○墨田区障害者通所施設医療的ケア実施要綱

平成25年3月29日

24墨福障第1064号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者等の地域における自立生活を保障するため、墨田区障害者生活介護施設の管理運営等に関する条例(平成元年墨田区条例第20号)墨田区福祉作業所条例(平成15年墨田区条例第13号)及び墨田区児童デイサービス施設の管理運営等に関する条例(平成20年墨田区条例第50号)に基づく障害者等の通所施設(以下「通所施設」という。)の利用に当たり、医療的ケアが必要な利用者に安全かつ適切な支援を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「医療的ケア」とは、治療を目的とするものではなく、障害者等の保護者、家族及び介護者が医師の指導のもとに行う日常的な生活援助行為であり、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(平成17年7月26日付け医政発第0726005号厚労省局長通知)及び東京都たんの吸引等認定特定行為業務従事者(経過措置・特定の者対象)認定等事業実施要綱(平成24年2月13日23福保障計第1525号)に準拠し行う行為をいう。

(対象者の範囲)

第3条 医療的ケアの対象者は、通所施設の利用者で、第5条に規定する検討会議において医療的ケアの実施を決定したものとする。

(実施申請)

第4条 医療的ケアを希望する利用者、保護者又は家族(以下「利用者等」という。)は、墨田区障害者通所施設医療的ケア実施申請書(第1号様式)に主治医による当該利用者の医療的ケアの指示書を添付し、通所施設の施設管理者(以下「施設管理者」という。)に申請しなければならない。この場合において、文書作成並びにかかりつけ医の説明及び助言につき医療機関から料金の請求がある場合は、利用者等の自己負担とする。

(医療的ケア検討会議の開催)

第5条 医療的ケアを適正に実施するため、通所施設において医療的ケア検討会議(以下「検討会議」という)を開催する。

(検討会議の構成)

第6条 検討会議は、次の者をもって構成する。

(1) 施設管理者

(2) サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)

(3) 看護職員(当該通所施設に勤務する看護職員に限る。)

(4) 担当支援員(当該通所施設において利用者を担当する職員)

(5) 区障害者福祉課身体障害者福祉司

(6) 前各号に掲げる者のほか、施設管理者が認めた者

2 施設管理者は会務を総理し検討会議を代表し、サービス管理責任者等は施設管理者を補佐し、施設管理者に事故があるときは、その職務を代理する。

(検討会議の所掌事項)

第7条 検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 医療的ケアの申請内容の確認

(2) 主治医の医療的ケア指示書、与薬指示書等の確認

(3) 医療的ケアの実施項目の検討

(4) 医療的ケアの実施の可否の決定

(5) 医療的ケアの手順書の整備及び更新

(6) 実施体制の評価及び検証

(7) 緊急時の対応及び手順の策定並びに内容確認

(計画の掲示)

第8条 施設管理者は、検討会議の結果、医療的ケアの内容及び実施体制の確認を行ったときは、個別支援計画等に当該医療的ケアに係る計画を加え、利用者等に提示する。

(実施者)

第9条 施設内で医療的ケアを実施することができる者は、次の者とする。

(1) 看護師

(2) 施設管理者が承認した職員

(3) 指定管理施設の場合にあっては、指定管理者が承認した職員

(4) 緊急その他やむを得ない事情で、前3号に掲げる者が医療的ケアを実施することができない場合にあっては、利用者の保護者又は家族(以下「保護者等」という。)

2 外出、宿泊等の施設外活動における医療的ケアの実施については、原則として保護者等が実施する。

(試行及び同意)

第10条 医療的ケアの実施の決定に当たり、前条第1項第1号から第3号までに掲げる者(以下「看護師等」という。)は、次に掲げるとおり、必要に応じて、研修及び試行を実施するものとする。

(1) 利用者等の同意を得て、主治医等から実施に係る研修を受け、医療的ケアの手順書を作成すること。

(2) 利用者に対して保護者等の立会いの下で医療的ケアを試行すること。

2 利用者等は、看護師等の行う医療的ケアの実施に必要な手順書の作成、試行等に協力し、その試行内容を妥当と認め、手順書の内容に同意する場合は、墨田区障害者通所施設医療的ケア実施同意書(第2号様式)を施設管理者に提出するものとする。

(実施の可否決定)

第11条 施設管理者は、医療的ケアの実施の可否を墨田区障害者通所施設医療的ケア決定通知書(第3号様式)により、利用者等に通知する。

2 検討会議の検討、医療的ケアの試行の結果等により、医療的ケアを実施することが困難であると判明した場合において、前条第2項の同意書が施設管理者に提出されないときであっても、施設管理者は、前項の実施の可否を通知するものとする。

(実施期間)

第12条 医療的ケアを実施する期間は、第4条の申請書を施設管理者が受理した日から医療的ケアを終了する日までの期間とする。

(利用者等の遵守事項)

第13条 第11条第1項の規定により医療的ケアの実施決定の通知を受けた利用者等は、医療的ケアの実施に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 主治医から指示内容に変更があった場合は、速やかに施設管理者に報告し、改めて指示書等を提出すること。

(2) 緊急時の対応について、主治医との連携及び調整を行うこと。

(3) 医療的ケアを実施する時間帯において、常時、確実に連絡を取ることができる体制を確保し、必要な場合は当該施設からの要請に応じること。

(4) 当該利用者が使用する医療器具、消耗品等を準備すること。

(5) 利用者の通所時の健康状態について、看護師等に知らせること。

(6) 利用者の健康状態が安定しないとき、又は看護師等の不在のとき等医療的ケアの実施に必要な環境が整わないときは、医療的ケアの実施を休止することに同意すること。

(職員の遵守事項)

第14条 看護師等及び直接医療的ケアを行わない職員(以下「施設職員」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 看護師等は、主治医の指示書及び医療的ケアの手順書どおりに対応すること。

(2) 看護師等は、日々の医療的ケアを記録し保護者等に伝えること。

(3) 施設職員は、異常の早期発見及び早期対応に努めること。

(4) 施設職員は、機器等備品の衛生管理を徹底すること。

(5) 施設職員は、利用者の状態観察、医療的ケアの準備、補助等を行うことにより利用者への円滑な支援が行われるように努めること。

(6) 施設職員は、利用者等、施設の嘱託医、協力医療機関をはじめとする関係機関との協力連携に努めること。

(7) 施設職員は、医療的ケアの実施中に利用者の健康状態の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに当該利用者の主治医等に連絡し、利用者の安全を確保するとともに、その詳細を施設管理者に報告すること。

(保護者への報告)

第15条 前条第7号の規定による報告を受けた施設管理者は、その詳細を保護者等に報告するものとする。

(実施の休止)

第16条 施設管理者は、次のいずれかに該当するときは、当該利用者に係る医療的ケアの実施を休止することができる。

(1) 医師の指示があったとき。

(2) 利用者等から墨田区障害者通所施設医療的ケア申出書(第4号様式)による申出があったとき。

(3) 利用者の体調が安定しないとき。

(4) 医療的ケアの対象者数、内容、頻度等に対して、当該施設における医療的ケアを安全に実施するのに必要な環境が整わないと施設管理者が認めるとき。

(実施の終了)

第17条 施設管理者は、次のいずれかに該当するときは、医療的ケアの実施を終了するものとする。

(1) 主治医から終了の指示があったとき。

(2) 利用者等からの墨田区障害者通所施設医療的ケア申出書(第4号様式)の提出があったとき。

(3) 医療的ケアの実施について、利用者等の理解が得られないとき。

(4) 利用者が施設の利用を終了したとき。

2 施設管理者は、前項の規定により医療的ケアの実施を終了することを決定した場合には、墨田区障害者通所施設医療的ケア実施終了通知書(第5号様式)により利用者等に通知する。

(報告)

第18条 施設管理者は、墨田区障害者通所施設医療的ケア実施体制等報告書(第6号様式)により、区長に医療的ケアの実施に係る次に掲げる事項を報告するものとする。

(1) 第11条第1項の規定による医療的ケアの可否決定の状況

(2) 第14条第7号の規定による医療的ケアの実施中に利用者の健康状態の急変その他の緊急事態が生じた場合における状況

(3) 第16条の規定による医療的ケアの実施の休止の状況

(4) 前条第1項の規定による医療的ケアの実施の終了の状況

(5) その他区長が必要と認めるもの

(委任)

第19条 この要綱に規定する事務に関する権限は、墨田区福祉事務所の長に委任するものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

墨田区障害者通所施設医療的ケア実施要綱

平成25年3月29日 墨福障第1064号

(平成25年4月1日施行)