○墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例施行規則

平成29年3月30日

規則第8号

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(届出)

第3条 条例第10条第1項に規定する規則で定める届出書及び同条第2項に規定する変更届は、マンション管理状況届出書兼変更届出書(第1号様式。以下この条において「届出書」という。)による。

2 届出書は、管理組合が建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第65条に規定する団体又は同法第66条において準用する同法第47条第1項に規定する法人の場合にあっては、人の居住の用に供する専有部分のある建物ごとに作成することとする。ただし、当該建物間において管理状況等が重複する届出事項については、届出書の管理状況の特記事項の欄に重複する旨を記載することにより、管理状況等の記載を省略することができるものとする。

3 条例第10条第2項に規定する規則で定める事項は、届出書の項目のうち次に掲げるものとする。ただし、第1号にあっては管理組合の理事長を管理者とする旨を管理規約等で規定している場合、第2号にあっては理事長が管理組合を代表する旨を管理規約等で規定している場合、第3号にあっては管理規約を改定する場合、第4号から第6号までにあっては条例第15条第2項の規定により措置を講じている場合、第7号にあっては長期修繕計画を改定する場合に限る。

(1) 管理者

(2) 管理組合代表者

(3) 管理規約

(4) 管理人室

(5) 緊急連絡先表示板

(6) 管理員の管理体制

(7) 長期修繕計画及び計画期間の記載

(8) 修繕積立ての実施状況

(9) 耐震診断の実施状況

(10) 耐震性能に関する検討

(11) 防災用品の備蓄状況

(12) 防災訓練の実施状況

(13) 要配慮者の情報把握状況

(14) 防災の手引

(15) 町会・自治会の広報紙の提示等

(名簿等の作成及び保管等)

第4条 条例第13条第1項に規定する名簿及び名簿の取扱いに関する規程には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

(1) 区分所有者の名簿

 区分所有する住戸番号

 区分所有者の氏名

 区分所有者の住所又は所在地

 区分所有者の電話番号

 区分所有者の緊急時の連絡先

 名簿への登録又は内容の更新年月日

(2) 居住者等の名簿

 居住者等の住戸番号

 居住者等の氏名

 世帯主又は世帯を代表する者の氏名

 世帯の電話番号

 居住者等の緊急時の連絡先

 名簿への登録又は内容の更新年月日

(3) 名簿の取扱いに関する規程

 作成及び利用目的

 記載事項

 届出及び更新の方法

 管理及び保管の方法

 保管場所

 閲覧方法

 外部提供の範囲

 守秘義務

2 条例第13条第2項に規定する消防とは、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条に規定する消防機関をいう。

(勧告)

第5条 条例第23条第2項の規定による勧告は、勧告書(第2号様式)により行うものとする。

(公表)

第6条 条例第24条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項を墨田区公告式条例(昭和25年墨田区条例第5号)第2条第2項に規定する区役所の門前掲示場に掲示する等の方法により行うものとする。

(1) マンションの名称

(2) マンションの所在地

(3) 勧告の内容

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

第1号様式(第1面)

 略

第1号様式(第2面)

 略

第1号様式(第3面)

 略

第2号様式

 略

墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例施行規則

平成29年3月30日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)