○墨田区幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱

平成29年2月14日

28墨福子ど第2142号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区内に住所を有する者が通う私立幼稚園又は認定こども園(以下「私立幼稚園等」という。)において実施する幼稚園型一時預かり事業に対し、当該事業の実施に要する費用の一部を補助することにより、区民が安心して子育てすることができる環境の整備を支援し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 私立学校法(昭和24年法律第270条)第3条に規定する学校法人又は学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第6条の規定により学校法人以外の者が設置する同法第1条の幼稚園をいう。

(2) 認定こども園 次に掲げる認定こども園をいう。

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項の規定に基づく幼保連携型認定こども園

 東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定される幼稚園型認定こども園

 東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第2号に規定される保育所型認定こども園

 東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第3号に規定される地方裁量型認定こども園

(3) 幼稚園型一時預かり事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業のうち、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号の要件を満たす同号に規定する幼稚園型一時預かり事業をいう。

(4) 設置者等 私立幼稚園等の設置者(設置者が不在の場合は、区長が指定する者)をいう。

(補助対象施設)

第3条 補助対象施設は、私立幼稚園等であって、児童福祉法第34条の12の規定により、東京都知事に一時預かり事業の届出を行った者とする。ただし、私立幼稚園預かり保育推進補助金交付要綱(平成14年10月15日14生文私振第493号生活文化局長決定)又は墨田区私立幼稚園等預かり保育事業補助金交付要綱(平成25年10月4日25墨総総第899号)に基づく補助金を申請している施設を除く。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、次の各号に掲げる私立幼稚園等において実施する幼稚園型一時預かり事業とする。

(1) 幼稚園型Ⅰ-A(幼稚園型Ⅱを除く。)

家庭において保育を受けることが一時的に困難になった対象児童について、主として昼間において、対象施設において一時的に預かり、必要な保護を行う事業とする。

 対象施設

第3条に規定する補助対象施設とする。

 対象児童

主として、対象施設に在籍する区内在住の満3歳以上の幼児で、教育時間の前後又は長期休業日等に当該対象施設において一時的に保護を受ける者。

(2) 幼稚園型Ⅰ-B(幼稚園型Ⅱを除く。)

長時間の預かり保育を継続的に必要とする対象児童について、対象施設において長時間の預かり保育を実施する事業とする。

 対象施設

第3条の補助対象施設のうち、私立幼稚園のみとし、次の(ア)(イ)及び(ウ)に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(ア) 原則として、教育時間前後に4時間以上(ただし、教育時間との合計が9時間以上)かつ平日5日間及び年間200日以上の預かり保育を実施すること。

(イ) 長時間の預かり保育を継続的に利用する者の利用定員を定めること。

(ウ) 対象児童について、月又は年単位の利用申請を受けること。

 対象児童

対象施設に在籍する区内在住の満3歳以上の幼児で、長時間の預かり保育(教育時間前後に4時間以上(ただし、教育時間との合計が9時間以上))を継続的に必要とすると認められる者(保育の必要性の認定を受けた児童と同等の者)とする。

(3) 幼稚園型Ⅱ

当分の間の措置として、保育を必要とする0~2歳児の受け皿として定期的な預かり保育を実施する事業とする。

 対象施設

私立幼稚園とする。

 対象児童

区内在住の満3歳未満の小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。)であって、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるものとして区に認定を受けた0~2歳児であり、受入時点だけではなく、受入期間中においても同施行規則第1条の5で定める事由に該当し続けていることを要件とする。

なお、2歳の誕生日を迎えた時点から随時受け入れることや、当該2歳児が3歳の誕生日を迎えた年度末まで継続して受け入れることも妨げない。

また、受け入れた当該0歳児又は1歳児が誕生日を迎えた場合でも、誕生日を迎えた年度末までは継続して誕生日を迎える前の年齢児として受け入れることとする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象事業を実施するために必要な経費とする。

(補助金額)

第6条 補助金額は、別表1(別表2から別表4までの要件を含む。)に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に補助対象施設における利用児童数(墨田区内に住所を有する者に限る。)を乗じて得た額と実支出額のうち、いずれか低い額とする。

2 補助金額は10円単位とし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の申請)

第7条 補助金の申請をしようとする設置者等(以下「申請者」という。)は、墨田区幼稚園型一時預かり事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その書類を審査し、適当と認めるときは、墨田区幼稚園型一時預かり事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知する。

(申請の取下げ)

第9条 補助金の交付決定を受けた設置者等(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(変更等の申請)

第10条 補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、墨田区幼稚園型一時預かり事業補助金変更交付申請書(第3号様式。以下「変更申請書」という。)に必要な書類を添付して、区長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業を中止しようとするとき。

(補助金の請求等)

第11条 補助事業者は、別に指定する日までに、墨田区幼稚園型一時預かり事業補助金請求書(第4号様式)に必要な書類を添付して、区長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

2 交付を受けることができる補助金額は、第8条の規定により通知した交付決定額(前条の規定により補助金額を変更した場合は、その承認を受けた額)の範囲内とする。

(補助金交付に関する調査等)

第12条 区長は、補助金交付に関し必要と認めた場合は、補助事業者に対し、報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第13条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 幼稚園型一時預かり事業を実施しないとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又は法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、期限を定めて補助事業者に対し、その返還を命ずるものとする。

(消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告)

第15条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等において消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることがある。

(補助金の交付の条件)

第16条 この補助金の交付の決定に当たっては、次の条件を付すものとする。

(1) 東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱(平成28年1月19日付け27生私振第1162号)第6に規定する実施方法により、幼稚園型一時預かり事業を実施すること。

(2) 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出については証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保存すること。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

別表1

1 区分

2 基準額

幼稚園型Ⅰ―A

(1) 運営費(児童1人当たり日額)

ア 在籍園児分(ウを除く。)

(ア) 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用)

Ⅰ 年間延べ利用児童数2,000人超の施設

① 平日 400円

② 長期休業日(8時間未満) 400円

③ 長期休業日(8時間以上) 800円

Ⅱ 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設

① 平日 (1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切り捨て)

② 長期休業日(8時間未満) 400円

③ 長期休業日(8時間以上) 800円

(イ) 休日分(土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用) 800円

(ウ) 長時間加算

Ⅰ (ア)Ⅰ①及び同Ⅱ①については4時間(又は教育時間との合計が8時間)(ア)Ⅰ③、同Ⅱ③及び(イ)については8時間を超えた利用の場合

・超えた利用時間が2時間未満 150円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

・超えた利用時間が3時間以上 450円

Ⅱ (ア)Ⅰ②及び同Ⅱ②については4時間を超えた利用の場合

・超えた利用時間が2時間未満 100円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円

・超えた利用時間が3時間以上 300円

(エ) 保育体制充実加算

Ⅰ 別表2の1又は2の要件を満たした上で、3及び4の要件を満たす区内の施設

1か所当たり年額 2,892,400円

Ⅱ 別表2の1又は2の要件を満たした上で、3及び5の要件を満たす区内の施設

1か所当たり年額 1,446,200円

(オ) 就労支援型施設加算(事務経費)

1か所当たり年額 1,383,200円

別表3の要件を満たす区内の施設に適用する。

ただし、別表3 3の追加で配置する職員の配置月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合には、1か所あたり年額を691,600円とする。

イ 在籍園児以外の児童(ウを除く。)

(ア) 基本分 800円

(イ) 長時間加算(8時間を超えた利用)

・超えた利用時間が2時間未満 150円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

・超えた利用時間が3時間以上 450円

ウ 特別な支援を有する児童分

児童1人当たり日額 4,000円

※以下のいずれかの要件に該当する児童に適用する。

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳を有する者

(イ) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に規定する手帳を有する者

(ウ) 児童相談所又は公的専門機関において心身障害児と判定された者

(エ) その他心身に障害を有し教育上特別な配慮を要すると区長が認める者

※公費支援の総額(1施設当たり年額)は、10,223,000円を上限額とする(なお、待機児童又は特別な支援を要する児童の受入促進に資する措置(ア(ア)Ⅰ③、同Ⅱ③、ア(ウ)、ア(エ)、ア(オ)、イ(イ)及びウ)に係る基準額を適用したことにより、10,223,000円を超えた場合は、この限りでない。)

(2) 開設準備経費(1か所当たり年額)

改修費等 4,000,000円

※区内の施設で、補助金交付年度中に支払われたものに限る。

幼稚園型Ⅰ―B

(1) 運営費(児童1人当たり日額)

ア 国基準額(イを除く。)

(ア) 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用)

Ⅰ 年間延べ利用児童数2,000人超の施設

(ア) 平日 400円

(イ) 長期休業日(8時間以上) 800円

Ⅱ 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設

① 平日 (1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切り捨て)

② 長期休業日(8時間以上) 800円

(イ) 休日分(土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用) 800円

(ウ) 長時間加算

(ア)Ⅰ①及び同Ⅱ①については4時間(又は教育時間との合計が8時間)(ア)Ⅰ②、同Ⅱ②及び(イ)については8時間を超えた利用の場合

・超えた利用時間が2時間未満 150円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

・超えた利用時間が3時間以上 450円

(エ) 保育体制充実加算

Ⅰ 別表2の1又は2の要件を満たした上で、3及び4の要件を満たす区内の施設

1か所当たり年額 2,892,400円

Ⅱ 別表2の1又は2の要件を満たした上で、3及び5の要件を満たす区内の施設

1か所当たり年額 1,446,200円

(オ) 就労支援型施設加算(事務経費)

1か所当たり年額 1,383,200円

別表3の要件を満たす区内の施設に適用する。

ただし、別表3 3の追加で配置する職員の配置月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合には、1か所あたり年額を691,600円とする。

イ 特別な支援を有する児童分

児童1人当たり日額 4,000円

※以下のいずれかの要件に該当する児童に適用する。

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳を有する者

(イ) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に規定する手帳を有する者

(ウ) 児童相談所又は公的専門機関において心身障害児と判定された者

(エ) その他心身に障害を有し教育上特別な配慮を要すると区長が認める者

ウ 都単独加算

(ア) 都単独加算Ⅰ

幼稚園型Ⅰ―Bの実施体制を備えた対象施設における対象児童の利用 500円

(イ) 都単独加算Ⅱ

幼稚園型Ⅰ―Bの実施体制を備え、平日5日間、年間240日以上、11時間以上の預かり保育をしている対象施設における対象児童の利用 500円

※ウ(イ)は、ウ(ア)に加えて算定する。

※公費支援の総額(1施設当たり年額)は、10,233,000円を上限額とする(なお、待機児童又は特別な支援を要する児童の受入促進に資する措置(ア(ア)Ⅰ②、同Ⅱ②、ア(ウ)、ア(エ)、ア(オ)及びイ)又はウ(ア)及び同(イ)に係る基準額を適用したことにより、10,233,000円を超えた場合は、この限りでない。)

(2) 小規模保育施設等連携加算(1か所当たり年額) 4,000,000円

対象施設が児童福祉法第6条の3第2項第9号に基づく家庭的保育事業、同項第10号に基づく小規模保育事業又は同項第12号に基づく事業所内保育事業を行う施設(以下「小規模保育施設等」という。)と連携していて、別表4に規定する要件を全て満たす場合、区内の施設に対し適用する。

(3) 東京都就労支援型施設加算(事務経費)

1か所当たり年額 1,383,200円

別表5の要件を満たす施設に適用する。

ただし、追加で配置する職員の配置月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合には、1か所当たり年額を691,600円とする。

(4) 東京都2歳児受入加算(1か所当たり年額) 2,340,000円

別表6に規定する要件を全て満たす場合、区内の施設に対し適用する。

(5) 開設準備経費(1か所当たり年額)

改修費等 4,000,000円

※区内の施設で、補助金交付年度中に支払われたものに限る。

※対象施設が幼稚園型Ⅰ―Aの事業を併用して実施する場合は、同事業と合わせて4,000,000円とする。

幼稚園型Ⅱ

(1) 運営費(児童1人当たり日額)

ア 2歳児

Ⅰ 一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)を利用する年間延べ利用児童数が1,500人以上の施設

(ア) 基本分 2,650円

(イ) 長時間加算(8時間を超えた利用)

・超えた利用時間が2時間未満 330円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 660円

・超えた利用時間が3時間以上 990円

Ⅱ 一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)を利用する年間延べ利用児童数が1,500人未満の施設

(ア) 基本分 2,250円

(イ) 長時間加算(8時間を超えた利用)

・超えた利用時間が2時間未満 280円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 560円

・超えた利用時間が3時間以上 840円

イ 1歳児

(ア) 基本分 2,250円

(イ) 長時間加算(8時間を超えた利用)

・超えた利用時間が2時間未満 280円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 560円

・超えた利用時間が3時間以上 840円

ウ 0歳児

(ア) 基本分 4,500円

(イ) 長時間加算(8時間を超えた利用)

・超えた利用時間が2時間未満 560円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 1,120円

・超えた利用時間が3時間以上 1,680円

(2) 開設準備経費(1か所当たり年額)

改修費等 4,000,000円

※区内の施設で、補助金交付年度中に支払われたものに限る。

別表2 幼稚園型Ⅰ―A及びⅠ―Bにおける保育体制充実加算の要件

1 平日及び長期休業中の双方において、原則11時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること。

2 平日及び長期休業中の双方において、原則9時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施するとともに、休日において40日以上の預かりを実施していること。

3 年間延べ利用児童数が2,000人超の施設であること。

4 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省第11号)第36条の35第1項第2号ロ(附則第56条第1項において読替え)及びハに基づき配置する者(以下「教育・保育従事者」という。)を全て保育士または幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。

また、当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと。

5 教育・保育従事者の概ね2分の1以上を保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。

また、当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと。

別表3 幼稚園型Ⅰ―A及びⅠ―Bにおける就労支援型施設加算の要件

1 平日及び長期休業中の双方において、8時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること。

2 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令39号)第42条に規定されている連携施設となっていること。

3 本事業の事務を担当する職員を追加で配置すること。

別表4 幼稚園型Ⅰ―Bにおける小規模保育施設等連携加算の要件

1 対象施設が都内の小規模保育施設等との間で、連携に係る協定等を書面にて締結していること。

2 対象施設において、小規模保育施設等の卒園児の優先利用枠を設け、補助金交付年度中に少なくとも3名以上受け入れた実績があること。

3 対象施設において、次の(1)から(3)までの全てを実施し、小規模保育施設等の支援に努めることにより、卒園児の受入れ環境を整備すること。

(1)小規模保育施設等の事業者からの相談に対する保育内容等の助言

(2)園庭の開放

(3)小規模保育施設等との集団保育や施設間の交流保育

4 対象施設において、小規模保育施設等との連携に係る教諭を1名配置すること。

別表5 幼稚園型Ⅰ―Bに規定する事業に係る東京都就労支援型施設加算の要件

1 本事業の事務を担当する職員を追加で配置すること。

別表6 幼稚園型Ⅰ―Bにおける東京都2歳児受入加算の要件

1 週3日、4時間以上の2歳児の受入れを実施すること。

2 区内在住の2歳児で、預かり保育を継続的に必要とすると認められる者(墨田区子どものための教育・保育給付に係る認定等に関する規則(平成20年墨田区規則第20号)に基づき、保育の必要性の認定を受けた児童と同等の者)(以下「区対象2歳児」という。)を補助金交付年度中に少なくとも3名以上受け入れた実績があること。

3 補助金交付年度中に幼稚園型Ⅱの事業を実施する又は令和6年度までに幼稚園型Ⅱの事業を実施する計画があること。

4 2歳児の受入可能定員や月又は年単位の利用料を設定し、園則等に記載するなど事業の明確化を図ること。

5 次の(1)から(3)までの取組を行う教諭を1名配置すること。

(1)2歳児の受入れに伴う2歳児特有の発達、教育への理解、ノウハウの蓄積

(2)3歳以降の幼稚園教育に円滑に接続するための教育課程等の整備

(3)園生活を送る様々な年齢の子どもが快適に過ごせるための職員の関わり方、組織体制や環境の整備

6 区対象2歳児と在籍園児が混在しないよう、明確に区別し運用管理を行うこと。

7 2歳児の受入れに当たっては、在籍園児の教育環境に影響を及ぼさない範囲で行うこと。

8 保護者からの希望があれば、3歳以降も引き続き対象施設で受け入れる体制があること。

様式 省略

墨田区幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱

平成29年2月14日 墨福子ど第2142号

(令和3年12月1日施行)