○墨田区環境衛生関係不利益処分取扱要綱

令和元年7月25日

31墨福衛生第509号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、他に特別な定めがあるものを除き、理容師法(昭和22年法律第234号)、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)、温泉法(昭和23年法律第125号)、旅館業法(昭和23年法律第138号)、興行場法(昭和23年法律第137号)、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)、クリーニング業法(昭和25年法律第207号)、美容師法(昭和32年法律第163号)、水道法(昭和32年法律第177号)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)、動物質原料の運搬等に関する条例(昭和33年東京都条例第3号)及び墨田区プールに関する条例(昭和50年墨田区条例第22号)(以下「環境衛生関係法令」という。)の諸規定に基づく営業許可の取消し又は営業の禁止若しくは停止その他必要な不利益処分(以下「不利益処分」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 不利益処分は、行政手続法(平成5年法律第88号)墨田区行政手続条例(平成7年墨田区条例第26号)及び墨田区聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年墨田区規則第65号。以下「規則」という。)に基づき、時機を失することなく、的確かつ厳正に行わなければならない。

(処分権者)

第3条 不利益処分は、墨田区事案決定規程(昭和50年墨田区訓令甲第4号)及び墨田区保健所長委任規則(平成12年墨田区規則第52号)に基づき、区長又は保健所長(以下「処分権者」という。)が執行するものとする。

第2章 処分の適用

(措置命令等)

第4条 環境衛生関係法令に基づく措置命令等(以下「措置命令等」という。)は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 墓地、埋葬等に関する法律第19条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の施設の整備改善命令

(2) 温泉法第18条第5項の規定による掲示内容の変更命令

(3) 温泉法第31条第2項の規定による温泉利用施設に対する措置命令

(4) 旅館業法第7条の2の規定による措置命令及び同条第3項の規定による停止命令

(5) 化製場等に関する法律第6条の2(同法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令

(6) クリーニング業法第10条の2の規定による措置命令

(7) 水道法第36条第1項の規定による専用水道施設の改善の指示及び同条第3項の規定による簡易専用水道施設の措置の指示

(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の規定による措置命令

(9) 動物質原料の運搬等に関する条例第19条の規定による処置命令

(10) 墨田区プールに関する条例第8条の規定による措置命令

2 前項各号に掲げる措置命令等は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 営業施設の構造設備基準の違反に対し、危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図るため必要があると認められるとき。

(2) 営業施設の維持管理基準その他営業行為の違反に対し、危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図るため、特定の行為について作為又は不作為を命じる必要があると認められるとき。

3 第1項各号に掲げる措置命令等は、その目的を達成するため、必要な期限及び範囲を定めて行う。

(営業停止命令等)

第5条 環境衛生関係法令に基づく営業停止、業務停止、閉鎖命令等(以下「営業停止命令等」という。)は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 理容師法第10条第2項の規定による業務停止命令

(2) 理容師法第14条第1項及び第2項の規定による閉鎖命令

(3) 墓地、埋葬等に関する法律第19条の規定による墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の使用制限命令又は使用禁止命令

(4) 温泉法第31条第2項の規定による温泉利用施設に対する利用の制限

(5) 興行場法第6条の規定による営業停止命令

(6) 旅館業法第8条の規定による営業停止命令(同法第7条の2第3項の規定による停止命令を除く。)

(7) 公衆浴場法第7条第1項の規定による営業停止命令

(8) 化製場等に関する法律第7条(同法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による使用の制限命令又は禁止命令

(9) クリーニング業法第9条の規定による業務停止命令

(10) クリーニング業法第11条の規定による営業停止命令及び閉鎖若しくは業務用車両の使用停止命令

(11) 美容師法第10条第2項の規定による業務停止命令

(12) 美容師法第15条第1項及び第2項の規定による閉鎖命令

(13) 水道法第37条の規定による給水停止命令(区長が権限を有するものに限る。)

(14) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の規定による使用停止及び使用制限命令

(15) 動物質原料の運搬等に関する条例第19条の規定による営業停止命令

(16) 墨田区プールに関する条例第8条の規定による使用停止命令

2 前項各号に掲げる営業停止命令等は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 構造設備基準の違反に対し、前条に定める措置命令等によって、危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図ることができないと認められるとき。

(2) 維持管理基準その他営業行為の違反に対し、前条に定める措置命令等によって、危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図ることができないと認められるとき。

(3) 関係法令に前条に定める措置命令等の規定がない場合又は措置命令等の規定があっても、処分権者が危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図ることができないと認めるとき。

(4) 理容師法、美容師法及びクリーニング業法の規定により、感染症にり患したため、就業が公衆衛生上不適当と認めるとき。

(5) 旅館業法の規定により、営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。)又はその代理人、使用人その他の従業者が同法第8条に定める罪を犯したとき。

3 営業停止命令等の期間は、次の各号による。

(1) 構造設備上の措置事項違反等で物理的に改善可能なものの処分期間は、当該是正措置を講じるのに必要と認められる相当の期間とする。

(2) 理容師法、美容師法及びクリーニング業法の規定により、感染症にり患したことによる業務停止命令の期間は、これらの危害発生が消滅するに要すると認められる相当期間とする。

(3) 前項各号に掲げるもの以外の業務上の遵守事項違反に係るものの処分期間は、5日以上40日未満とする。処分期間の加算又は減算を行う場合もこの範囲内で行う。

(営業停止命令等の期間の加算)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、営業停止命令等の期間を加算することができる。

(1) 過去の営業停止命令等の不利益処分を受けた日から2年以内に同種の違反条項により、営業停止命令等の不利益処分を受けたもの

(2) 違反内容が悪質で期間を加算する必要があるもの

2 前項の期間の加算は、同項第1号についてはその期間の2分の1、同項第2号についてはその期間の2分の1以内とする。

(営業停止命令等の期間の減算)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、営業停止命令等の期間を減算することができる。

(1) 当該違反行為について、他の法令による罰則の適用若しくは不利益処分を受け、その執行が終わり、情状にしんしゃくすべきものがあるとき又は司法処分において猶予されたとき。

(2) 同種又は異なる2つ以上の違反がある場合は、違反行為ごとに不利益処分を行い、これを併合して適用した不利益処分(以下「併合処分」という。)を行う場合であって、しんしゃくすべき情状があるとき又は他の処分に比して均衡を失すると認められるとき。

(3) その他、前2号に類するもので、しんしゃくする理由が認められるとき。

(4) 営業停止命令等の不利益処分が行われる以前に営業者において自主的に休業し、又は施設の一部若しくは関係設備の使用を停止し(以下「自主休業等」という。)健康被害拡大防止等の措置を行ったとき。

(5) 施設の構造設備及び維持管理上の問題で感染症等の事故を引き起こした場合であって、その原因が判明しており、危害の除去がなされ、再発のおそれがないとき。

2 前項の期間の減算は、同項第1号についてはその期間の2分の1以内、同項第2号については併科する期間のうち最も期間の短い違反にかかる期間の3分の1以内、同項第3号についてはその期間の3分の1以内、同項第4号については、自主休業等を行った日数(営業停止命令等の期間に連続した休業日数とし、かつ、停止日数の3分の2以内)同項第5号についてはその期間の3分の2以内とする。

(加算又は減算の取扱い)

第8条 前2条の規定による処分日数の加算又は減算に際して、加算すべき日数に端数があるときは、その端数を切り捨て、減算すべき日数に端数があるときは、これを切り上げる。

2 前2条の規定による処分日数の加算及び減算が重なった場合は、加算規定のみを適用する。

(許可の取消し)

第9条 環境衛生関係法令に基づく許可の取消しは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 墓地、埋葬等に関する法律第19条の規定による許可取消し

(2) 温泉法第31条第1項の規定による許可取消し

(3) 興行場法第6条の規定による許可取消し

(4) 旅館業法第8条の規定による許可取消し

(5) 公衆浴場法第7条第1項の規定による許可取消し

(6) 化製場等に関する法律第7条の規定による許可取消し

(7) 動物質原料の運搬等に関する条例第19条の規定による許可取消し

(8) 墨田区プールに関する条例第9条の規定による許可取消し

2 許可の取消しは、次の各号のいずれかに該当した場合に行う。

(1) 30日以上の営業停止命令等の不利益処分を受けた後、6月以内に更に同一事項の違反行為があったとき。

(2) 営業停止命令等の不利益処分によって違反の状態が改善される見込がなく、危害発生のおそれがあり、営業を継続させることが不適当と認めるとき。

(3) 違反内容が悪質で改善についての意欲がなく、営業上の安全確保の責任を持ち得ず、営業を継続させることが不適当と認められるとき。

(4) 墨田区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(平成24年墨田区条例第31号)第2条第1号に規定する普通公衆浴場であって、正当な理由なく許可条件として付された期日までに営業を開始しないとき。

第3章 複数処分の適用

(併合処分)

第10条 複数の違反行為があり、かつ違反行為相互には関連性が認められない場合は、これらの違反行為を併合して処分を行う。

(関連違反)

第11条 違反の手段又は結果が他の不利益処分の事項にも該当する場合は、その最も重い事由によって不利益処分を行う。

第4章 処分の手続

(上申)

第12条 保健所長は、その権限に属するものを除き、処分が必要と認めるときは、区長に上申しなければならない。

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第13条 処分権者は、不利益処分を執行しようとする場合には、規則及び環境衛生関係法令の規定に基づき、次の各号の区分に従い、手続を経るものとする。ただし、公益上、緊急に処分を行う必要がある等の場合であって、行政手続法第13条第2項又は墨田区行政手続条例第13条第2項の規定に該当するときは、当該手続を経ずに行うことができる。

(1) 聴聞

 第9条第1項各号に掲げる許可の取消しをしようとするとき。

 に掲げる場合以外の場合であって、処分権者が相当と認めるとき。

(2) 弁明の機会の付与

前号に該当しないとき。

(報告)

第14条 保健所長は、その権限に属するものを除き、不利益処分の執行があったときには、処理経過を速やかに区長に報告するものとする。

(告発)

第15条 本処分によるほか、関係法令に定める罰則を適用する必要があると認めたときは、捜査機関あて書面により告発するものとする。

(実施要領)

第16条 この要綱の取扱いについては、別に定める。

(基準の細目)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用上必要があるときは、別途基準の細目を定めることができる。

この要綱は、令和元年8月1日から適用する。

墨田区環境衛生関係不利益処分取扱要綱

令和元年7月25日 墨福衛生第509号

(令和元年8月1日施行)