○墨田区高額障害者地域生活支援給付費支給要綱

平成24年6月29日

24墨福障第528号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)の利用者の負担を軽減するため、高額障害者地域生活支援給付費を支給することにより、地域生活支援事業の利用を促進し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 障害福祉サービス等の利用者負担額 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第43条の5第1項各号に掲げる額を合算した額から、次に掲げる額を控除した額

 高額障害福祉サービス等給付費

 高額障害児通所給付費

 高額障害児入所給付費

(支給対象者)

第3条 高額障害者地域生活支援給付費の支給を受けることができる者は、次に掲げる事業(以下「支給対象事業」という。)の利用承認決定又は給付決定を受けた者とする。

(1) 墨田区障害者移動支援事業実施要綱(平成18年9月29日付け18墨福障第790号)に基づく事業

(2) 墨田区障害者日中一時支援事業実施要綱(平成18年9月29日付け18墨福障第790号)に基づく事業

(3) 墨田区重度障害者(児)日常生活用具給付等要綱(昭和61年12月8日付け61墨厚障第429号)に基づく事業

(支給額)

第4条 区長は、支給対象事業に係る利用者負担額と、当該利用と同一の月に利用した障害福祉サービス等の利用者負担額とを合算した額(次条第2項において「利用者負担合計額」という。)が、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める負担上限額を超える場合において、当該負担上限額を超える額を高額障害者地域生活支援給付費として支給する。

(1) 利用者負担合計額に令第43条の5第1項第2号及び第3号に掲げる額並びに前条第3号に掲げる事業に係る利用者負担額が含まれないとき。 別表左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる額

(2) 前号の規定に該当しないとき。 37,200円

2 利用者負担額合計の算定に係る前条第3号に掲げる事業に係る利用者負担額については、当該事業による給付等を決定した月において利用者負担額が生じたものとする。

3 第1項の障害福祉サービス等の利用者負担額の算定に当たっては、当該利用者が第2条第1号アからまでに掲げる給付費の給付を適用することができる場合にあっては、当該給付を優先して行うものとする。

(支給の申請)

第5条 高額障害者地域生活支援給付費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額障害者地域生活支援給付費支給申請書兼口座振替依頼書(第1号様式)に次の書類を添付し、区長に申請しなければならない。

(1) 第3条の事業の利用に伴う利用者負担額の支払を証する書類

(2) 令第43条の5第1項各号に掲げる額を証する書類(第2条第1号アからまでに掲げる費用の適用を受ける場合にあっては、当該書類の写し)

2 高額障害者地域生活支援給付費の支給の申請の期限は、利用者負担合計額が第4条に規定する負担上限額を超えることとなった当該利用に係る月の翌々年の同月末日とする。

(支給の決定)

第6条 区長は、前条第1項の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、支給することを決定したときは高額障害者地域生活支援給付費支給決定通知書(第2号様式)により、支給しないことを決定したときは高額障害者地域生活支援給付費不支給決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知する。

(支給方法等)

第7条 区長は、前条の規定により高額障害者地域生活支援給付費の支給を決定したときは、当該申請者の指定する金融機関の口座への口座振替により高額障害者地域生活支援給付費を支給する。ただし、口座振替による支給により難い場合は、窓口その他の方法によるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成24年7月1日から適用する。

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

別表

区分

負担上限月額

1 法第22条第1項の規定による支給決定を受けた障害者

令第17条第1項各号に掲げるものに応じ、当該各号に定める額

2 児童福祉法第21条の5の7第1項の規定による通所支給決定を受けた児童の保護者

児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条各号に掲げるものに応じ、当該各号に定める額

3 児童福祉法第24条の3第2項の規定による障害児入所給付費の支給決定を受けた児童の保護者

児童福祉法施行令第27条の2各号に掲げるものに応じ、当該各号に定める額

備考 ただし、2以上の区分に該当するときは、負担上限月額の最も高い額となる区分を適用するものとする。また、同一の世帯内に2以上の対象者がいる場合の取扱いについては、法による高額障害福祉サービス等給付費の取扱いの例によるものとする。

様式 省略

墨田区高額障害者地域生活支援給付費支給要綱

平成24年6月29日 墨福障第528号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 障害者福祉課
沿革情報
平成24年6月29日 墨福障第528号
平成25年3月29日 墨福障第2156号