○総務部法務課会計年度任用職員設置要綱

令和2年1月21日

31墨総法第145号

(目的)

第1条 この要綱は、会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年墨田区規則第2号)及び会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する要綱(令和2年1月21日31墨総職第2058号)に基づき、総務部法務課で任用する会計年度任用職員(以下「法務課会計年度任用職員」という。)の設置及びその取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 法務課会計年度任用職員の職名及び職務内容は、別表のとおりとする。

(任用)

第3条 法務専門員は、弁護士法(昭和24年法律第205号)第8条に規定する弁護士名簿に登録されている(任用の日時点において登録される見込みである場合を含む。次項において同じ。)者のうちから区長が任用する。

2 審理員は、弁護士法第8条に規定する弁護士名簿に登録されている者であって、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に規定する審理員が行う審理手続に関し必要な専門的知識及び経験を有するもののうちから区長が任用する。

(選考方法)

第4条 法務課会計年度任用職員の任用に係る選考方法は、別表のとおりとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、審理員に関し必要な事項は、別に定める。

(適用期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日以後の法務課会計年度任用職員の任用から適用する。

(法務課会計年度任用職員任用に係る選考方法の特例)

2 第4条の規定による選考方法により難い場合における法務課会計年度任用職員の任用に係る選考方法については、令和2年度に限り、同条の規定にかかわらず、区長が別に定めることができる。

別表

職名

職務内容

選考方法

法務専門員

(1) 庁内各業務における法令解釈等に関する相談への対応

(2) 条例、規則等の制定等における法制上の支援

(3) 訴訟、不服申立て等への対応

(4) 職員の法務能力向上のための研修等の実施

(5) その他法務事務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、総務部法務課長が必要と認める事項に関すること。

書類選考、面接等

審理員

行政不服審査法に規定する審理員が行う審理手続

書類選考等

総務部法務課会計年度任用職員設置要綱

令和2年1月21日 墨総法第145号

(令和2年1月21日施行)