○墨田区中学生海外派遣事業の派遣生徒保護者に対する補助金交付要綱
平成29年6月21日
29墨教指第419号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区中学生海外派遣事業(以下「海外派遣事業」という。)に参加する生徒(以下「派遣生徒」という。)の保護者のうち、経済的な理由によって就学に必要な経費の援助を受けている者に対して区が渡航に要する経費の一部を補助することにより、渡航準備等の経済的負担を軽減し、もって海外派遣事業への参加機会の拡大を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、墨田区中学生海外派遣事業実施要綱(平成29年2月1日28墨教指第2086号。以下「実施要綱」という。)第8条の規定により、派遣決定の通知を受けた生徒の保護者であって、墨田区就学援助費支給要綱(平成19年3月30日18墨教学第2008号)第2条の規定に該当する者(以下「生徒保護者」という。)とする。
(対象費目及び交付上限額)
第3条 補助金は、別表に掲げる費目のそれぞれの上限額の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする生徒保護者(以下「交付希望保護者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に当該年度の就学援助認定結果通知書の写しを添えて区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の場合において必要があると認めるときは、交付希望保護者に対し、派遣生徒の旅券及び旅券の発給申請に要した収入印紙の領収書の提示を求めることができる。
(補助金の交付決定)
第5条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、補助金交付申請書及び関係書類の内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
(補助金の交付)
第7条 区長は、前条の規定により、補助金交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の精算)
第8条 補助金の交付を受けた生徒保護者は、海外派遣事業における海外研修終了後、領収書等経費の額又は内容を証明するもの(以下「領収書等」という。)を添えて、補助金支出精算書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、諸雑費については領収書等の添付を省略することができる。
(余剰金の返還)
第9条 生徒保護者は、前条の手続により交付を受けた補助金に余剰金が生じたときは、速やかに区長に返還しなければならない。
(補助金に関する調査)
第10条 区長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた生徒保護者に対し、補助金に関する調査を行うことができる。
(交付決定の取消し)
第11条 区長は、派遣生徒又は生徒保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 当該年度において、墨田区就学援助費支給要綱第2条の規定に該当しなくなったことが明らかになったとき。
(2) この要綱又は墨田区中学生海外派遣事業実施要綱の規定に違反したとき。
(3) 私事の都合等により、海外派遣事業に参加しなかったとき。
(補助金の返還)
第12条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、生徒保護者に対し、既に補助金を交付しているときは、補助金の全部又は一部について返還を命じることができる。
(その他必要事項)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
別表
費目 | 補助上限金額 |
旅券の交付手数料 | 11,000円 |
スーツケースのレンタル料 | 9,000円 |
渡航先における諸雑費 | 3,000円 |
様式 省略