度の本補助要綱に定める算定方式を適用することとし、上記補助額は計画全体を通じての限度額として、出来高に応じて、年度ごとに支払うものとする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 施設整備の補助対象経費及び耐震改修等の防災補強改修、利用者等の安全性確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する事業については、工事費又は工事請負費(東京都地域医療介護総合確保基金事業(介護分)実施要綱(平成27年10月27日付27福保高計第336号。)の6に定める費用は除く。)及び工事事務費(工事施行に直接必要な設計監督料、事務費、通信費等で工事費又は工事請負費の2.6パーセントまでの額)とする。ただし、次に掲げる費用については補助対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用

(3) 職員の宿舎に要する費用

(4) その他施設整備として適当と認められない費用

3 既存建築物を買い取り改修する場合については、当該既存建築物の耐用年数から見た残存価格等を考慮し、建物を新築する場合と比較して、効率的であると認められる場合に限る。

4 運営事業者改修型及びオーナー改修型については、東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)第24条に規定する財産処分の制限が適用されている建物を改修する場合は、補助対象としないものとする。

5 別表の6の項、10の項、13の項、16の項、19の項、25の項及び26の項の補助事業の対象は、当該施設を円滑に開設するために運営事業者が行う以下の経費とする。ただし、社会通念上適当と認められない経費を除く。

(1) 職員の求人及び採用に係る経費(広告求人、職安や教育機関等との連絡調整、面接及び採用手続)

(2) 職員の雇用に係る経費(職員訓練期間中の雇用経費及び開設準備業務に従事する職員の費用)

(3) 職員の研修等に係る経費(業務に関する研修参加費用及び研修会場の賃借料)

(4) 介護職員等の労働環境向上を支援するための経費(介護職員等の負担軽減を図るための費用、労働環境の向上を図るための費用及び効率的な業務運営を支援する開設準備専用スペースの確保費用)

(5) 入所者等のサービス向上を支援するための経費(入所者の送迎や緊急時の搬送等に資する車両、入所者が直接利用する備品類及び入所者が落ち着いた日常を送れるようにするための備品類の購入費)

(6) 開設のための普及啓発に係る経費(地域交流のための費用)

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

6 小規模多機能型居宅介護施設及び看護小規模多機能型居宅介護施設開設当初の事業運営費の補助金額の算定については、補助基準額を各年度における補助対象月数に応じて按分し、初年度の補助額の1,000円未満の端数については切り上げ、補助基準額と初年度の補助額との差額を翌年度の補助額とする。

7 小規模多機能型居宅介護施設の開設当初の事業運営費については、当該施設が看護小規模多機能型居宅介護施設に移行する場合は、小規模多機能型居宅介護施設の開設日を起算日とし、既に移行日の属する年度分の補助金が支払われている場合は、当該補助金は、移行日以降の看護小規模多機能型居宅介護施設に支払われたものとみなす。

また、看護小規模多機能型居宅介護施設から小規模多機能型居宅介護施設に移行する場合についても同様の扱いとする。

別記1

補助条件

1 事情変更による決定の取消し等

この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、区長は補助事業者に対し、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)のうち既に経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。

2 承認事項

補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、第1号又は第2号に掲げる事項のうち軽微なものについてはこの限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

3 事故報告

補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通しその他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

4 実績報告

補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助事業が年度内に完了しないとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、それらの事実があったときから別に区長が指定する期日まで(別表3の項、4の項、5の項、22の項、23の項及び24の項の補助事業にあっては、補助金の交付決定に係る補助事業者の会計年度が終了してから3月以内)に、事業実績報告書(第8号様式から第8号様式の3まで)に必要な書類を添付して補助事業の実績を区長に提出しなければならない。

5 補助事業の遂行命令

(1) 前2項による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、区長は補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。

(2) 補助事業者が前号の命令に違反したときは、区長は補助事業の一時停止を命ずることがある。

6 補助金の額の確定

別表(3の項、4の項、5の項、22の項、23の項及び24の項を除く。)の補助事業について、区長は、第4項の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等によって、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、交付すべき補助金の額を確定し、通知する。

7 是正のための措置

(1) 区長は、第4項の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認められるときは、補助事業につき、これに適合させるための処置をとるべきことを補助事業者に命ずることがある。

(2) 第4項の実績報告は、前号の命令により必要な処置をした場合においてもこれを行わなければならない。

8 決定の取消し

(1) 区長は、補助事業者が次のアからエまでのいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

ア 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

イ 補助金を他の用途に使用したとき。

ウ 補助金の交付決定の内容、決定の際に付した条件、法令に基づく命令又はこの要綱に基づく指示に違反したとき。

エ 交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員を含む。)が、暴力団員等に該当するに至ったとき。

(2) 前号の規定は、第6項により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

9 補助金の返還

(1) 区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、返還の期間を延長し、又は返還の命令の全部又は一部を取り消すことができる。

(2) 区長は、第4項の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等の結果、補助金に余剰金が生じていると認められるときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、返還の期間を延長し、又は返還の命令の全部又は一部を取り消すことができる。

10 違約加算金及び延滞金

(1) 補助事業者は、前項の規定により、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(2) 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(3) 区長は、前2号の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

11 他の補助金の一時停止等

補助事業者が、補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、ほかに同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

12 財産処分の制限

補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に準拠し、ここに定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

13 財産処分等に伴う収入の納付

補助事業者が、区長の承認を受けて前項の規定による財産を処分し、当該処分により収入があった場合には、区長は、この収入の全部又は一部を納付させることができる。

14 財産管理

補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともにその運用を図らなければならない。特に備品の管理に関しては、台帳を備え付け、適切に管理すること。

15 補助金調書の作成

(1) 別表(3の項、4の項、5の項、22の項、23の項及び24の項を除く。)の補助事業について、補助事業者は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを事業完了後5年間保存しておかなければならない。

(2) 別表3の項、4の項、5の項、22の項、23の項及び24の項の補助事業について、補助事業者は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを補助金の交付決定日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(3) 別表7の項、11の項、14の項及び17の項の補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、第1号の規定の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は処分制限期間を経過する日のいずれか遅い日まで保存しなければならない。

16 帳簿の整理

(1) 別表(3の項、4の項、5の項、22の項、23の項及び24の項を除く。)の補助事業について、補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保存しておかなければならない。

(2) 別表3の項、4の項、5の項、22の項、23の項及び24の項の補助事業について、補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付決定日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(3) 別表7の項、11の項、14の項及び17の項の補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、第1号の規定の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は処分制限期間を経過する日のいずれか遅い日まで保存しなければならない。

17 消費税等に係る税額控除の報告

補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除が確定した場合は、別に区長が指定する期日までに区長に報告しなければならない。

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

また、この補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を区に返還しなければならない。

18 第三者委託の禁止

別表1の項、15の項、18の項及び20の項の補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、補助事業者は、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

19 事業実施のための契約手続

別表(3の項、4の項、5の項、22の項、23の項及び24の項を除く。)の補助事業について、補助事業者が、補助事業を実施するために必要な調達を行う場合には、区の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。

20 根抵当権設定の禁止

別表1の項、2の項、8の項、9の項、12の項、15の項、18の項、20の項及び21の項の補助事業により整備を行った施設及び当該施設が整備された土地について、補助事業者は、根抵当権を設定しないこと。

21 防火設備整備の条件

別表2の項、9の項、12の項及び21の項の補助事業を実施する場合は、消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第368号)、消防法施行規則の一部を改正する省令(平成25年総務省令第126号)及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(平成25年総務省令第127号)により設置が義務化された防火設備については、義務化の有無にかかわらず当該事業整備と併せて整備すること。

別記2

補助条件

1 運営組織の適切性に係る条件

それぞれの法人類型に応じた法令、指導基準等に基づき適切な構成の運営組織による事業運営が行われること。

2 経理の適切性に係る条件

それぞれの法人類型に対応して策定されている会計基準(一般社団法人及び一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)の場合の「公益法人会計基準」等)に基づき適正に会計処理が行われること又は外部監査を受けること若しくは青色申告法人と同等の記帳及び帳簿書類の保存が行われること。

3 事業の公益性等に係る条件

(1) NPO法人については、NPO法に基づく特定非営利活動に係る事業費の総事業費のうちに占める割合が80パーセント以上であること。

一般社団法人等については、主務官庁に認可された定款又は寄付行為に定められた事業であって収益事業でないものに係る事業費の総事業費のうちに占める割合が50パーセント以上であること。

農業協同組合法により設立された農業協同組合及び消費生活協同組合法により設立された消費生活協同組合については、補助対象事業の運営に関する部分について区分経理を行い、その部分については出資者に対して配当を行わないこと。

(2) 法人の役員、社員、従業員、寄附者又はこれらの者の親族等その他特別の関係のある者に対して特別の利益を与えないこと。

(3) 宗教活動、政治活動及び選挙活動を行わないこと。

(4) 利用料の設定根拠を明確にすること。

4 その他の条件

介護保険法(平成9年法律第123号)第23条、第78条の7及び第115条の17の規定により、区が必要に応じて行う立入調査等に協力すること。

別記3

補助条件

1 運営組織の適切性に係る条件

それぞれの法人類型に応じた法令等に基づき適切な構成の運営組織による事業運営が行われること。

2 経理の適切性に係る条件

(1) それぞれの法人類型に応じた法令等に基づき、適正に会計処理を行うこと。

(2) 補助対象事業に係る経理区分を設け、他事業との区分を明確にすること。

3 事業の公益性等に係る条件

(1) 宗教活動、政治活動及び選挙活動を行わないこと。

(2) 利用料の設定根拠を明確にすること。

4 その他の条件

介護保険法(平成9年法律第123号)第23条、第78条の7及び第115条の17の規定により、区が必要に応じて行う立入調査等に協力すること。

別記4

補助条件

1 運営事業者との事前協議

施設整備後に建物を賃借する運営事業者が確定しており、運営事業者と土地所有者等が十分協議の上、建物の設計内容や事業開始後の諸条件(賃料等)について合意していること。

2 運営事業者に係る条件

(1) 運営事業者が、墨田区地域密着型サービス施設整備等補助要綱(平成18年12月28日18墨福高介第1652号。以下「要綱」という。)第3条第3号から第5号までに定める法人の場合には、別記2の補助条件を満たすこと。

(2) 運営事業者が、要綱第3条第6号又は第7号に定める法人の場合には、別記3の補助条件を満たすこと。

3 指導等

区長は、補助を受けた土地所有者等に対して、必要な指導及び助言を行う。

別記5

補助条件

1 運営事業者との事前協議

施設整備後に建物を賃借する運営事業者が確定しており、運営事業者と建物所有者が十分協議の上、建物の改修内容や事業開始後の諸条件(賃料等)について合意していること。

2 運営事業者に係る条件

(1) 運営事業者が、要綱第3条第3号から第5号までに定める法人の場合には、別記2の補助条件を満たすこと。

(2) 運営事業者が、要綱第3条第6号又は第7号に定める法人の場合には、別記3の補助条件を満たすこと。

3 指導等

区長は、補助を受けた建物所有者に対して、必要な指導及び助言を行う。

様式 省略

墨田区地域密着型サービス施設整備等補助要綱

平成18年12月28日 墨福高介第1652号

(令和5年8月10日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 介護保険課
沿革情報
平成18年12月28日 墨福高介第1652号
平成20年3月21日 墨福高介第1665号
平成21年5月14日 墨福介第128号
平成21年8月25日 墨福介第589号
平成21年11月1日 墨福介第1057号
平成22年7月30日 墨福介第762号
平成23年2月14日 墨福介第1599号
平成24年9月13日 墨福介第591号
平成25年1月30日 墨福介第1655号
平成25年5月2日 墨福介第129号
平成25年11月29日 墨福介第1183号
平成26年9月11日 墨福介第909号
平成27年12月14日 墨福介第1485号
平成28年8月24日 墨福介第912号
平成29年2月10日 墨福介第1650号
平成30年8月24日 墨福介第1154号
平成30年10月15日 墨福介第1574号
令和元年10月9日 墨福介第1160号
令和元年12月20日 墨福介第1903号
令和2年11月25日 墨福介第1297号
令和4年12月13日 墨福介第2440号
令和5年6月30日 墨福介第512号
令和5年8月10日 墨福介第1167号