○墨田区物品等業者指名基準に係る区内業者等取扱基準

平成29年1月24日

28墨総契第747号

(目的)

第1条 この基準は、墨田区物品等業者指名基準(平成7年3月24日6墨総契第439号)第2条第1項の区内業者(以下「区内業者」という。)及び墨田区物品等業者指名基準運用指針(平成7年3月24日6墨総契第439号)第1の墨田区内に支店を置き営業する者(以下「準区内業者」という。)の要件等について必要な事項を定めることにより、公正かつ公平な指名業者の選定及び競争入札の適正化に資することを目的とする。

(区内業者の要件)

第2条 区内業者は、墨田区内に本店を置き、当該本店が入札参加資格(墨田区における物品買入れ等競争入札参加資格をいう。以下同じ。)を有する者のうち、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 第4条第1項に規定する書類を区長に提出するとともに、当該本店の設置の日から1年が経過していること。

(2) 当該本店で引き続き1年以上、入札参加資格を有する業種に係る営業活動(以下「営業活動」という。)を行っていること。

(3) 当該本店(及びについては、当該本店を設置している事業者)が次の要件に該当していること。

 建物(建物の一部を本店としている場合にあっては、その部分)の所有権又は賃借権等の使用権を有していること。

 建物の外部又は入り口ドア等に当該本店の名称又はこれに類するものを記した看板等を掲出しているほか、建物の内部が独立した事務室としての形態を整えていること。

 営業活動を行うことが可能な人的配置がなされ、かつ、責任者が常駐していること。

 電気、ガス、水道、電話等の使用に係る契約及びこれらの料金(以下「光熱水費等」という。)の支払が当該事業者により行われていること。この場合において、光熱水費等が賃借料等に含まれている場合は、賃貸借契約書等によりその旨が確認できること。

 事務用機器等営業活動を行うために必要な備品を設置していること。

2 前項に定めるもののほか、墨田区内に主たる事務所を置く中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び企業組合、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合、商工組合及び商工組合連合会並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合」という。)であって、当該主たる事務所が入札参加資格を有する者のうち、次の要件に該当するものは、区内業者とする。

(1) 第4条第1項に規定する書類を区長に提出するとともに、当該主たる事務所の設置の日から1年が経過していること。

(2) 当該主たる事務所で引き続き1年以上、入札参加資格を有する業種に係る共同受注事業(以下「共同受注事業」という。)を行っていること。

(3) 当該組合を構成する組合員又は会員の総数の2分の1を超える者が墨田区内に本店又は主たる事務所を有していること。

(4) 当該主たる事務所が次の要件に該当していること。

 建物の外部又は入り口ドア等に当該組合の名称を記した看板等を掲出していること。

 事務用機器等共同受注事業を行うために必要な備品を設置していること。

(準区内業者の要件)

第3条 準区内業者は、墨田区内に支店を置き、当該支店が入札参加資格を有する者のうち、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 次条第1項に規定する書類を区長に提出するとともに、当該支店の設置の日から3年が経過していること。

(2) 当該支店で引き続き3年以上、入札参加資格を有する業種に係る営業活動を行っていること。

(3) 当該支店(及びについては、当該支店を設置している事業者)が次の要件に該当していること。

 建物(建物の一部を支店としている場合にあっては、その部分)の所有権又は賃借権等の使用権を有していること。

 建物の外部又は入り口ドア等に当該支店の名称又はこれに類するものを記した看板等を掲出しているほか、建物の内部が独立した事務室としての形態を整えていること。

 営業活動を行うことが可能な人的配置がなされ、かつ、責任者が常駐していること。

 電気、ガス、水道、電話等の使用に係る契約及びこれらの料金(以下「光熱水費等」という。)の支払が当該事業者により行われていること。この場合において、光熱水費等が賃借料等に含まれている場合は、賃貸借契約書等によりその旨が確認できること。

 事務用機器等営業活動を行うために必要な備品を設置していること。

2 前項に定めるもののほか、墨田区内に主たる事務所又は従たる事務所を置く組合であって、当該主たる事務所又は従たる事務所が入札参加資格を有する者のうち、次の要件に該当するものは、準区内業者とする。

(1) 次条第1項に規定する書類を区長に提出するとともに、当該主たる事務所又は従たる事務所の設置の日から3年が経過していること。

(2) 当該主たる事務所又は従たる事務所で引き続き3年以上、共同受注事業を行っていること。

(3) 当該主たる事務所又は従たる事務所が次の要件に該当していること。

 建物の外部又は入り口ドア等にその組合の名称を記した看板等を掲出していること。

 事務用機器等共同受注事業を行うために必要な備品を設置していること。

(提出書類)

第4条 区内業者又は準区内業者となろうとする者は、墨田区内に本店若しくは支店又は主たる事務所若しくは従たる事務所を設置した後、次に掲げる書類(組合にあっては第2号に規定する書類、個人事業者にあっては第4号に規定する書類を除く。)を提出しなければならない。

(1) 墨田区内業者等登録申請書(第1号様式)

(2) 当該本店又は支店の建物(建物の一部を本店又は支店としている場合にあっては、その部分)に係る登記事項証明書又は賃貸借契約書等の写し

(3) 当該本店若しくは支店又は主たる事務所若しくは従たる事務所に係る次の写真

 建物の外観(看板等を掲出した建物外部又は入り口ドア等を確認することができるもの)

 執務風景

 営業活動又は共同受注事業を行うために必要な備品(これらの備品が設置されていることについて確認することができるもの)

(4) 履歴事項全部証明書の写し

(5) その他区長が必要と認める書類

2 前項に定めるもののほか、第2条第2項の区内業者になろうとする者は、前項に規定する書類(以下「登録申請書等」という。)のほか、第2条第2項第3号に該当することを証する書類を提出しなければならない。

(調査等)

第5条 区長は、事業者から登録申請書等が提出されたとき、又は必要があると認めるときは、当該事業者への訪問調査その他の実態調査を行うことができる。

2 次のいずれかに該当する事業者は、区内業者としない。

(1) 前項の実態調査に協力しない者

(2) 墨田区との契約を履行する者とした本店若しくは支店又は主たる事務所若しくは従たる事務所での営業活動等の実態が認められない者

(3) 関係法令等に違反する事実があると認められる者

(登録等)

第6条 区長は、事業者から登録申請書等が提出されたときは、審査を行い、区内業者又は準区内業者としての登録の可否を決定し、墨田区内業者等登録結果通知書(第2号様式)により、当該事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により区長が区内業者又は準区内業者としての登録の可否を決定する日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 区内業者の登録の場合 次のからまでに掲げる本店又は主たる事務所の設置からの経過年数の区分に応じ、当該からまでに定める日

 5年以上 登録申請書等の提出の日から3か月以内の日

 3年以上5年未満 登録申請書等の提出の日から6か月以内の日

 1年以上3年未満 登録申請書等の提出の日から1年以内の日

 1年未満 本店又は主たる事務所の設置から1年が経過した日から1年以内の日

(2) 準区内業者の登録の場合 次のからまでに掲げる支店又は主たる事務所若しくは従たる事務所の設置からの経過年数の区分に応じ、当該からまでに定める日

 5年以上 登録申請書等の提出の日から6か月以内の日

 3年以上5年未満 登録申請書等の提出の日から1年以内の日

 3年未満 支店又は主たる事務所若しくは従たる事務所の設置から3年が経過した日から1年以内の日

(登録の取消し等)

第7条 区内業者又は準区内業者は、区内における営業活動又は共同受注事業を終了し、又は休止するときは、区長に通知しなければならない。

2 区長は、区内業者又は準区内業者が次のいずれかに該当するときは、区内業者又は準区内業者としての登録を取り消し、その旨を当該事業者に通知するものとする。

(1) 前項の規定による通知をすべきにもかかわらず、これを行っていないとき。

(2) 区内業者にあっては第2条第1項第3号又は第2項第4号に規定する要件を、準区内業者にあっては第3条第1項第3号又は第2項第3号に規定する要件を欠いたとき。

(3) 第5条第2項に規定する事業者に該当したとき。

3 第1項の規定による通知をした事業者及び前項の規定による通知を受けた事業者が再び区内業者又は準区内業者となろうとするときは、登録申請書等を改めて提出しなければならない。この場合において、第1項の規定による通知をし、又は前項の規定による通知を受ける前に当該事業者が提出した登録申請書等は、提出されなかったものとみなす。

4 第2条第2項の規定により区内業者として登録を受けた者は、同項第3号に規定する要件に該当しなくなったときは、それを証する書類を添付して、区長に通知しなければならない。この場合において、当該事業者が第3条第2項に規定する要件に該当するとき、又は該当することとなったときは、当該事業者を準区内業者とする。

5 第3条第2項の規定により準区内業者として登録を受けた者であって、墨田区内に主たる事務所を有する者は、第2条第2項第3号に規定する要件に該当することとなったときは、それを証する書類を添付して、区長に通知しなければならない。この場合において、当該事業者が同項に規定する要件に該当するとき、又は該当することとなったときは、当該事業者を区内業者とする。

1 この基準は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に区内業者調書等に準ずる書類として認められるものを区長に提出している者については、当該提出日に区内業者調書等を区長に提出したものとみなす。

1 この基準は、令和2年6月17日から適用する。

2 この基準の適用の際、この基準による改正前の墨田区物品等業者指名基準に係る区内業者等取扱基準第4条の規定により現にされている区内業者又は準区内業者としての登録を求める手続は、この基準による改正後の墨田区物品等業者指名基準に係る区内業者等取扱基準第4条の規定によりされた手続とみなす。

1 この基準は、令和5年11月14日から適用する。

2 この基準の適用の際、現に提出されている登録申請書等の登録の可否を決定する日は、この基準による改正前の第6条第2項の規定を適用して決定する日とこの基準による改正後の第6条第2項の規定を適用して決定しようとする日のいずれか早い日とする。

様式 省略

墨田区物品等業者指名基準に係る区内業者等取扱基準

平成29年1月24日 墨総契第747号

(令和5年11月14日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 契約課
沿革情報
平成29年1月24日 墨総契第747号
令和2年6月17日 墨総契約第205号
令和5年11月14日 墨総契第371号