○保健衛生功労者区長感謝状贈呈基準
平成29年4月14日
29墨福衛保第97号
保健衛生功労者区長感謝状贈呈基準について(昭和54年4月日54墨衛衛発第395号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この基準は、区保健衛生行政に積極的に協力し、その円滑な推進に寄与した者又は顕著な功労があった者に対して、区長感謝状贈呈基準(昭和45年8月26日墨総総発第492号)に基づき感謝状を贈呈し、これを顕彰するために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 顕彰の対象となる者は、次に掲げるものとする。
(1) 地区医師会又は地区歯科医師会の会長
(2) 保健衛生関係附属機関の委員として引き続き10年以上在任した者
(3) 区長の委託を受けて引き続き10年以上妊婦、乳児等の訪問指導に従事した保健師又は助産師
(4) その他保健衛生事業の推進に寄与し、顕著な功労があった者
(被贈呈者の決定)
第3条 被贈呈者は、保健衛生担当部長又は保健所長の内申に基づき、区長が決定する。
(贈呈の方法)
第4条 感謝状は、被贈呈者の退任時等に記念品を添えて区長が贈呈する。
(区長の連署)
第5条 医師会又は歯科医師会の会員で、その者の属する団体から申請があった場合には、当該団体の長と連名で感謝状を贈呈することができる。
(保健衛生協力員の取扱い)
第6条 保健衛生協力員に対する感謝状の贈呈は、墨田区環境改善功労者・功労団体区長感謝状贈呈要綱(平成28年7月1日28墨活区第347号)に基づき、行うものとする。ただし、その者の属する保健衛生協力員会から特に申出のあった者については、区長は、保健所長の意見を聴いて前条に準じた方法により感謝状を贈呈することができるものとする。
付則
この基準は、平成29年4月14日から適用する。