○墨田区営住宅の同居許可の基準に関する要綱
平成15年8月20日
15墨都住第198号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区営住宅条例(平成9年墨田区条例第21号。以下「条例」という。)第19条及び墨田区営住宅条例施行規則(平成9年墨田区規則第51号。以下「規則」という。)第33条の規定に基づき行う、区営住宅の同居の許可について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 同居しようとする者が1人であること。
(2) 使用者が当該住宅に1年以上居住していること。
(3) 同居許可後における当該区営住宅の居住室(ダイニングキッチンを除く。)の畳数が世帯員1人当たり2.4畳以上あること。
(4) 使用者が転勤、入院等の理由で同居者を残し、1月以上不在となっていないこと。
(5) 当該同居により同居しようとする者が配偶者と別居することにならないこと。
(6) 住宅に困窮している者であること。
(同居許可に係る収入基準の特例)
第4条 区長は、同居後における世帯の収入が令第6条第5項に規定する金額(以下「収入超過基準額」という。)を超える場合において、同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、省令第10条第2項の規定にする特別の事情と認め、同居を許可することができる。
(1) 使用者又は同居者で使用者の扶養家族である者と婚姻し、又は養子縁組した者であるとき。
(2) 使用者の親で、60歳以上であるとき。
(3) 使用者の一親等の血族又は姻族で、使用者の扶養親族であるとき。
(4) 使用者若しくは同居者を介護し、又は使用者若しくは同居者により介護される必要があるとき。
(規則第33条第2項第1号の規定に該当による同居許可の特例)
第5条 区長は、規則第33条第2項第1号の規定により、使用者又は同居者と婚姻した者に係る同居の許可をする場合において、使用者が当該婚姻した者の子(未成年者に限る。)に係る同居の許可を併せて申請しているときは、その子については使用者又は同居者と養子縁組した者とみなす。
(規則第33条第2項第2号イの規定に該当する者)
第6条 規則第33条第2項第2号イに規定する高齢者、身体障害者その他の区長が別に定める者とは、次に掲げる者とする。
(1) 60歳以上の者
(2) 所得税法(昭和40年法律33号)第2条第1項第28号に規定する障害者
(3) 同居していた者で、当該住宅を転出後5年を経過していない者
(期限付き同居許可の対象となる者)
第7条 規則第33条第3項に規定する特別な事情により使用者と同居する必要があると認める場合とは、同居しようとする者が使用者の三親等内の血族又は姻族(規則第33条第2項各号に該当する者を除く。)であって、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 60歳以上又は16歳未満の者であるとき。
(2) 所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者であるとき。
(3) 使用者の扶養親族又は使用者を自らの扶養親族としている者であるとき。
(4) 使用者若しくは同居者を介護し、又は使用者若しくは同居者により介護される必要があるとき。
(5) 通院又は通学のため同居する必要があると認められるとき。
(6) 現に居住する住宅からの立退きを求められているなど著しく住宅に困窮していることが明らかであるとき。
付則
この要綱は、平成16年4月1日以後に行われる同居の許可申請から適用し、同日前に同居の許可申請があったものについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成28年2月12日から適用する。