○魅力ある個店づくり整備促進事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
26墨産産第666号
(目的)
第1条 この要綱は、区内への新規出店者や既存の個店への支援を通じ、魅力ある個店や商業空間を創出することにより、観光客や来街者の区内回遊を促進し、区内商業の振興に資することを目的とする。
(補助対象者及び補助対象事業)
第2条 補助金の交付を受けることができる者及び補助の対象となる事業は、次に定めるとおりとする。
(1) 新たに創業し、区内に出店を行う者が、区の指定する国等の補助事業を活用して実施する出店事業
(2) 区内小規模事業者が、区の指定する国等の補助事業を活用して実施する個店の魅力向上に向けた事業
(3) 区内小規模事業者が墨田区木造建築物防火・耐震化改修促進助成条例(平成24年墨田区条例第42号)に基づく助成金の交付対象となる防火・耐震化改修とともに実施する個店の魅力向上に向けた事業
(補助金の額等)
第3条 補助金の額及び補助対象経費については、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に規定する事業に対して交付する補助金の額は、新規出店に係る店舗等借入費、設備費等の合計額の6分の1の額(1,000円未満切捨て)又は50万円のうち、いずれか少ない方の額とする。
(2) 前条第2号に規定する事業に対して交付する補助金の額は、店舗改装等に係る費用の6分の1の額(1,000円未満切捨て)又は12万5,000円のうち、いずれか少ない方の額とする。
(3) 前条第3号に規定する事業に対して交付する補助金の額は、店舗改装等に係る費用の額又は12万5,000円のうち、いずれか少ない方の額とする。
(アドバイザーの派遣)
第4条 第2条に定める補助対象事業を行おうとする者は、区が指定する国等の補助事業の活用に向けて、必要に応じ、アドバイザーの派遣を受けることができる。
2 派遣するアドバイザーは、商工業アドバイザー派遣事業実施要綱(昭和62年4月30日墨商産第20号)第4条の規定に準じて適切な助言を与えることができる者とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 事業計画書
(交付決定)
第6条 区長は、補助金交付申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を実施し、補助金の交付が適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
2 区長は、前項の規定による通知に際して必要な条件を付すことができる。
(対象者の責務)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「対象者」という。)は、墨田区商店街活性化に関する条例(平成22年墨田区条例第27号)に基づき、商店会への加入、商店街の活性化に資する事業への参加等に努めるものとする。
(申請の取下げ)
第8条 対象者は、第6条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請を取り下げることができる。
2 前項に規定する場合のほか、対象者は、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(補助事業の内容変更等)
第9条 対象者は、交付決定を受けた補助対象事業の名称、実施期間等の内容を変更しようとするとき、又は中止しようとするときは、あらかじめ(変更・中止)承認申請書(第3号様式)に、必要な書類を添えて区長に申請し、その承認を受けるものとする。
(完了報告)
第10条 対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに完了報告書(第4号様式)に必要な書類を添えて提出するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 区長は、対象者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 国等の補助事業の交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。
(4) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。
(返還)
第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補助金の経理等)
第15条 対象者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(取得財産の管理)
第16条 対象者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。
2 取得財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。
3 対象者は、取得財産の他の用途への使用、他者への貸付け及び譲渡し、他の物件との交換並びに債務の担保供託をする場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数を経過している場合は、この限りでない。
4 対象者は、前項の承認に基づく取得財産の処分により収入があったとき、又はあると見込まれるときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区長に納付しなければならない。
5 前項に規定する納付金の額は、区長が定めるものとする。
(検査等)
第17条 対象者は、区長が、補助事業の運営、経理等の状況について検査を行うとき、又は補助事業について報告を求めたときは、これに応じなければならない。
2 前項の規定により対象者が納付した違約加算金は、対象者が納付した金額が返還を命じた額に達するまでは、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
3 違約加算金の額は、区長が別に定めるものとする。
(遂行状況の報告について)
第19条 補助事業の完了後、区長が遂行状況等について報告を求めたときは、対象者は、これに応じなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は、産業観光部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
様式 省略