○墨田区衛生検査所精度管理専門委員設置要綱
平成9年3月9日
8墨保保第917号
(目的)
第1条 この要綱は、衛生検査所における検査精度の質的向上を図り、もって区民の医療と健康に資するため、墨田区衛生検査所精度管理専門委員(以下「委員」という。)を設置し、その取扱いに関し、法令等に別の定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。
(職務)
第3条 委員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 区長が実施する衛生検査所に対する監視指導に同行し、精度管理面の指導を行うこと。
(2) 区長が衛生検査所に対し指示等を行う際に助言すること。
(3) その他区長が必要と認める事項
(任用及び定数)
第4条 委員は、精度管理に関し学識経験を有する者のうちから区長が任用する。
2 委員の定数は、2名以内とする。
(任期)
第5条 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(勤務態様)
第6条 勤務日、勤務時間及び勤務場所については、別途決定する監視指導実施計画に基づき定める。
(報酬)
第7条 委員の報酬は、日額19,200円とする。
(公務災害補償等)
第8条 委員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)等の定めるところによる。
(事務局)
第9条 委員の事務は、福祉保健部保健衛生担当生活衛生課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、墨田区特別職非常勤職員の任用、報酬等に関する要綱(令和2年2月27日31墨総職第2416号)に定めるところによる。
付則
この要綱は、平成9年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日以後の委員の任用から適用する。