○墨田区介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱
平成28年3月31日
27墨福介第1996号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年3月31日27墨福高第1541号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項の規定により介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2第1項第1号イ及び同項第3号イに規定する費用の額及び割合を定めるものとする。
(第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する費用の額)
第2条 省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及び第1号通所事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービス(以下「訪問介護相当サービス」という。)及び同条第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービス(以下「通所介護相当サービス」という。)に要する費用の額は、旧法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額とする。ただし、1単位の単価は、厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に定める訪問介護及び通所介護に相当する単価によるものとする。
2 省令第140条の63の2第1項第3号イに規定する第1号通所事業として実施要綱第3条第1号イ(イ)に規定する通所型サービスAの事業に要する費用の額は、別表に規定する単位数に厚生労働大臣が定める1単位の単価に定める通所介護に相当する単価を乗じて算定するものとし、算定した費用の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
別表 通所型サービスA単位数表
要支援1相当 | 要支援2相当 | |
月1回利用した場合 | 252単位 | 362単位 |
月2回利用した場合 | 504単位 | 724単位 |
月3回利用した場合 | 756単位 | 1,086単位 |
月4回利用した場合 | 1,007単位 | 1,448単位 |
月5回利用した場合 | 1,115単位 | 1,810単位 |
月6回利用した場合 | 1,223単位 | 2,172単位 |
月7回利用した場合 | 1,331単位 | 2,534単位 |
月8回利用した場合 | 1,438単位 | 2,897単位 |
月9回利用した場合 | 1,546単位 | 3,259単位 |
月10回利用した場合 | 1,654単位 | 3,621単位 |
備考
1 墨田区介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営の基準に関する要綱(平成29年3月15日28墨福介第2342号。以下「運営基準要綱」という。)第4条に規定する事業所において、同要綱第1条に規定する通所型サービスAを行った場合に、利用者の要支援状態区分相当に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は従業者の員数が備考2又は3に規定する基準に該当する場合は、それぞれ備考2又は3に定めるところにより算定する。
2 運営基準要綱第4条に規定する通所型サービスAの利用者の数が、運営基準要綱第17条第4号に規定する利用定員を超えた場合は、通所型サービスA単位数表の所定の単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて算定するものとし、当該単位数に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入して計算するものとする。
3 運営基準要綱第4条に規定する通所型サービスAの従業者の員数を置いていない場合(備考2に該当する場合を除く。)は、通所型サービスA単位数表の所定の単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて算定するものとし、当該単位数に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入して計算するものとする。