○墨田区木造建築物防火・耐震化改修促進助成条例施行規則

平成24年11月5日

規則第69号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、特に定めるものを除き、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び条例で使用する用語の例による。

(平27規22・一部改正)

(防火・耐震化改修)

第3条 条例第2条第2号に規定する防火・耐震化改修は、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 開口部のうち延焼のおそれがある部分は、防火設備とすること。ただし、区長が防火設備と同等の性能を有すると認めるときは、この限りでない。

(2) 外壁及び軒裏は、準耐火構造とすること。ただし、区長が準耐火構造と同等の性能を有すると認めるときは、この限りでない。

(3) 一般財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」による建築物の耐震性の判定基準に係る上部構造評点が改修後において向上すること。

(平27規22・一部改正)

(特定区域)

第4条 区長は、防火・耐震化改修促進区域内において、当該区域内の延焼抑制効果を高めるため、特定区域を定めることができる。

(平27規22・全部改正)

(加算措置)

第5条 条例第5条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内の額とする。

(1) 助成対象建築物が前条の特定区域内にある場合 300,000円

(2) 助成対象建築物が墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例(平成17年墨田区条例第42号)第2条第1号に規定する木造住宅以外の木造建築物で、第3条第1項第3号に規定する上部構造評点が防火・耐震化改修後において向上するものである場合 400,000円

(3) 次に掲げる防火・耐震化改修を行う場合 300,000円

 助成対象者が隣接する他の助成対象建築物に係る助成対象者と同時期に行う防火・耐震化改修(防災及び一体性に配慮したものに限る。)

 助成対象者が属する町会、商店会等が策定した防災及び一体性に配慮した整備方針に基づき行う防火・耐震化改修

2 前項第3号に掲げる場合における加算は、同項第1号に掲げる場合により加算されるものについて行うものとする。

(平27規22・追加)

(助成回数を2回とすることができる場合)

第6条 条例第5条第3項ただし書に規定する区長が特に必要があると認めるときは、助成対象者、助成対象建築物又は周辺環境の状況等により改修工事を2回以上に分けることがやむを得ないと認められる場合で、かつ、1回目の改修工事により防火性能及び耐震性能が防火・耐震化改修前より向上するものであるときとする。

2 条例第5条第3項ただし書の規定を適用する場合において、1回目に交付する助成金の額は条例第5条第1項に規定する上限額(同条第2項の規定により加算する場合は、加算後の額)の半額以内の額とし、2回目に交付する助成金の額は助成金の総額から1回目に交付した助成金の額を差し引いた額とする。

3 2回目の助成金に係る交付申請の期限は、1回目の助成対象確認があった日から5年とする。

(平27規22・追加)

(助成対象確認)

第7条 条例第6条第1項に規定する助成対象確認を受けようとする助成対象者は、助成の対象となる改修工事に着手する前に、防火・耐震化改修助成対象確認申請書(第1号様式)及び防火・耐震化改修助成対象確認申告書(第2号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に申請するものとする。

(1) 区長が指定する改修計画図書(前条の規定を適用する場合は、全体改修計画図書及び改修工事ごとの改修計画図書)

(2) 前年度の住民税を滞納していないことを証する書類

(3) 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であることを確認することができる書類の写し

(4) 助成対象者が建築物の所有者でない場合は、建築物の所有者の防火・耐震化改修に係る承諾書及び印鑑登録証明書

(5) 助成対象者が複数の場合は、そのうちの1人が代表して助成金の交付を受けることについて他の助成対象者から合意を得ていることを証する書類

(6) 建築物の所有者が複数の場合で、助成対象者が1人のときは、防火・耐震化改修を行うことについて他の所有者から合意を得ていることを証する書類

(7) 墨田区民間建築物耐震診断助成要綱(平成7年10月25日7墨都建第131号)第2条第2号に掲げる診断者が作成した耐震診断結果報告書の写し

(8) 墨田区民間建築物耐震診断助成要綱第2条第3号に掲げる評定機関以外のものが耐震診断を行った場合は、耐震診断評定書の写し

(9) 第5条第1項第3号に規定する防火・耐震化改修を行う場合にあっては、次に掲げる内容を記載した書類

 第5条第1項第3号アに規定する防火・耐震化改修を行う場合

(ア) 助成対象建築物全ての配置等を確認することができる概略図

(イ) 各建築物の改修時期

(ウ) 防災及び一体性に配慮した内容

(エ) その他区長が必要と認める事項

 第5条第1項第3号イに規定する防火・耐震化改修を行う場合

(ア) 町会、商店会等が策定した整備方針

(イ) その他区長が必要と認める事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 区長は、前項の規定により防火・耐震化改修助成対象確認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは防火・耐震化改修助成対象確認通知書(第3号様式)により、不適当と認めたときは防火・耐震化改修助成対象不適格通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平27規22・旧第5条繰下・一部改正)

(変更確認等)

第8条 条例第6条第1項に規定する助成対象確認を受けた助成対象者は、防火・耐化改修の内容を変更しようとするときは、防火・耐震化改修内容変更確認申請書(第5号様式)に区長が指定する書類を添えて申請し、その確認を受けるものとする。ただし、区長が軽微な変更であると認める場合にあっては、防火・耐震化改修内容変更報告書(第6号様式)により報告するものとする。

2 区長は、前項の規定により防火・耐震化改修内容変更確認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは防火・耐震化改修内容変更確認通知書(第7号様式)により、不適当と認めたときは防火・耐震化改修内容変更不適格通知書(第8号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平27規22・旧第6条繰下・一部改正)

(対象確認の取消し)

第9条 区長は、条例第6条第1項に規定する助成対象確認を受けた助成対象者が条例若しくはこの規則の規定に違反したとき、又は区長の指示に従わないときは、当該助成対象確認を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により助成対象確認を取り消したときは、防火・耐震化改修助成対象確認取消通知書(第9号様式)により当該助成対象者に通知するものとする。

(平27規22・旧第7条繰下・一部改正)

(助成金の交付申請)

第10条 条例第7条の規定により助成金の交付申請をしようとする助成対象者は、防火・耐震化改修助成金交付申請書(第10号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請するものとする。

(1) 助成対象者が法人である場合は、当該法人の商業登記事項証明書

(2) 撮影日、防火・耐震化改修前後の施工箇所及び建物の全景を確認することができる写真

(3) 防火・耐震化改修に係る契約書の写し

(4) 防火・耐震化改修に係る領収書及び工事費の内訳を確認することができる書類の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(平27規22・旧第8条繰下・一部改正)

(申請の取下げ)

第11条 助成対象者は、次のいずれかに該当する場合は、防火・耐震化改修助成取下届出書(第11号様式)を区長に提出するものとする。

(1) 第7条第1項の規定による申請を取り下げようとするとき。

(2) 条例第6条第1項の規定による助成対象確認を受けた防火・耐震化改修を取りやめ、又は中止しようとするとき。

(3) 前条の規定による申請を取り下げようとするとき。

(平27規22・旧第9条繰下・一部改正)

(助成金の交付決定)

第12条 区長は、前条第1項の規定により防火・耐震化改修助成金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、及び当該建築物の現場検査を行い、前条第1項の助成金の交付の可否及びその額を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により助成金を交付することと決定したときは防火・耐震化改修助成金交付決定通知書(第12号様式)により、交付しないことと決定したときは防火・耐震化改修助成金不交付決定通知書(第13号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平27規22・旧第10条繰下・一部改正)

(助成金の交付請求及び交付)

第13条 助成金の交付決定を受けた者は、速やかに防火・耐震化改修助成金交付請求書兼口座振替等依頼書(第14号様式)により請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により防火・耐震化改修助成金交付請求書兼口座振替等依頼書の提出があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(平27規22・旧第11条繰下・一部改正)

(交付決定の取消し)

第14条 区長は、条例第10条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、防火・耐震化改修助成金交付決定取消通知書(第15号様式)により当該交付決定を受けた者に通知するものとする。

(平27規22・旧第12条繰下・一部改正)

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平27規22・旧第13条繰下)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成27年2月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

第1号様式

(平27規22・一部改正)

 略

第2号様式

(平27規22・一部改正)

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

第6号様式

 略

第7号様式

 略

第8号様式

 略

第9号様式

 略

第10号様式

 略

第11号様式

 略

第12号様式

 略

第13号様式

 略

第14号様式

 略

第15号様式

 略

墨田区木造建築物防火・耐震化改修促進助成条例施行規則

平成24年11月5日 規則第69号

(平成27年2月27日施行)