○墨田区法務課長及び法務主査の文書審査を不要とする協定等締結文書等を定める基準
令和2年2月7日
31墨総法第144号
(目的)
第1条 この基準は、墨田区文書管理規程の解釈及び運用について(平成16年4月1日付け15墨総総第892号。以下「依命通達」という。)第3の4(5)ウの規定に基づき、総務部法務課長(以下「法務課長」という。)及び総務部法務課法務主査(以下「法務主査」という。)が行う文書の審査を不要とする協定等締結文書等を定めるものとする。
(協定等締結文書の定義)
第2条 依命通達第3の4(5)ウに規定する「協定等締結文書」とは、協定書、覚書、契約書等の名称又は有償若しくは無償のいかんを問わず、当事者間の合意を証する書面であって、全ての当事者の押印を要するものを締結する文書いう。
(法務課長等の文書審査を不要とする協定等締結文書)
第3条 依命通達第3の4(5)ウに規定する「別に定めるもの」とは、次に掲げる協定等(当該協定等の内容の一部を変更するものを含む。)を締結する文書をいう。
(1) 墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号)の規定(同規則第3条の規定を除く。)による手続を行う契約書等
(2) 墨田区契約事務規則第3条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる契約に係る契約書等
(3) 墨田区契約事務規則第3条第4号及び第6号に掲げる契約に係る契約書等であって、区長が定める定型的な約款、契約条項等を用いるもの
(4) 墨田区事案決定規程(昭和50年墨田区訓令甲第4号)別表第1(7)の部クの項に規定する細目を定める覚書等
(5) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体と締結する協定等であって、その性質上、協定等の内容について、交渉の余地がないもの
主管課 | 協定等 |
総務部職員課 | (1) 教育機関と締結する生徒のインターンシップ実習その他これに類するものに係る協定等 (2) 職員の派遣に係る協定等 (3) 職員の出向及び採用に関する協定等 |
福祉保健部障害者福祉課 | (1) 墨田区障害者移動支援事業に係る協定等 |
都市計画部危機管理担当防災課 | (1) 民生委員と締結する避難行動要支援者名簿の提供に係る協定等 (2) 災害時における民間集合住宅等の施設の使用及び帰宅困難者支援活動への協力並びに水害時における一時避難施設の利用に係る協定等 (3) 大規模な水害時における一時避難施設の利用に係る協定等 (4) 災害時における区の応急対策活動への協力に係る協定等 (5) 災害時における施設使用に係る協定等 |
(7) 前各号に掲げる協定等の規定に基づき、締結する協定等
(8) 前各号に掲げるもののほか、特に法務課長が文書の審査を不要と判断した協定等
2 前項各号の規定にかかわらず、協定等の締結に関し法的な疑義が生じた場合その他特殊な事情がある場合は、法務課長及び法務主査の審査を受けることができる。
付則
この基準は、令和2年4月1日以後に締結する協定等に係る起案文書について適用する。
付則
この基準は、令和3年11月1日以後に締結する協定等に係る起案文書について適用する。
付則
この基準は、令和4年8月1日以後に締結する協定等に係る起案文書について適用する。
付則
この基準は、令和5年4月1日以後に締結する協定等に係る起案文書について適用する。
付則
この基準は、令和5年5月1日以後に締結する協定等に係る起案文書について適用する。