○墨田区施設管理業務委託等希望型指名競争入札実施要領
平成20年11月28日
20墨総契第509号
(趣旨)
第1条 この要領は、墨田区が定める資格要件を満たす者の競争入札への参加意思を反映させて行う指名競争入札(以下「希望型指名競争入札」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要領で使用する用語は、墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号)で使用する用語の例による。
(希望型指名競争入札の対象)
第3条 希望型指名競争入札の対象とする契約は、施設管理業務、清掃業務等の委託に係る契約及び電力調達契約で長期継続契約(墨田区長期継続契約とする契約を定める条例(平成18年墨田区条例第9号)第2条第2号に規定する契約をいう。)を締結するものとする。ただし、当該業務を所管する課又は所において、あらかじめ複数の受託候補者を選定した業務に係るものについては、対象としない。
(参加資格要件)
第4条 希望型指名競争入札に参加することができる者(以下「入札参加者」という。)は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 一般財団法人GovTech東京の資格審査サービスにより、競争入札への参加資格を有する者として墨田区に登録されている者であること。
(2) その他案件ごとに設定した要件に該当すること。
(公表)
第5条 希望型指名競争入札の公表は、一般財団法人GovTech東京の電子調達サービス(次条において「電子調達サービス」という。)への掲載、総務部契約課掲示板への掲示その他の方法により行うものとする。
2 公表の内容は、次のとおりとする。
(1) 一般事項
ア 件名
イ 委託概要
(2) 申請受付に関する事項
ア 入札参加資格要件
イ 受付期間
ウ 申請方法
(3) その他必要な事項
(参加申請等)
第6条 希望型指名競争入札に参加しようとする者は、前条第2項の規定により公表された内容に従い、電子調達サービスにより申請しなければならない。
2 契約担当者は、申請期限の経過後もなお入札参加申請者の数が墨田区物品等業者指名基準(平成7年3月24日6墨総契第439号)第4条第2号に掲げる指名業者数の基準に達しないときは、当該基準を満たすまで、別に入札参加者を指名することができる。
3 前項の規定による指名のほか、契約担当者は、必要があると認めるときは、当該契約案件と同様の案件の受託実績を有する者等を追加で指名することができる。
4 前3項の規定による指名をしたにもかかわらず、入札参加者が墨田区物品等業者指名基準第4条第2号に掲げる指名業者数の基準に達しないときは、当該基準を適用しないことができる。
(特例)
第8条 緊急を要する案件その他特別の取扱いを必要とする案件については、この要領を適用しないことができる。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、希望型指名競争入札について必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
この要領は、平成20年12月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。