○墨田区介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営の基準に関する要綱

平成29年3月15日

28墨福介第2342号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年3月31日27墨福高第1541号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、法第115条の45の5第2項に規定する厚生労働省令で定める基準として介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6第2号に基づき墨田区(以下「区」という。)が定める基準による通所型サービスAに相当するサービス(以下「通所型サービスA」という。)の事業の人員、設備及び運営の基準を定めるものとする。

(基準の性格)

第2条 この要綱に定める基準は、墨田区介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスAの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものであり、法第115条の45の5第1項に基づき区長が指定する通所型サービスAの事業を行う者(以下「指定事業者」という。)は、常にその事業の運営の向上に努めなければならない。

(基本方針)

第3条 通所型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従業者の員数)

第4条 指定事業者が通所型サービスAの事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、通所型サービスAの単位ごとに、当該通所型サービスAを提供している時間帯に従業者(専ら当該通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスAを提供している時間数で除して得た数が利用者(当該事業所が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)、従前相当通所型サービス事業者(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正に限る。)による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして実施要綱第3条第1項第1号イ(ア)に規定するサービス(以下「従前相当通所型サービス」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護事業者(墨田区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例(平成25年墨田区条例第29号)第3条の規定による指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業、従前相当通所型サービスの事業又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介護、従前相当通所型サービス又は指定地域密着型通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を10で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数とする。

2 指定事業者は、通所型サービスAの単位ごとに、前項の従業者を、常時1人以上通所型サービスAに従事させなければならない。

3 前2項の通所型サービスAの単位は、通所型サービスAであって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

4 指定事業者が指定通所介護事業者、従前相当通所型サービス事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護事業者、従前相当通所型サービス事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで、墨田区介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する要綱(平成28年3月31日27墨福介第2155号。以下「基準要綱」という。)第2条又は指定地域密着型サービス基準第20条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第5条 指定事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備、備品等)

第6条 事業所は、通所型サービスAを提供するために必要な広さの専用の区画を有するものとし、その合計した面積は、2.4平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

2 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備及び通所型サービスAの提供に必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。

3 前2項に規定する設備は、専ら当該通所型サービスAの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービスAの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合であって、指定事業者が第1項に規定する設備を利用し、夜間及び深夜に通所型サービスA以外のサービスを提供するときには、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に区長に届け出るものとする。

5 指定事業者が指定通所介護事業者、従前相当通所型サービス事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAと指定通所介護、従前相当通所型サービス又は指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は基準要綱第2条又は指定地域密着型サービス基準第22条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項及び第2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(内容及び手続の説明並びに同意)

第7条 指定事業者は、通所型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第18条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第4項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織(指定事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項各号に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 指定事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

5 前項の規定による承諾を得た指定事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りではない。

(受給資格等の確認)

第8条 指定事業者は、通所型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって被保険者資格、要支援認定の有無又は事業対象者であること(以下「要支援認定等」という。)及び要支援認定等の有効期間又は通所型サービスAの受給資格の有無を確かめるものとする。

(心身の状況等の把握)

第9条 指定事業者は、通所型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る法第58条第1項に規定する指定介護予防支援又は第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント等」という。)を実施する地域包括支援センター又は当該地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者(以下「地域包括支援センター等」という。)が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第10条 指定事業者は、通所型サービスAの提供に当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定事業者は、通所型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護予防ケアマネジメント等の計画に沿ったサービスの提供)

第11条 指定事業者は、介護予防ケアマネジメント等の計画が作成されている場合は、当該計画に沿った通所型サービスAを提供しなければならない。

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第12条 指定事業者は、利用者が介護予防ケアマネジメント等の計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第13条 指定事業者は、通所型サービスAを提供した際には、当該通所型サービスAの提供日及び内容、当該通所型サービスAについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費(以下「第1号事業支給費」という。)の額その他必要な事項を、利用者の介護予防ケアマネジメント等の計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定事業者は、通所型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第14条 指定事業者は、法定代理受領サービス(第1号事業支給費に係る法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。以下同じ。)に該当する通所型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、墨田区介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱(平成28年3月31日27墨福介第1996号)第2条第2項に規定する当該通所型サービスAに要した費用の額から当該通所型サービスAに係る第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、前項に規定する通所型サービスAに要した費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選択により通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、通所型サービスAの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 指定事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)

第15条 指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した通所型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(緊急時等の対応)

第16条 通所型サービスAの従業者は、現に通所型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第17条 事業所の管理者は、事業所の従業者の管理及び通所型サービスAの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 事業所の管理者は、当該事業所の従業者にこの要綱の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第18条 指定事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所型サービスAの利用定員

(5) 通所型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第19条 指定事業者は、利用者に対し適切な通所型サービスAを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定事業者は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によって通所型サービスAを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定事業者は、適切な通所型サービスAの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第20条 指定事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所型サービスAの提供を継続的に実施するための計画及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下これらを「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(定員の遵守)

第21条 指定事業者は、利用定員を超えて通所型サービスAの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第22条 指定事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(衛生管理等)

第23条 指定事業者は、利用者の使用する施設、備品その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うこともできるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該事業所における感染症の予防およびまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第24条 指定事業者は、事業所の見やすい場所に、第18条に規定する重要事項に関する規程の概要、通所型サービスA従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による規定による掲示に代えることができる。

(秘密保持等)

第25条 事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第26条 指定事業者は、通所型サービスAについて広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)

第27条 指定事業者は、地域包括支援センター等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第28条 指定事業者は、提供した通所型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定事業者は、提供した通所型サービスAに関し、区長が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は区職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して区が行う調査に協力するとともに、区から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定事業者は、区からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を区に報告しなければならない。

5 指定事業者は、提供した通所型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第29条 指定事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した通所型サービスAに関する利用者からの苦情に関して、区が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の区が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第30条 指定事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により事故が発生した場合は、区、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第31条 指定事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うこともできるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第32条 指定事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、通所型サービスAの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第33条 指定事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条第1項に規定する通所型サービスA計画

(2) 第13条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第28条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 第30条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(通所型サービスA計画の作成)

第34条 事業所の管理者は、利用者の希望及び第9条に規定する利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を踏まえて、必要に応じて、当該利用者の通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的な通所型サービスAの内容、通所型サービスAの提供を行う期間等を記載した通所型サービスA計画を作成するものとする。

2 前項に規定する通所型サービスA計画は、既に介護予防ケアマネジメント等の計画が作成されている場合は、当該介護予防ケアマネジメント等の計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 事業所の管理者は、第1項に規定する通所型サービスA計画を作成した場合において、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、当該通所型サービスA計画を利用者に提供しなければならない。

(適切なサービスの提供)

第35条 指定事業者は、運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上のためのサービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

2 指定事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、利用者が高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第36条 指定事業者は、通所型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時対応マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

(廃止・休止の届出と便宜の提供)

第37条 指定事業者は、通所型サービスAを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を区長に届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に通所型サービスAを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 指定事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該通所型サービスAを受けていた者であって、当該通所型サービスAの廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型サービスAに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所型サービスA等が継続的に提供されるよう、地域包括支援センター等その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

(区域外の事業所の基準の特例)

第38条 事業所が墨田区の区域の外にある場合は、当該事業所が所在する市町村(特別区を含む。)の定める基準を満たしていることによりこの要綱に定める基準を満たしているものとみなすことができる。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

1 この要綱は、令和4年2月1日から適用する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この要綱の適用の日から令和6年3月31日までの間、この要綱による改正後の第18条の規定の適用については、同条中「、次に」とあるのは、「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規定を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とし、第31条の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 この要綱の適用の日から令和6年3月31日までの間、この要綱による改正後の第20条の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 この要綱の適用の日から令和6年3月31日までの間、この要綱による改正後の第23条第2項の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

墨田区介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営の…

平成29年3月15日 墨福介第2342号

(令和4年2月7日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 介護保険課
沿革情報
平成29年3月15日 墨福介第2342号
令和4年2月7日 墨福介第2386号